ペーパーカンパニーやそれに似た企業を容認していないタイの古い法律のもとでは会社の実態の有無に関して非常に厳しく検査されます。VAT登記や従業員登録では、賃貸契約書や、オーナーからの使用承諾書、また、会社写真の提出。係官に実態がないことを怪しまれたら、抜き打ちの立ち入り検査があります。社会保険申告では雇用していることになっているが、雇用する社員が一人も居ないケースなどは大問題です。ビザの更新もオフィス内の写真撮影が必須となり、やはり実態がなければ場合によってはビザ更新ができないなど、終わりです。
実際はインターネットでの商売なので、あるいは、ペーパーカンパニー、会社の登記をするだけなので住所などは適当、というケースでは非常にトラブルが多いです。安易なバーチャルオフィスの利用は問題になることはあってもリスクの高い住所地選びと言えます。
他方でこういった状況もあまり知らず、自社の遊休建物を知人に貸してやれば、家賃、設備費等を一部負担してもらえるので助かるといっ発想から、「転貸:又貸し」を考える方もいらっしゃいます。これも実はタイではほとんどが賃貸契約書で禁止されていますし、BOI会社などは建物のリースをしてはいけないことになっています。こういった良かれとおもってしてあげたばかりに起きるトラブルが非常に多いです。心してください。
さて、会社住所を借りる場合ですが、下記を揃えることが重要です。こちらもよくあるトラブルとしては、オーナー然としたタイ人が何の権利もないタイ人仲介者だった、とか、又貸し不可物件を又貸しするとのことでオーナーから使用承諾書などをもらうことができないとか、です。また、オーナーが会社名義で貸すなら税金がかかるので(通常、確定申告などしない個人相手に貸す場合は、オーナーが売上計上していない=自己の収益として税務申告していないケースがありますから、会社相手に貸すことはできないといったことや、家賃の増額を言ってくるケースがあります。
อาคารชุด アパート、コンドー → vat登記が難しい
บาน 住宅物件の場合は1階でないと→ vat登記が難しい
べつに看板なんていらない、という会社もあると思いますが、ビジネスビザの更新の際、提出書類のひとつに、会社名と地番が書いてあるところで撮った写真を提出する必要があり、看板作成が必要です。で、この看板なのですが、必ず、看板を買ったときのレシートを残しておくことが重要です。看板税率(ค่าภาษีป้าย)というものがタイにはあります。
この看板税ですが、屋外看板(公共の場所に向かって掲げているもの)の場合は、看板の面積と言語によって税率(ค่าภาษีป้าย,)が異なり、
看板の表記 | 税額 |
タイ語だけで出来ている看板 | 3バーツ/500c㎡ |
タイ語と外国語の併記 | 20バーツ/500c㎡ |
外国語またはロゴのみ | 40バーツ/500c㎡ |
※税額が200バーツ未満の場合は納税額は200バーツ
また、「タイ語と外国語が両方ともある場合はタイ語が一番上に来なければならない」といった細かいルールもあります。こうしてみると、街中で見る英語看板のほとんど上のほうに、小さなタイ語が書かれていることが分かるでしょう。
看板税は、年に1回3月に申告を行い、査定通知の日から15日以内に納税をします。