タイ人の配偶者またはタイ国籍の子どもを扶養するための滞在をするには?
タイ人家族(配偶者・子ども)が居る場合のビザ
タイ人の配偶者またはタイ国籍の子どもを扶養する外国人が申請できる家族ビザです。 申請では、戸籍・身分書類で関係性を、公的な資産・収入で生活基盤を、写真・居住関連書類で生活実態を示します。ビザの申請には夫婦及び子全員の出頭も必要となりますので、夫婦が別居していたり疎遠になっている場合は、取得は不可能です。
特筆すべきは、タイ人家族(配偶者)ビザの場合、就労時に外資規制の緩和があることです。最小資本規模、外国人1人あたりのタイ人の雇用レシオがそれぞれ半分(200万THB→100万THB、4人→2人)となります。また永住ビザ申請時にも優遇があります。
婚姻ビザ(Spouse Visa)
| 戸籍/身分証明書類 | 資産・収入証明 | 生活実態の証明 |
|---|---|---|
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・婚姻証明書婚姻時の届出手順 により異なる) ・タイ人配偶者の国民IDカード、 住居登録証(タビアンバーン) ・婚姻手続時の独身証明書 (新規申請時) |
・40万THB以上の 預金残高維持(男性配偶者) または就労者の場合は 所得証明・納税証明書 ・女性配偶者は提出免除 |
・自宅写真(室内・外観等) ・賃貸契約書、TM30等 |
保護者ビザ(Dependent Visa)
| 戸籍/身分証明書類 | 資産・収入証明 | 生活実態の証明 |
|---|---|---|
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・出生証明書, 子の国民IDカード, 住居登録証(タビアンバーン) ・親権登記書類 (未婚・離婚時) |
・40万THB以上の 預金残高維持 または就労者の場合は 月給4万バーツ以上の所得証明書類 |
・自宅写真 (室内・外観等) ・賃貸契約書、 TM30等 |
ビザのキャンセルと失効の注意点
キャンセル:タイ人家族(配偶者)ビザの場合、離婚事由がない場合は、キャンセルが原則できません。他のビザへの切り替えを検討する際は、滞在期限終了し、出国をおすすめします。
失効:タイ人家族(配偶者)ビザの場合、離婚が成立した時点で自動的に失効し、保護者ビザは子どもが20歳に到達した時点で失効します。ただし、離婚後であっても親権を正式に保持している場合には継続申請が可能です。