住所地申告制度(TDAC,TM30,TM47)

最終更新日: 2025年11月1日

タイ滞在に欠かせない住所の届出~不良外国人にならないために

目次

  1. タイへ入国した外国人の住所届出義務
  2. TM30の注意点 ~タイで居住する際は「TM30申告が可能な物件」を選びましょう
  3. トラブルが発生する背景
  4. TM30の届出に必要な書類

タイへ入国した外国人の住所届出義務

タイでは、外国人の入国・滞在に関して所在を管理するため、以下の届出制度が設けられています。主なものは TDAC(デジタル入国カード)TM30(外国人宿泊届出)TM47(90日レポート) の3種類で、加えて、日本国籍の方は 在留届 を在タイ日本大使館へ提出する必要があります。

種類 対象者 備考
TDAC タイに入国するすべての外国人 正式名称:Thailand Digital Arrival Card
タイ入国の3日前から入国までの間に、オンラインでタイ入国管理局へ申請を行う。
申請後に発行されるPDF(到着カード)は、入国時の提示や滞在中の確認のため保管しておく必要がある。
TM30 外国人を宿泊させた住宅の所有者・オーナー・管理者 正式名称:Notification Form for House-Master, Owner or the Possessor of the Residence Where Alien Has Stayed
外国人の入国や転居の際には、住所を管轄するイミグレーションへ届出を行う。
外国人のビザの種類を問わず義務付けられており、原則として24時間以内の届出が必要。
遅延または未届の場合は、800〜10,000バーツの罰金対象となる。
TM30届出が完了していない場合、ビザの延長手続きができない。
TM47 90日以上のビザを保有する外国人 正式名称:Form for Alien to Notify of Staying Longer Than 90 Days
通称「90日レポート」。タイ入国から90日目にあたる日の前14日〜後7日までに、管轄のイミグレーションへ届出を行う。
申請は書類提出またはオンラインで可能。
遅延届は2,000バーツ、未届は5,000バーツの罰金。申請記録(半券)を紛失した場合も罰則の対象となる。

※初回およびビザ延長直後の申請: オンライン申請は不可。通常、パスポートに貼付された案内の日付が初回申請日の目安となる。
※再入国時の扱い: 一度出国した場合、再入国日から新たに90日カウントが開始される(ビザ延長ではリセットされない)。
在留届 住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人 在タイ日本大使館への届出。
タイに3か月以上在住、または3か月以上の滞在が見込まれる場合に提出が必要。
日本の住民票とは関係なく、海外転出手続きをしていない場合でも提出できる。
届出後は、「在留証明(和文)」「在留証明書(英文)」などの発行が可能。

TM30の注意点 ~タイで居住する際は「TM30申告が可能な物件」を選びましょう

TM30(住居届出)は、本来、外国人を宿泊または居住させた住宅の所有者・管理者・居住主に課せられた届出義務です。しかし実際には、届出が行われない場合の不利益を被るのは外国人本人であるという、極めて不合理な仕組みとなっています。

トラブルが発生する背景

TM30をめぐるトラブルの多くは、物件オーナーや不動産仲介業者の虚偽説明・説明不足に起因します。オーナー側の事情により、申告が不可能な物件が一定数存在しますが、賃貸契約時に「TM30の手続きは不要です」「以前も外国人が住んで問題ありませんでした」と案内されることもあります。

その背景として、「オーナーが家賃収入を税務当局に申告したくない」「実際は転貸(又貸し)であり、オーナー本人の所有物件ではない」といった事情が少なくありません。タイ人相手に賃貸するぶんには問題もないのですが、外国人にとっては大問題です。さらに、このようなケースでは、理屈が通らず、交渉しても改善されないことが多く見られます。

タイに移住・長期滞在する際には、「TM30申告が確実に行える物件を選ぶこと」が最も重要です。物件選定の際には、以下の点を必ず確認してください。
 ・過去にその物件で外国人のTM30申告実績があるか。
 ・オーナーがTM30制度を理解し、協力的な姿勢を示しているか。

TM30の届出に必要な書類

TM30の届出は、宿泊施設の管理者または物件オーナー本人がオンラインで申請することが可能です。しかし、実際にはオーナーが申告に協力しないケースも多く、逆に賃借人(外国人側)に手続きを代行させる場合もあります。
  その際に必要となる主な書類は以下の通りです。

項目 タイ語名 日本語名 注意点
1 賃貸契約書(タイ語) สัญญาเช่า(ภาษาไทย) 自身の名義であること。賃料 × 賃貸期間 ÷ 1000 バーツの収入印紙を貼付。
2 貸し手の本人確認書の写し。 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า 貸し手がタイ人の場合:IDカードの写し。
貸し手が外国人の場合:パスポートの顔写真ページの写し。
貸し手が法人の場合は法人登記簿(หนังสือรับรอง)と代表者の身分証の写し。
3 賃貸物件の住居登録証(タビアンバーン) สำเนาทะเบียนบ้านที่เช่า 住所があることの確認書類。
4 賃貸物件の権利証(チャノート) สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่นโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย 貸し手が物件所有者であることの確認書類。

※ ในกรณีที่ผู้ให้กู้เป็นคนโปรด กรุณาแนบสําเนาหนังสือรับรองของบริษัท

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