タイに入国した外国人について、タイ政府はいくつかの方法で居所を把握しています。まずは、タイ入国時に提出させる「出入国カード」TM6の滞在予定場所欄での確認。こちらは外国人本人の自己申告でしかないので、外国人を宿泊させたホテルや長期賃貸物件のオーナーには、TM30申告(「外国人が滞在する住居の主人・オーナー・所有者のための届け出書)を義務付けさせています。
さらに、3ヵ月以上のビザを所持しタイに滞在する外国人には、継続滞在が90日を超える場合、住所申告届を90日ごとに各自に義務づけさせています。これは、在タイ日本大使館に提出する在留届に似ていますが、全く別物で、タイ国に対して行うものです。
2019年以前にはこうした住所届けがあいましでしたが、不良外国人の増加からか現在は厳格化され、以上を行っていない(TM30の場合は大家が行ってくれない)と、罰金の対象やビザの更新ができないという不利益があります。
種類 |
対象者 |
行う時期 |
備考 |
出入国カード(TM6) | タイに入国した人 | タイ入国時 | 出国カードを紛失した場合は警察で紛失届が必要。 |
TM30 | 外国人を宿泊させた宿泊施設のオーナー | 引っ越し時や、他の宿泊施設で宿泊後自宅に戻り次第。 | 24時間以内に届け出られていないと罰金の対象となる。罰金は800バーツから10000バーツまで。TM30手続きをしていない場合はビザの更新ができない。 |
90日レポート(TM47) | 90日以上のビザがある人 | タイ入国から90日目にあたる日の前2週間前から後7日後まで。 | 罰金は2000バーツから5000バーツまで。 |
在留届 | 住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人 | タイ国に3か月以上在住している、又は3か月以上の滞在が見込まれるとき | 住民票とは関係が無いので、海外転出していない人も申請できる。住民票の代わりとなる在留証明(和文) 在留届出済証明(英文)の取得が可能。 |
TM30については、90日レポートや在留届と混同する方がいますが、まったく別のものです。TM30、正式名称は「Notification Form For House-Master,Owner Or The Possessor Of The Residence Where Alien Has Stayed」であり、外国人が滞在する住居の主人・オーナー所有者が主体となって、イミグレーションに届出が行われます。外国人がビザを持っている、持っていないは無関係です。海外からタイに戻ってきたとき、他府県から旅行で戻ってきたとき、住所移転をしたとき、都度オーナーにお願いし、24時間以内に現在の居場所を届けてもらいなさい、というルールになっています。
本来は宿泊施設や物件オーナーなら出せる書類ですが、所得がばれるが嫌だ、実際は又貸しなので自己所有物件ではないので無理とか、そんなの出したことが無い、聞いたこともない、オーナーが海外にいる、等々のでできない理由で、してもらえないケースも多いです。
非常に理不尽なのですが、いくら説明しても、大家や不動産屋さんに相手にしてもらえない場合もあります。この場合は、何事も勉強だと思い引っ越すしかありません。
TM30を書類申請した場合は控えの半券(下画像参照)を、オンライン申請の場合のは画面キャプチャ(パソコンでの申請と、携帯アプリでの申請画面では下画像のように異なる)を入手して保管しておく必要あります。
90日レポートは、正式名称を「Form For Alien To Notify of Staying Longer Than 90 Days」と言い、90日以上のビザを持っている人が対象となります。90日以上タイに継続して滞在する場合、自身の居住地をイミグレーションに書類またはオンラインで届け出よ、というものです。ポイントは、90日以上継続して滞在すること(しそうなこと)です。前回の届け出日からカレンダーで90日目の2週間前、1週間後、が届出のタイミングとなります。一度タイ国外に出た場合は、再入国日から再カウントです。
1)届出フォーム(TM.47)もしくはオンライン申請(https://extranet.immigration.go.th/fn90online/online/tm47/TM47Action.do)*オンラインの場合は期限の2週間前~1週間前の間のみ可能
2)パスポート原本とコピー(顔写真ページ、ビザスタンプページ、入国スタンプページ)
3)出国カード原本とコピー
※初回の申請日については、90日以上のビザを取得した場合で、入国後にタイ国内で1年ビザ延長をされた場合、第一回目の90日申請日が書かれた名刺代の案内がパスポートに貼りついています。この日が第一回目の申請日となります。この紙は紛失すると罰金の対象です。第一回目の申請は、オンラインでは手続きができないようです。
※報告義務を忘れた場合は2,000バーツの罰金が科せられます(タイ出国時やビザ手続き等で入国管理局にパスポートを見せたとき)。但し、別件で取締まりを受けた場合等で報告義務を怠っていたことが発覚した場合は、5,000バーツの罰金が科せられることもあります。
※;報告を忘れた方の場合でも、次のビザ申請までに出国予定がある方の場合はそのまま出国すればクリアされ、再入国時に再カウントされます。空港のイミグレーションではオーバーステイのチェックはするが90日報告義務違反のチェックはほとんどしない模様ですので。
※出国すれば再入国日から再カウントがですが、ビザの更新をしても、カウントがリセットされる訳ではありません。
※告知期間後の告知の際、罰金の支払時には担当官の前で本人がサインする必要があります。当社に申請代行をご依頼されるケースであってもご本人様がイミグレーションに出頭する必要があります。
※前回の居場所報告届出の用紙(の半券)を紛失した場合、罰金の対象となります。但し、警察にて作成した紛失届があれば別です。ご本人様がイミグレーションに出頭する必要があります。
イミグレーションは、短期旅行者にはほとんど縁がない場所ですが、タイに長期滞在する外国人にとっては年に一度は足を運ぶ必要がある場所です。場所はバンコク都心からはずれた、チェンワタナ通りソイ7(Soi7. Changwattana Bangkok )にある政府総合庁舎B棟2階。ビザ申請・延長、リエントリーパーミット、90日レポートなどはすべてここで対応しています(BOI企業を除く)。
120 Moo 3 Changwattana Rd. LAK SI, BANGKOK, 10210
(120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210)
Tel : 0-2141-9889 , Fax : 0-2143-8228
Office hour: Mon-Fri 8:30 - 12.00 and 13.00 - 16:30
Closed on OFFICIAL HOLIDAYS
[アクセス方法] 印刷用 PDF
BTS”Mochit駅”またはMRT”Chatuchak Park駅”で下車し、モチット公園方向に移動。
タクシーで行く場合は、「 トーモー、チェンワタナ、イミグレーション(”ไปต.ม. แจ้งวัฒนะ”)」と簡潔に伝えます。発音が通じない場合や行き先が分からない運転手( サートーン?と聞き返された場合はNOです)に当たったときは、他のタクシーに変えてください。イミグレショーンへのアクセスはこちらをクリック。 道中で高速を利用する場合は高速料金を途中で渡します。
バスで行く場合は[52]に乗り、CATテレコム本社前下車(手前でTOTビルが見えたら降りる準備)。引き続き、無料のシャトルバスか、バイクタクシーで移動します。
ロットゥーで行く場合は[ฅ.10]に乗り、CATテレコム本社前下車(手前でTOTビルが見えたら降りる準備)。引き続き、無料のシャトルバスか、バイクタクシーで移動します。
MRTサムヤーン駅2番出口直結のショッピングモールCHAMCHURI SQUAREを裏に回って18階がオフィスです。
18th Floor, Chamchuri Square Building ,319 Phayathai Road, Pathumwan ,Bangkok 10330, Thailand
1)届出フォーム(TM.30)もしくはオンライン申請(https://extranet.immigration.go.th/fn24online/)
2)宿泊物件の賃貸契約書
*ご自身の契約であること。
3)賃貸物件のタビアンバーン、及び、タビアンバーンに物件所有者名が無い場合は、物件の所有者が明記されている公的書類(โฉนดหรือสัญญาซื้อขายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของๆห้องพัก)も必要。
*物件が存在することの確認と、賃貸の相手方が所有権者であることの確認ができるものです。
4)賃貸契約書上の貸手の身分証明書
a.貸し手がタイ人個人の場合はIDカードのコピー
b.貸し手がタイ人でない個人の場合は、パスポート顔写真ページコピーと物件の所有者が明記されている公的書類(โฉนดที่ดินหรือสัญญาซื้อขายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของๆห้องพัก)の2点
c.貸し手が法人の場合は法人登記簿と代表者IDカードコピーと物件の所有者が明記されている公的書類(โฉนดที่ดินหรือสัญญาซื้อขายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของๆห้องพัก)の3点