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タイでの商標登録案内

サバイジャイのバター猫 商標とは、写真、絵、人工絵、印、マーク、呼び名、単語、文字、数字、署名、色彩の群、形、またはこれらの総合的なものをいう。識別性を持ち、既登録商標と同一または類似しない商標について、商標登録ができる。

 具体的には次のとおりである。

サービスマーク
他のサービスから識別するため、サービス関連に使用する標識。

保証記号
製造方法、品質或いはそれら商品の原産地、構成、製造方法、品質、その他製品の性質に関する保証に使用する標識。

相互マーク
同一のグループにある企業あるいは政府機関、またその協会、組合、連盟、団体その他の組織のメンバーに使用される商標またはサービスマーク。

識別性がない場合や、アルファベット4文字以上で発音ができないものは図形として登録するか、全体の図に連合しての登録を求められる

商標登録までの流れ

 商標の図形と商品、営業項目資料をタイ特許庁に申請し、タイ特許庁より商標登録証書交付までのフローは次のとおり。 先願主義であり、国外で商標を出願したものについても、その出願の日から6ヶ月以内にタイ国内で出願した場合は、国外での出願日をタイでの出願日とされる(但し、タイ法人またはタイ国籍者に限る)。 商標登録がなされた場合、出願日が登録日となる。

登録までにかかる期間は、商標の場合約1年半である。タイ人/タイ法人以外で国外から申請を行う場合は、

登録は、登録日から10年間有効で、有効期間満了前90日以内に更新出願をすれば1回10年更新できる。

不使用取消審判を請求することができるが、現実的に取消が成立することは稀。

タイ商標登録手続きフロー

必要書類

・出願者の氏名または名称および住所

 ・出願者の身分証明書(パスポート、会社登録証書等)

・登録予定の商標の図形

 ・商標登録種類の商品や詳しいサービスの説明書

 

ライセンスについて

 商標権者は、任意で商標権の一部または全部について他人に使用させる契約を結ぶことができるが、ライセンス契約については、書面でかつ、タイ知財局の登録官に対して登録される必要がある(68条)。

 

タイ商標制度概要
管轄 タイ知的財産局
保護対象 文字・図形・記号。
立体、これらの結合、
これらと色彩との結合、
サービスマーク、
ホログラム、連合商標
関連法律 商標法
加入条件 パリ条約
ニース協定
WTO
主義 先願主義
POA 必要(要公証)
必要書類 願書・委任状
国際分類 ニース国際部類第10版
絶対的拒絶理由の審査 あり
相対的拒絶理由の審査 あり
商標登録可能な言語 制限なし
一出願多区分制 なし
商標権の権利期間 出願日より10年間
商標登録出願時の費用 800バーツ~
異議申立て制度 公告日より90日間
不使用取消し期間 3年間
更新時の使用証明提出義務 なし
早期審査制度 あり

 

■参考リンク
タイ著作権法(公益社団法人著作権情報センター訳)
Jetro知的財産に関する情報

タイ知財公報検索マニュアル
ジェトロ知的財産情報 模倣対策マニュアル
タイにおける 著作権侵害対策ハンドブック


 

 



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