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タイ人との国際結婚手続き - International Marriage

ご自分で手続きすることもできます。ただ、結構大変です。

はじめに、自分たちで結婚手続きをしたほうがお金もかからないし、いい経験になるのでは? といった疑問を持つ方もいるかもしれません。私も実施に自分で手続きしたクチです。が、最初にお伝えします。タイ人との結婚についてはご結婚されるお二人で手続きことも可能です。但し、時間もお金も同様にかかりますし、手続きが非常に面倒です。それでよければどうぞ、と。

国際結婚を考えるとき国際結婚を考えるとき、「面倒」といった点で申しますと、典型的なケース、日本人の方が日本で働かれていて来タイしない・できない場合は、必然的にタイにいる彼氏/彼女に手続きを進めてもらうことが多くなりますが、お互いに初心者、お互いに考える段取りが異なったり、電話やメールでの名前の綴り一つの聞き間違い・見間違い、メモのミスで二度手間、三度手間な手間になったり、役場の方が日本語の書類を理解できずに混乱したり、役所の高飛車な対応に嫌な気持ちになったり、タイ人の婚約者も、仕事や結婚前の支度等で時間があまり取れなかったり・・・と、気持ちが徐々にしぼんでしまい、途中で投げ出してしまうケースが多くあります(しかも、がんばって手続きをやり終えたとしても、人は一生に何度も結婚するわけではないので、こうした苦い経験、苦労が将来の何の足しにもならないのです。実際のところ、眠れない夜に思い出してムカーッとなるような、にがにがしい嫌な思い出が残るだけです)。


時間と手間を外注して、そのぶんお二人の将来設計をしてください

サバイジャイコンサルティングでは、過去にお手伝いした結婚手続きのノウハウをもとに、あらかじめ追加で提出を求められそうな書類や、順序のある手続きを想定・把握して進めますので、ご自身で行うよりもほんの少しの出費で、労力と時間が節約でき、スムーズに手続きを完結することができます(例えば、未成年者との結婚、奥様が妊娠されているケース、改名されているケースなど、様々なケースを取扱った経験があります)。当社のスタッフは日本人スタッフをはじめタイ人スタッフも日本人と結婚しておりますのでどんな小さな疑問・ご不安でも、親身になってご相談にのることができると思います。


日本人とタイ人の結婚には手続き上の困難や周囲の無理解も待ち構えています

タイ人との国際結婚で悩む一概には言えませんが、日本に住んでいる日本人がタイ人との国際結婚を決断する場合、周囲には通常、なかなか相談できる相手や協力してくれる方が見当たらないケースが多いのではないかと思います。厚生労働省「人口動態統計」によれば、2000年以降、タイ人と日本人との結婚組数は年間約1000~1300組にも上りますから、周囲にご相談に乗ることのできる方がいる場合もあるでしょう。しかし、少数派であることは確かです。偏見もあるかもしれません。日本にいる方でしたら、非常に高額な相談料を取る専門の行政書士も多いため、ここは自分でがんばって結婚手続きをしてやろうと、と決断する方も多いですが、理解のない周囲の偏見や無理解といった環境的な逆風、社会人であれば世間体などの内面的な躊躇、更には、多くのタイ語書類や、不親切なタイの役所での手続き(格闘)に翻弄されて、途中で途方に暮れてしまう・・といったパタンもよく起こりえます。


結婚に先立ってタイ人婚約者を日本に連れてゆきたい場合、ご相談を

常識的な順序、今どき古式ゆかしいかもしれませんが、まずは結婚に先立ってタイ人の婚約者をいざ日本に連れてゆき親族に合わせよう、日本の生活に馴れてもらおうとお考えの方も多いと思います。が、その場合に突き当たることになるのが、別ページ(タイ人の日本行きビザ)にもあります、ビザ(滞在許可)の問題です。日本人は、ビザを気にすることなく多くの国で海外旅行を楽しめるので忘れがちなのですが、タイ人の場合、15日以上の日本渡航に関しては日本に滞在することが出来ませんのでご注意。そして、別ページ(タイ人の日本行きビザ)にも書いたように、タイ人が日本滞在ビザを取得するのは、日本人がタイ滞在ビザを取るのに比べると容易なことではありませんので、ご自身だけで手続きを進めている方などは、戸惑うことでしょう。多くのことを知らずして安易に申請し、タイ人婚約者の日本行きビザ取得に失敗した日には、周囲から婚姻への反対意見も増し、どんなタイ人と結婚するんだと周囲を心配させてしまうことにもなりますので、当事者はいよいよ頭を抱え込んでしまう・・といったパターンもあります。

 

เรื่องการแต่งงานและจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น

(タイ人の方へ、日・タイ結婚手続について)
ในการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นนั้นโดยปรกติแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างด้วยกัน เช่น
- ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะภาษาไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่ใช้มีความแตกต่างกัน แล้วในการดำเนินการติดต่อกับทางราชการในการจดทะเบียนสมรส เนื่องด้วย ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการของทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินการแต่งงานและจดทะเบียนสมรส
- คำศัพท์ และภาษาในการใช้ติดต่อทางราชการเพื่อจดทะเบียนสมรส ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในทางราชการ ดังนั้นจึงเป็นคำศัพท์ที่ยากพอสมควรสำหรับผู้ที่มีความรู้ในภาษาญี่ปุ่นเพียงเล็กน้อย และถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้น อาจจะทำให้ต้องทำการยื่นเอกสารใหม่
- การดำเนินการจดทะเบียนสมรสด้วยตนเองนั้น อาจจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากและอาจจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียเวลาได้

บริษัทสบายใจ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งมีพนักงานทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น ที่มีทั้งประสบการณ์ในการแต่งงานและจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น รวมทั้งมีความชำนาญในการยื่นเอกสารกับทางราชการ ดังนั้นบริษัทสบายใจ
จึงยินดีที่จะดำเนินการยื่นเอกสารในการแต่งงานและจดทะเบียนสมรสรวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อที่จะให้การยื่นเอกสารดำเนินการไปได้ด้วยความสะดวก และรวดเร็วและง่ายดาย ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพราะบริษัทสบายใจมีความเข้าใจว่าลูกค้าทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นที่เป็นคู่รักซึ่งมีความต้องการที่จะแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นบริษัทสบายใจจึงรีบดำเนินการตามความต้องการของท่านอย่างรวดเร็วที่สุด
สบายใจ คอนซัลติ้ง ช่วยให้การจดทะเบียนสมรสไทยและญี่ปุ่น

日・タイ国際結婚 [ Step1 結婚手続き ]

サバイジャイコンサルティングでは、「タイ人の恋人との国際結婚」を第一のステップとし、「一緒に日本で暮らす」までを第二のステップと捉え、お客様の手続きを行っております。国際結婚のステップにおいても、タイでの結婚手続き、日本での結婚手続き、と分けることもできますし、一緒に日本で暮らすまでの手続きについても、日本人の配偶者としての在留資格申請手続き、在外公館でのビザ申請といった事柄に細分化できます。当社では、お客様の状況によってどういった順序で何を行うのがベストか、ご希望等も事前にヒアリングし、スムーズ、スピーディーに手続きが進むよう、日本人の方、タイ人の方に提案します。下記に手続上の注意点を記載しますが、よく読んで理解してないといけない、ということではありません。(また、下記すべてを理解していても必要知識は過不足になります。結局は個別に違います。ご相談ください)。


タイ人と日本人の国際結婚手続き

日本で働いている方が、タイ人の恋人と結婚後、日本で一緒に生活したいといったケース


タイ人と日本人の国際結婚については、タイでの結婚手続き先にするか、日本での結婚手続きを先にするかによって、申請方法が若干異なります。どちらから先にしても大差はありませんが、タイで入籍する場合は、タイ国内の役場への当事者の出頭を必要とするので、日本人の方がタイに来る予定がすぐに無いなら、タイでの結婚手続きを後にしたほうがよいですし、日本人の方がタイで働かれているケースや、訪タイ予定があるなら、タイから手続きをするのがスムーズです。

また、個別の事情で、タイ人の婚約者が女性の方で既に妊娠しており、子どもの日本国籍取得に不安がある方は、日本での結婚手続きを先にしたほうが無難です。

場合によっては、遺産や親族の意向によって、タイだけで結婚手続きをして日本では結婚手続きをしない方や、日本だけで結婚をしてタイでは結婚をしない方もいらっしゃいます。日本で結婚したからと言って、タイでも結婚手続きをしなければいけない、タイで結婚したからと言って日本でも結婚手続きをしなければいけないということはありません。

日本タイ国際結婚

結婚要件

結婚手続きについては、独身であること、婚姻適齢であることが2大要件です。婚姻適齢の規定は、日本の民法では男性は満18歳以上、女性は満16歳以上、タイの場合だと男女とも満17歳以上となります。但し、20歳以下だと両国とも親の同意が必要です(妊娠している場合は妊娠証明書、親が死亡しているケースは死亡証明書が必要)。また、女性が再婚の場合は、再婚禁止期間があり、日本では前婚の解消より6か月、タイでは310日以上経過するか非妊娠証明書がなければいけません。

タイと日本の法律取決め
  日本 タイ
婚姻年齢
男性18歳、女性16歳
(民法731条)
男性17歳、女性17歳。但し、裁判所が正当な理由(子供ができた等)があると認める場合はこの限りでない。(民商法1448条、1503条)
女性の
婚姻禁止期間
離婚登記成立日から310日の経過(民商法1453条)
非妊娠証明書があれば可能
未成年の
婚姻
父母の同意が必要(民法737条)
父母の同意が必要(民商法1454条、1436条)
禁止
重婚禁止(民法732条)、3親等内の近親婚の禁止(民法734条)
近親婚となるもの。直系血族と、三親等内の傍系血族(兄と妹、姉と弟、叔父と姪、叔母と甥)(養子と養方の傍系血族を除く)、直系姻族(婚姻関係終了後も継続)、養親とその直系尊属及び養子とその直系卑属(離縁後も適用)
重婚禁止(民商法1452条、1496条)、兄弟姉妹の結婚(近親婚)禁止(民商法1450条、1451条、1496条)、精神異常など禁治産宣告されている場合の結婚禁止(民商法1449条、1496条) 
近親婚となるもの。実父、実母、実祖父、実祖母、実子、実兄弟、実孫、実曾孫(ひまご)、実甥、実姪、実養子。日本で禁止されれている姻族、義理の家族の間では禁止規定がない。

必要書類

成人した日本人同士の結婚の場合は、届出人の本籍地又は所在地の市役所にて婚姻届を提出するだけで済みますが、日本人とタイ人との結婚の場合は、お互いに結婚できる状態にあることをしめす「婚姻要件具備証明書」を添付する必要があります。これから結婚しようとする日本人とタイ人はいずれも婚姻要件を満たしているという証拠書類が必要です。
日本での結婚の場合は、タイ人の婚約者の方の独身証明書(バイラップロン・コン・ソート)および住居登録証(タビアン・バーン)が、タイでの結婚の場合は、日本人の婚約者の戸籍謄本がその証明書類の原本となるのですが、言語の違いからそのままでは提出書類として使用できません。一度、書類を英訳し、原本と英訳文が同内容であることの認証、その英訳をタイ語または日本語に翻訳し、同内容であることの認証といった作業を経て、証明書類として使用できるように整えます(認証機関はタイ外務省であり、在タイ日本大使館です)。その他、全てのケースではないですが、注意する点、例えば、改姓や改名歴がある場合はさらにその証明書が必要となったり、といった落とし穴が幾つかあります。

タビアンバーン 独身証明書

必要書類はケースバイケース

繰り返しになりますが、当事者同士が動き、書類を集め、翻訳して、認証手続きして、といのも大変な手間ですが、もちろんできます。しかし、いざ申請したら、添付書類不足で結婚する日が遅れてしまった、なんていうリスクもあります。当社にご相談いただくもっとも多いケース、日本人は日本で仕事を持っていて彼女はタイにいて・・といった離れ離れのケースで言うと、意思疎通や状況確認だってうまく行かないことが多いことが予想されます(電話口で単語ひとつ間違えて別の書類を提出したり、翻訳しまちがえたり・・)。こうした苦労も結婚前の良い思い出と思える人はいいでしょうが、私も含め、時間と神経をすり減らしてしい、あまり良い思い出にはならなかったと後で考える方も多いのです。タイ人との結婚手続きについては本業で手続きをしているのでない限り、経験者であっても1回、多くても2回行った程度の知識です。ですから結婚手続きに関しては、多少の出費であっても、手慣れた業者に頼むのが手軽で安心です。

日・タイ国際結婚 [ Step2 ビザ手続き ]

婚姻後、日本人がタイに住む場合は、日本人のタイビザ手続きが、タイ人が日本に移住する場合はタイ人のビザ手続きが必要です。ここでは、タイ人の日本ビザ手続きについて説明します。なお、ビザの和訳は「査証」、平たく言うと、滞在許可です。この滞在許可についてですが、旅行者として日本に渡航する場合とは異なり、入国管理局による在留資格の審査もあります。

日本タイ国際結婚

結婚したから当然日本で一緒に暮らせるんじゃないの? 単純な話ではありません

結婚手続きとビザとは別個の話ですので、結婚したからと言って日本人と同じ条件で当然のごとく日本に住める、と言うわけではありません。国籍も変わりません。

結婚手続きに関しては、役所での許可や認可が必要な手続きではないので、たとえ過去に婚約相手がオーバーステイや、重・軽犯罪歴があるケースであっても結婚ができないということはありません。しかし裏返せば、結婚の事実があるからといって、双方の国でビザが下りるとは限らない、また別の問題ということです。このことが、結婚していても婚姻相手と一緒に暮らすことができないという悲劇を生むことがあります。

タイ人の日本ビザ取得については、過去に、売・買春、人身取引、麻薬・覚醒剤・大麻関連、殺人、強盗、強姦その他等の重犯罪などの犯罪歴がない限りは、拒否されるいわれはないように思います。しかし、別ページ(Japan visa application|タイ人の日本行きビザ)にも書きましたとおり、いざタイ人の方が申請して、皆が順調に取得できるかどうかと問われれば、数多くの申請のお手伝いをしている身から申し上げれば、又別の話であるとせざるを得ません。

殊に、日本人男性が結婚相手に選び、日本に呼び寄せようとするタイ人女性の典型は、「結婚前ということで無職」かつ「年齢が若い」「日本に行くのも初めて」といった属性があります。そうしますと、訪日理由が労働目的や犯罪目的ではないかと疑われ、ビザの発給がされないケースがあります。更に悲劇的な話となると、書類上、結婚しているのにもかかわらず、「親族訪問目的での短期滞在査証」が発給されず、一緒に日本に住むことができないといったケースもあります。ビザ発給というのは、小さいことにも思えますけれど、改めて考えれば日本国の外交政策の一つですから、日本人庶民の個人レベルでお金を出せばなんとかなる的な考えでは何ともならないことがあります(参考:タイ人の人身売買事件)。


タイ人配偶者の日本行きビザ申請

15日以上の日本滞在をお考えなら、タイ人の方は日本ビザを申請し取得しなければなりません。

結婚前の、婚姻関係にないタイ人ということであれば、JVAC(日本ビザセンター)で「観光・知人訪問等の目的での短期滞在査証」(いわゆる観光ビザ)を申請します(公用や留学等、長期ビザが取れる・持ってる方は本文とは関係ありませんので割愛)。両親への紹介や実家へ招待する場合などはこちらを申請します。

日本人との結婚手続きを終えたタイ人の方の場合で、結婚披露宴や新婚旅行などを日本で考えている場合は、「日本人の配偶者として短期滞在査証」を申請しますが、タイから日本への移住、長期滞在(日本での同居)を前提とした渡航であれば、日本の法務省入国管理局にて在留資格認定証を取得し、日本人の配偶者資格としてのビザ申請をするというのが本来の手続きとなります。


 タイ人の方の日本移住のためのビザ申請手順

embassy日本への移住にあたり、「日本の入国管理局で在留資格申請をして、訪日ビザを申請する手順」と、「短期の訪日ビザを申請して在留資格の変更申請をする手順」があります。前者の在留資格申請については時間がかかりますが、法務省が申請者を事前審査し発行した在留資格認定証があるので、大使館側でビザが発給されないことはまずありません。また、後者の場合は、当初、短期旅行者としての日本滞在となるので住民票に入ることができないほか、最悪、在留資格変更が許可されない場合は帰国も想定しなければならないリスクもあります。

結婚前の場合は、上述のように長期の観光ビザ取得を申請するしかありませんが、次の3つの点で難しいと言えます。1つ目は、外務省の管轄となる在タイ日本大使館が、非公開の独自基準でビザ発給するかどうかを決める点。2つ目は、書類不備なども含め、発給が拒否された場合において、在タイ日本大使館に理由を聞くことはできない点。外務省のWebページでは、ビザ発給が拒否された場合の理由開示について、

「個々の案件について具体的な拒否理由を回答することは,それらの情報が不正な目的を持って日本に入国しよう/させようとする者により,審査をかいくぐるために悪用されることも考えられ,その後の適正な査証審査に支障を来し,ひいては日本社会の安全と安心にとってもマイナスとなるおそれがありますので,回答しない(中略)行政手続法3条1項10号は,「外国人の出入国に関する処分」については,審査基準・拒否理由等を提示する義務の適用除外」

と説明しています(外務省HP ビザよくある質問 | 査証発給拒否の理由を教えてください) 。最後の一ツは、発給拒否された場合は、申請後、発給拒否の決定があった日から6ヶ月間は、同一目的での再申請は受け付けてもらえないので、発給されなかった場合には申請のやり直しができないという点です(在タイ日本国大使館ウエッブサイト | 査証申請に当っての一般的留意事項)。


一長一短 ! 「在留申請→訪日ビザ」手順か、「訪日ビザ→在留変更申請」手順か。

品川の入国管理局 「日本の入国管理局で在留資格申請をして、訪日ビザを申請する手順」については、時間がかかりますが、確実な方法です。 
 在留資格申請とは、配偶者様を、日本において外国人に関する出入国管理行政を行う法務省入国管理局が、厳重に審査します。いわば配偶者様の日本移住のための長期ビザの事前審査です。在タイ日本大使館でのビザの発給は、追認的に、最終確認が行われます。法務省の事前審査のほうが厳しいのでタイ側でビザがでないことはまずありません。
 
 また、在留資格の発給が拒否された場合は、法務省入国管理局にて、当事者(日本人配偶者)に限ってですが、理由を聞くことが可能であり、在留資格申請のやり直し(法務省へ再度審査をお願いすること)も待機期間を設けずに可能です。対して、訪日ビザ申請からはじめる場合は、万一、訪日ビザの申請が拒否された場合、半年間ビザ申請を待たなければならず、変な履歴も残ってしまいます。移住し新しい結婚生活をスタートする期間を短縮することはできますが、旅行者のステイタスなので当初、健康保険に入れないとか、万一、ビザが発給されない、在留変更ができない、といった不安はつきまといます。
  在タイ日本大使館が勧めているのは、「在留申請→訪日ビザ」手順。制度的にはどちらも可能。

参考)在留資格認定証明書交付申請

在留資格変更にかかるガイドライン

※過去に日本に渡航したことがあり、オーバーステイとなった場合で、不法滞在で出頭した場合は1年、不法滞在で逮捕された場合は5年経過しないとビザ申請ができません。また申請し不許可となった場合は、半年待たないと同一のビザでは申請できません。
※過去に売買春、人身取引、麻薬・覚醒剤・大麻関連、その他、殺人、強盗、強姦等の重犯罪などの属性がある場合、刑の執行が終了してから長期間期間を経過していても、ビザ取得は非常に難しい(ほぼ不可能)です。

日・タイ国際結婚にかかる費用

日本とタイ両国での結婚手続き、その後のビザ手続きにかかる当社のサービスフィーは以下の通りです。日本人とタイ人のスタッフによるサポートによって、ご自身で手続する場合の手間と、ご婚約者様とのコミュニケーションリスクを軽減します。なお、当社では、偽装結婚、親の同意のない未成年者との結婚、その他、遺産目的、人身売買等の不法行為に加担することはできません。途中で明らかとなった場合にはトラブル回避のため、手続きを中断することもありますので、ご了承願います。

国際結婚手続き
สมรสกับคนญี่ปุ่น
   日本での結婚手続き
   จดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่น
15,000Baht STEP1一括割
27,000Baht
   タイでの結婚手続き**
   จดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย
15,000Baht
**タイでの結婚手続きに於いて特別なケースの場合(以下のケース) 別途費用が発生します。
① タイから先に入籍する場合において
-奥様の近親者が入籍時に立ち会えない場合
-日本人がタイで労働許可を所持して居ない場合
-他の理由において役場において受付ができない場合
②日本から結婚する場合で、
-日本人がタイ非在住者で奥様の名字変更を希望する場合
+8,000THB  
   タイ人配偶者様の
   在留資格申請補助
   ขอใบอนุญาตพำนักที่ญี่ปุ่น สำหรับคนไทย
16,000Baht STEP2一括割
23,000Baht
   タイ人配偶者様の
   日本行きビザ申請手続き補助
   ขอวีซ่าไปญี่ปุ่น สำหรับคนไทย
8,000Baht
   胎児認知手続き
   การรับรองบุตรในครรภ์
6,000Baht  
   出生届
   ใบสูติบัตรบุตร
6,000Baht  

※上記は手数料・郵送代・翻訳代込みです。追加料金はありません
結婚前にタイ人婚約者様の身辺調査、素行調査をしたいという方、ご相談ください

よくあるご質問



 



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