就労者付帯家族・就学児童の保護者ビザ(Non-Immigrant O/ED)

最終更新日: 2025年11月1日

タイでの就労者の家族帯同やお子さまの就学を目的とした滞在をするには?

家族がタイで就労・就学する際の帯同ビザ

タイでの滞在を目的とするビザ制度には、就労者の家族帯同やお子さまの就学を支援するための「Non-Immigrant O(家族滞在)」および「Non-Immigrant ED(留学・学生)」があります。 いずれも帯同・保護・教育といった目的に応じて、取得および延長の条件が異なります。注意点としては、主となるビザ(就労ビザ・留学・学生ビザ)に紐づくビザとなるので、自身のビザのみならず、主たるビザが失効しないように、家族単位での管理が必要となります(主となるビザが失効した場合、有効期限内であっても失効します)。

対象者と申請できるビザについて

主な対象者 ビザの種類 滞在期間・特徴・注意点
タイで就労している
外国人の配偶者
Non-Immigrant O
(家族帯同)
主たる就労者が1年有効のNon-Bビザを保有し、また1年ビザ延長の審査期間中でないことが条件。
家族全員で新規移住する場合は、観光ビザまたはビザ免除で先に入国し、後に家族帯同ビザへ切替する方法が一般的です。
主ビザ(就労者側)が失効またはキャンセルされると、家族ビザも自動的に無効となります。
14歳未満の子ども
(例外規定)
Non-Immigrant O
(家族帯同)
またはビザなし入国
通常は家族帯同ビザを取得するが、14歳未満の子どもについてはオーバーステイ罰金の免除規定があります。
ただし、これは単に罰金免除といいうことで、ビザ取得義務が免除されるものではないという理解が正しいです。
学校入学や住所登録(TM30等)のためにも、正式なビザ取得は当然必要です。
タイ国内の教育機関
に通う子ども
Non-Immigrant ED
(留学・学生)
教育省認定校・インターナショナルスクールなどに通う児童・生徒が対象です。日本人学校等、学校の方針上、書類を発行してもらえないことがあります。
ビザ申請時には、在学証明書(Letter of Enrollment)・授業料納付証明書・イミグレーション宛推薦書(Support Letter)等が必要で、学校側が休みなどで書類準備が遅れるリスクもあるので、余裕をもった準備が必要となります。
滞在期間は通常90日から開始し、在学期間に応じて延長可能。
タイ国内の教育機関
に通う子どもの保護者
Non-Immigrant O
(保護者ビザ)
教育省認定校またはインターナショナルスクールに通う子どもの保護者が対象です。
原則として子ども一人につき保護者一人が認められます。保護者名義での銀行預金証明(50万バーツを継続維持)が必要です。パート的な就労行為は禁止行為。
就労者(例:父親)が先に帰国・転勤する場合、子を留学・学生ビザに、母親がこの保護者ビザへ切替する方法で滞在延長するケースが多いです。
また、主たる就学児童のEDビザが失効すると、保護者ビザも連動して失効するため、子供の年齢(18歳)や学期などに注意を払う必要があります。

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