タイ国内に長期滞在するためにはビザが必要ですが、ビザについての理解がなかったり、ビザについては知っていても、タイのビザ制度についてはまったく知らなかったりという方がほとんどです。そしてタイのビザの仕組みは複雑です。背景には、担当官や管轄するイミグレーションで発給条件が画一的ではないこと、ビザ行政は頻繁に変更があること、賄賂行政がはびこること、複雑さをいいことに悪徳業者も横行していることなどがあります。自身で調べれば調べるほど、ローカル情報、古い情報、個人的な誤解(●●さんの知り合い等の友人情報)がないまぜになって、混乱されるかたが多いです。
自身が何のビザを取ればよくて、いつどこでどう動けばよくて、何を提出しなくてはいけなくて・・ということについて、何がなんだか分からない、という疑問にこのページが答えられるよう、作成しております。
日々、当社には「とにかくタイに居たいが、自分が何のビザを取っていいのか分からない」という方からの問合わせが多いので、フローチャートにしてみました。この他のあまり一般的でないビザもあるにはあります(たとえばタイ人との結婚ビザ NON-O)が、99%の方は、このカテゴリに収まるはずです。留意されたいのは、50歳以下の方で、繰り返しの学生ビザ滞在の方や、観光ビザ滞在に関しては、タイ国内で就職するか起業するか、エリートカードを買ってしまうかしか、救済策がないということです。にもかかわらず、どうすればいいですか?という質問が多いのですが、この表をご覧いただけば分かると思います。数万バーツの賄賂とかでなんとかならないですか? 残念、なりません。
【新規ビザ取り】 タイのビザを新規取得するために知っておくべきは次のルール。[ノービザで入国して切替えができるケース(ロングステイビザやタイ人家族ビザ等)]と、そうでないケース、つまり、[ノービザで入国してしまうと国内で切替えができないために、タイに入国する前に取得しておかないといけないケース]、同じだが、[タイに入国しているのに一度出国する必要があるケース(学生ビザー留学ビザや、就労ビザ、就労者家族ビザ)]があること。但し、第二ルールとして、いろいろなシーンで困ったときもそうですが、書類上のテクニックや特別な便宜料を払えばイミグレーションで変更が効くこともあること。
【ビザ取得フロー】 また、初年度に限って言えば、いきなり1年間(かそれ以上)の長期ビザが出るわけではなくて、まずは3か月の中期的なビザが発行され、その後、1年ビザの発給が許される、ということが通常であること(翌年以降は制度が変わらない限り同様に1年ビザを更新していく)。
【手続き期間】 日本やタイ周辺国の大使館・タイ領事館ではビザ発給を通常2営業日で行うが、タイ国内での申請では初年度の3か月ビザの場合は2週間の、1年ビザの場合は1か月間の審査期間を設けられることが多い(例外としてロングステイビザ)。また1年ビザを取得後、90日レポートという、イミグレーションに対して90日ごとに居住地を報告するという義務が生じる。
パスポートの内容ってわかりづらいですよね。
海外では命と現金の次に重要なパスポートなのに、何が書いてあるのか分からないなんてあんまりなこと。
親切な人に出会わなかった人のための、タイビザのイロハ。
そもそも、ビザとは何? という人がいらっしゃるかもしれません。「滞在許可のようなもの」だとお考えください。日本人の場合タイに空路で入国すると30日の滞在許可が自動的にもらえます。通常の旅行者ですとその期間内に出国するのでビザとは無縁なのですが、長期に滞在しようとしたばあい、ビザのことが何も分かってないとがないと不法滞在者になってしまいます。それで、少しお調べになられた方は、学生ビザやらビジネスビザやらロングステイビザやらを取得されるわけですが、大使館のサイトを見ても、ビザ業者のサイトを見てもほとんどがビザの取得条件だけが書いてあるだけで、今ひとつ分かりづらいですよね?(大昔私がそうでした) また、実際、当社にもビザに関してのお問合せも多いです。こういった背景から、本ページでは、ビザの原則や仕組みについてポイントを解説します。
まずは原則・重大なポイント。上述したようにタイ長期滞在にビザが必要だというルールを理解すると、ビザを取るわけですが、第2ルールとして、タイ国のビザは、どういったビザであっても、一度出国するとそのビザは無効になることも覚えておく必要があります。
考え方としては、タイのビザは何かの目的があって滞在するために取ったわけですから、タイを出国した時点で、もう目的果たしたとみなして、ビザもお仕舞い、という理屈です。他の諸外国のビザのように、自動的に何度でも出入りできるということはありません(以前ドコドコに住んでいた時は~とおっしゃる方も多いですが、タイ国的には全然関係ないので相手にされないです)。
これは2か月の観光ビザを持っていても、1年のビジネスビザを持っていても、平等な話です。ビザ取りたてだろうと、ビザ期限間際であろうと、同じです。しかし、またこう書くと、待てよ、O-Aビザ(日本の大使館で取得できるマルチエントリー付きリタイヤメントビザ)や、観光ビザのマルチ、エリートカードなどは、どうなんだ、と疑問を投げかける人もいますが、冷静に考えてください。タイ出国の時点で、タイに居た時に使用していたビザが失効して、再入国の時に新しいビザが発動して新しい有効期限が再設定されるだけで、同じ理屈で動いています。
現在のビザの有効期限までに出入国を繰り返す場合、現在のビザにリエントリーパーミットというオプション付ける必要があります。数次の入出国の必要がある多忙な外国人ビジネスマンや国境に住む外国人ならば、必ず必要です。
リエントリーパーミットは、現在のビザに従属するオプションで、そのビザの有効期限内に出国しても無効にならないという許可証(実際は許可印)です。種類としては、画像のようにマルチプルパーミットと、シングルパーミットとがあります。シングルならばビザの残り期間内に一度の出国予定がある場合、マルチプルなら2回以上出国予定がある場合に取得します。
どうせ取っておくならマルチプルのほうが面倒くさくなくて良さそうに見えますが、発行手数料が約4倍違います。シングルパーミットの国の手数料が1,000バーツなのに対し、マルチプルパーミットの国の手数料は3,800バーツ。コスト的には、ビザ期間内に4回以上入出国するのでなければその都度シングルパーミットを取得したほうが経済的で、3ヵ月ビザの場合や、1年ビザの審査期間中期間などに無理にマルチプルを取る必要はありません。
リエントリーパーミットについてはビザ取得の際に取得しておくか、空港出国であれば空港にあるイミグレーションの出張所で手続きすることも可能ですので、リエントリーパミットが必要という事実だけ忘れなければ、直前でもなんとかなります。(→リエントリーパーミット手続き)
ビザには2つの期限があります。使用期限(その日までに入国しなければいけない日)と滞在期限です。リエントリーパーミットにも有効期限(ビザの有効期限と連動)があります。この期限を常に記憶・記録しておかないと、ビザが失効したり、不法滞在になったり、します。
よくある失敗、誤解から生じるミス・ケースとしまして、
(1)観光ビザのマルチの使い方のミス。たとえば春に取得してタイにしばらく滞在、その後日本に戻って今度は冬にタイに来た時に使おう、と計画するパタン。まず、使用期限切れです。
(2)リエントリービザに期限があるという認識が抜けていたケース。ビザを延長する前に取得したリエントリーパーミットがまだあると思ってしまって、出国したら、せっかく延長されたビザが失効してしまうケース。
(3)タイ入国時、パスポートコントロールの方のスタンプの押し間違い。ビザを取得しているのに、ノービザ扱いになっていたというケース。入国してから30日以上のビザがあると思い込んでしまい、知らずしてオーバーステイ(罰金は1日500バーツ、最高2万バーツが上限)に陥ることが多いです。ご不安であればパスポートのご確認を。
(4)ビザ期限が過ぎても、日本人だからノービザ滞在の30日の権利をもっていると思っていた方も居ました。
(5)ビジネスビザをもっていて期限が未到来なものの、労働許可のほうはキャンセルをしているケース。無知の抗弁はできません。
ノービザの場合、空路・陸路入国を問わず、滞在期限が30日です(陸路入国の場合は国境係官の裁量で30日以内の発給のこともあります)。観光ビザの滞在期限は60日です。そして、ノンイミグラントビザならば滞在期限は90日です。しかしこれらはすべて入国日を1日目としてのカウントであり、滞在期限は、入国スタンプに明確に記載されています。必ず、概念上ではなくて、パスポートで確認しておく必要があります。
滞在期限については、ノービザ入国も含め、タイ国内(チェンワタナーのイミグレーション、通称”トー・モー”)で期限の延長手続きが可能です(要・本人出頭かつ政府手数料がかかる)。ノービザ入国または観光ビザならば+30日が1度、ノンイミグラントビザならば+360日までの間で担当官が定める期間です。詳しくは下記表ご参照。
さらに詳しいケースとしては、ビザキャンセルした場合の出国期限として7日以内滞在できるような、出国猶予ビザ的なものもあります。またビザを申請すると審査期間ビザと呼ぶしかないような滞在期限もあります。でもこういう詳細については、混乱してしまうので覚えなくて大丈夫です。繰り返しになりますが、重要なことは、あなたの知るべき期限はパスポートに書いてあるという点です(こうお伝えするのは、困ったことなんですが特に入国時など、スタンプを押す担当官の人為的ミスで間違った日付を書かれていることが多いためです)。
ビザ種類 | 滞在期限 | ビザの延長 | 備考 |
ノービザ | 入国日から30日後 (29泊30日滞在) |
タイ国内イミグレーションで30日延長可能 | 空路・陸路とも。ただし、陸路の日帰り往復は制限がかかることが多い。 |
ツーリストビザ | 入国日から60日後 | タイ国内のイミグレで+30日(但し、ビザ期限切れ前に手続き。要本人出頭)タイ観光ビザ延長方法 | ビザがあったとしてもタイ国外に出た場合はその時点でビザがなくなります(リエントリービザがない場合) 但し、ツーリストビザのマルチエントリーの場合は、ビザの有効期限内であれば再入国した日から再度60日先までの滞在期限をもらうことができます。 |
ノンイミグラントビザ | 入国日から90日後 | タイ国内のイミグレで最大で+1年可(但し、ビザ期限切れ前に手続き。要本人出頭) | ビジネスビザ(Bビザ)やリタイヤメントビザ(Oビザ)等。 |
かんたん!安い!タイでのロングステイビザへの切替え | ||
申請場所 | 日本 | タイ |
カテゴリ | O-A | O |
資力証明 | 換算して80万バーツ以上の残高証明または月収65,000バーツ以上の年金受給証明。公証人役場にて英文で認証(費用1万円超) | 80万バーツの預金残高または月収65,000バーツ以上の年金受給証明。預金残高はタイ国内の銀行であれば100バーツ程度で取得可。 |
ビザの キャンセル |
不可 (就労する場合は日本に戻ってキャンセルする必要あり) |
タイ国内で可能 |
その他 必要書類 |
無犯罪証明書原本(英文)を各都道府県警察本部にて取得、その後、日本国外務省にて要認証(費用1万超)。更に、国公立病院発行英文健康診断書が必要(費用1万超)。また保険加入義務がある。 | 海外からの外貨送金証明(タイに外貨を持ち込んだ証明)もしくは両替商名が必要。 |
国手数料 | 22,000円 | 2,000バーツ |
その他特記 | 大阪及び東京在住以外の人が大使館で手続きするのに時間とお金がかかる。マルチエントリーのため入国期限以内の再入国時から1年間のビザ期限となる。 | 滞在日数残が21日以上残っていること。ノービザ入国の場合は9日以内。3か月後に1年延長で1900バーツかかる。 |
日本人の場合、ノービザでタイ入国できてしまうので、ノービザでまず来てしまって、ようやく日本国外で長期滞在するにはビザが必要だったのだと気づく人が少なからずいます。原則的には、滞在目的にあったビザを取ってからタイ入国する必要があるため、一度タイ国外に出てビザを取って、また再入国をしなければいけないというケースがしばしばあります。
しかし、タイ国内の場合、滞在理由の切り替えということで、タイ国内でビザ切替えができてしまうケースがあります。たとえば、ロングステイビザとか、リタイヤメントビザと言われるものです。日本でビザを取ろうとすると、無犯罪証明書や公証人役場に行かなければいけなかったり、高額な保険加入をしなけれえばいけなかったり、東京や大阪のタイ大使館に出向かなければならなかったり、です。相当めんどくさい。南国タイでのスローライフを目指しているのに、真逆の苦労をしてしまうことでしょう。ところが実際は、ビザ無しの状態で来ても、条件はありますが、タイ国内でリタイヤメントビザに切り替えることが可能です。
切り替え条件としては、滞在期限が15日以上(地方での手続きや審査官によると21日の場合もある)残っていることと、ビザ申請のために海外からの送金証明があるとか、必要預金残高があるとかですけれども、日本にあるタイ大使館が要求する条件と手数料に比べればゆるいのでおすすめです。ただしこれは専門家の判断が必要で、場合によっては一度出国、再入国してビザを申請ということもありますので、そのあたりはお問合せください。
→★明快! タイ・リタイヤメントビザ取得ガイドイミグレーションのなかには公示された申請書類をどんなに揃えても、ビザを発給してくれない係官が存在します。書類が整っているのに、あれこれケチをつける。前言と異なる要求をする。不可能なことを言う。日本の公的機関のように、事前に決められた基準があってその通りビザ発給の処理がなされるのではなくて、言わばビザ発給について、現場の担当官の理解と裁量に任せてある部分が大きいために起きる現象です。
そうすると、次の2つのケースに当たります。1つが、担当官の勘違いや無理解をしぶしぶでも受け入れないといけないケース、もう1つは、担当官の汚職(職権乱用し、ビザが欲しいなら賄賂を出せというような)の片棒を担がないといけないケースです。どちらが良いでしょうか。善悪は別としてです。前者のような担当官は、日本人的常識なら、根拠を示し、粘り強い説得や説明をすれば・・と考えがちですが、それは性善説や潔癖な文化的背景があるからのんきに考えるわけであって、現実は、耳を傾けてくれるような物分かりの良い係官はそうはいません。むしろ正論をぶつけると向きになり悪く、そのせいかイミグレーションでは時々理不尽な対応に激怒している外国人も散見されるほどです。逆に後者は、お金を払えば便宜を図ってもらえるのだと、日本の常識ではひどい話なのですが、後者のほうが都合が良いと考える向き(タイ人・日本人問わず)も多いです。
タイに住んでいると時として常識はあべこべです。ビザ手続きを請け負う業者のなかには、さらに飛躍して、通常の方法でのビザ取得が困難な、書類不足の人を専門的に扱って(書類が足りていても書類不足ですよといったりして?)、担当官といっしょになって賄賂やあっせん料を取るようなところもあります。便宜を図ってもらうことで救済される人もいるので一概に悪いことではありませんが、ただ昨年、タイでは公的機関の汚職追放を掲げ、浄化政策が強まっていて、目先はなんとかなるかもしれませんが、この先どうなるかわからない点も考慮すべきです。本文を書いている2020年代のタイではIT化も進み、システム処理上、かつてのような裏処理ができなくなる時代がそう遠くない気がします。
ビザ種類 | 必要書類 | |||||||||||||
TR | ツーリストビザ(観光ビザ) (就労不可・要タイ国外取得) |
タイを観光する人向けのビザで、取得は難しくありません。ただし、タイ国外のタイ大使館で取得する必要があります。当社ではビザツアーを催行していますのでご参加いただければ、安心です。 ツーリストビザ(観光ビザ)はタイ国内でプラス30日の滞在延長することができます。2ヵ月後の滞在期限の1週間前ごろに下記を提出します ■必要書類 1、申請書類 2、証明写真(4×6cm) 3、パスポートとArrival Cardのコピー 4、担当官が要望するその他(宿泊地のホテル予約票や賃貸契約書) 5、政府手数料1900バーツ ※要・本人出頭です。 |
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NON-B | ビジネスビザ (就労可・新規は国外取得が原則。国内取得は規定上可能だが、書類審査が厳しく賄賂を払わされるケースも多々有る。転職のケースも国内切替可能だが、一度国外に出るのが無難。) |
ビジネスビザは他のビザと異なり、新規申請時、延長時、申請場所(タイ国内国外、申請する県)によって申請書類がものすごく異なるので注意が必要。また提出書類リストがあるようでありません。どういう場合でも、担当官がリクエストをした書類を持っていく必要があります。また自身の会社が BOI企業の場合や駐在員事務所の場合など、会社の形態によっても異なり、非常に複雑です。 必要書類については一概に書けず混乱を招くので省略。 現在駐在前または就職前の日本人であれば、日本でビザ取得するのが簡単。また、タイで新規会社設立したり、転職時などはタイ国外で行うのが原則です。
▼ビジネスビザのポイントは、(1) 勤務先の会社が合法的に活動してるか、(2)就労者がタイにとって有益か。要するに学歴と職歴である。
(1) については、 タイ人雇用義務(外国人1名に対して原則タイ人4名の雇用状況があること)、会社の資本要件(外国人1名につき200万バーツ以上の投資があること)、毎月きちんと期日までに納税をしているか、ライセンスが必要な業種であればライセンスを取得・更新しているか。 合法的に法人が成立していて、タイ人雇用も確保され、納税も充分に行っている。そうした法人で職務遂行能力や経験のある人物が働いているということを証明すれば簡単なのだが、タイ人雇用が不足していたり、売上げが不足していたり、会社登記地では営業活動をしていなかったり、そもそもペーパーカンパニーだったりのケースでは、とてもじゃないがビジネスビザ更新が難しい。 (2)については、学歴、職務経緯、年齢と給与のバランスなどを見る。一昔前は調べようがないので自己申告したい放題であったが、学歴や職務経歴などで矛盾する事実が出てきた場合は、ビザ・労働許可の取消しが行われるようになっている。 なお、ビザは申請後すぐに発給されず1ヶ月間(場合によってはそれ以上の)審査期間がある。書類審査の係官の職場訪問も行われるようになった。タイは昔のタイならず。 ▼地方申請の場合は2部書類が必要なことが多い。書類については、原本提示でokの場合が少なく、提出するコピーには際はかならず代表者による署名と社印、または役所の認証が必要となると考えたほうが無難。
▼日本からの赴任について、以下の国籍の方で、日本のビザが短期滞在(Temporary Visitor)の方は自国でのビザ申請となるのでご注意→インド、ネパール、バングラデシュ、パキスタン、スリランカ、イラン、イラク、レバノン、リビア、サウジアラビア、シリア、スーダン、パレスチナ、アルジェリア、イエメン、エジプト、アフガニスタン。
→ ★ビジネスビザ取得とWorkpermit取得の流れについては別途下記FAQ御参照。 →★タイで働くには労働許可(wp,ワーパミと呼ぶ人が多い)が必要です。こちらご参照ください。 |
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NON-ED | 学生ビザ (就労不可・語学学校の場合、当初はNOvisaからの国内切替不可。要国外取得。 |
タイ文部省が認可した学校からEDビザの書類を準備してもらい、当初はタイ国外のイミグレーションで手続きをするのが一般的。16歳から94歳までが対象、語学学校は3カ月ごとの更新、大学の場合は1年ごとの更新となる(授業期間等による)。
>>日本(大阪)でのタイ・学生ビザ申請に必要な書類 >>Laosでのタイ・学生ビザ申請に必要な書類
▼ 国公立の学校への留学については、ただ学校事務局から書類をもらい、イミグレーションに提出するだけで問題ないはずです。しかし語学スクールなどのEDビザについては、ビザ取得目的で何のためにタイに滞在しているか不明な偽学生・幽霊学生が多いため、ビザ取得時・ビザ取得後も、安心できません。特に、30代後半、40代なのに学生ビザ、しかも出入国が多いケースなどの場合、空港やイミグレーションで、不審者扱いされるケースが普通にあります。特に何年も学生なのに簡単なタイ語も書けない、話せないというケースでは、どういう処遇を受けても文句が言えません。▼学校の評判もあります。EDビザ発行ができるのをえさに、学校の規模に対して学生ビザの書類を出しすぎている某語学学校などはビザが出なくなったという噂が何年かに一度はあります。
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NON-O | ビジネスビザを持つ人間の 就労者家族ビザ (就労不可・・NO visaからNon O visaへの切替は、主となる就労者が3ヶ月以上のビザと労働許可を持っているならタイ国内で可能、そうでないなら国外で切替るのが手順。) |
1、申請書(当社にて準備) 2、パスポート原本と写し *子は要20歳未満、親は要50歳以上。 (有効期限6ヶ月以上。滞在残日数15日(担当官により21日)以上 3、証明写真(4×6cm) 2枚 4、就労者のパスポートと労働許可証原本と写し 5、就労者の勤務する会社からもらう書類 ((1)個人所得税申告書(PND1) 過去3か月分、(2)年次確定申告書(PND91)) 6、戸籍謄本(3ヶ月以内発行のもの。在タイ日本大使館で英文証明およびタイ外務省での書類認証が必要) 東京近郊の方なら、日本で取ってきたほうが良いです。
▼夫婦・子供ともにタイに移住する場合、従来は日本のタイ大使館ではご主人のNon-Bビザとその他家族のNon-Oビザを同時することによって、Non-BビザもNon-Oビザも両方発行されましたが、2020年現在ではNon-Bビザの方が労働許可を取るまでは、Non-Oビザを発給できないという理由でNon-Oビザの発給が却下されるようです。結果、ノービザ入国して、ご主人のNon-Bビザ発給をノービザの状態で待つか、渡航タイミングをずらすかです。 ▼当初3か月のビザが発行されますが、その後の延長時の滞在期限は、原則として就労者の滞在認可期限まで、となります。▼家族ビザについては、被扶養者としての滞在となりますので、労働行為はできません。▼14歳未満の子供に関してはオーバーステイしても罰金を払わなくてよいルールがあるため、推薦できませんが、ビザを取らないという選択肢もあります(Children less than 14 years old who are traveling with a parent or guardian are not required to pay any fines for overstays) ▼就労者家族ビザの有効期限は、ノービザから切り替える場合は3か月間、その後は、主となるBビザ期限(Bビザは労働許可期限と連動してるので労働許可の有効期限)と同一です。Bビザがキャンセルされると就労者家族ビザもキャンセルが必要。 |
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リタイヤメントビザ (就労不可・NO visaからの国内切替可) |
通称、リタイヤメントビザ、ロングステイビザ、年金ビザなどの呼び方がありますが、50歳以上の方で経済的に余裕があってタイで労働することなく生活をしたい方向けのビザ。 →★明快! タイ・リタイヤメントビザ取得ガイド |
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タイ人家族ビザ(就労可) Marriage Visa(国内切替可) |
1、申請書(当社にて準備) 2、パスポート原本と出国カードの写し (有効期限6ヶ月以上。滞在残日数15日(担当官により21日)以上あること) 3、証明写真(4×6cm) 2枚 4、タイ人配偶者のIDカード原本と写し 5、婚姻証明書(KorRor3またはKorRor22)の原本と写し 6、配偶者の住居登録証(Tabien baan)の原本と写し 7、経済力証明として次のいずれか (a)申請人の預金通帳の写しと銀行発行の証明書(申請者が男性の場合40万バーツ以上の預金残高が必要。要・本人名義) (b)月収4万バーツ以上の所得証明を過去3ヶ月間の(法人によるスタッフの所得税申告、PorNGorDor1で証明したものとその説明書)及び労働許可証と職場写真。 申請者が女性(主人がタイ人の場合)は書類省略可 8、居住地を証明・説明する書類(自宅地図、賃貸契約書など) 9、自宅写真(夫婦で映っているもの) ▼ご家族、子供がいる場合は子供も同伴でイミグレーションに出頭のこと。過去の婚姻手続きの順番が日本からの場合には、戸籍謄本(3ヶ月以内発行のもの。在タイ日本大使館で英文証明およびタイ外務省での書類認証が必要)及び、子供がいる場合は子供の出生証明書及び住居登録証(Tabien baan)が必要。
▼日本とタイ両国での婚姻手続きの仕方が、タイでの結婚が先か、日本での婚姻が先かによって提出する書類が異なります。タイでの婚姻手続きが先の場合は、独身時代の独身証明書が新規申請時に必要。日本での婚姻が先の場合はタイ外務省で認証済みの戸籍謄本が必要。また経済力を示す書類としては、銀行残高証明を用いる方法と、タイ国内での給与所得の証明を用いる方法があるが、これは男性だけの話で、タイ人男性と結婚した女性は不要。また居住地を証明・説明する書類についても、擬装結婚を警戒してなのか、他のビザに比べて細かく要求されますので思いつく限りのものを持って行くのが無難。
▼タイ国籍の子供の親であること、子供の親権を持っている裁判所の書類があることなどでもNonOビザは取得可能。
▼タイ人家族ビザの場合、転職時にタイ国内でそのままBビザ(就労)からOビザ(タイ人家族)への移行が可能です。しかし、反対にOビザ(タイ人家族)の状態からBビザへの変更は、原則できません。Oビザ(タイ人家族)のキャンセルは、離婚となりますが、離婚と同時に出国が必要、出国しない場合はその日からオーバーステイとなるので、要注意です。
▼預金残高40万バーツについて2か月に満たない場合は2か月分の親族訪問ビザをもらえるケースがあります。
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就労児童の保護者ビザ | 1、申請書(当社にて準備) 2、パスポート原本と出国カードの写し (有効期限6ヶ月以上。滞在残日数15日(担当官により21日)以上あること) 3、証明写真(4×6cm) 2枚 4、子供の就学証明書(就学先が発行したもの) 5、戸籍謄本 ※要・タイ外務省での認証手続き 6、50万バーツ以上の残高が3か月以上ある銀行通帳 7、その他、賃貸契約書等 ▼実際は女性のみ。 |
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その他、医療ビザ、投資家ビザ等、マイナーなもの | ビザの種類はまだまだあります。こちらをご参照ください。
事情があり、タイにどうしてもアト数カ月居たい、ただ観光ビザ等も取れない・・という方は医療ビザ。2カ月または3か月更新ですが、ご相談ください。
海外から1,000万バーツ以上の外貨を投資された方。(例。コンドミニアム購入、3年以上のバーツ建て定期預金、タイ国債購入)の事実がある方などは投資家ビザを取得できます。アーリーリタイヤの方は是非ご検討を。 |
・Immigration Act2522
・タイのリタイヤメントビザについて
・ワークパーミット、いわゆるワーパミ(タイでの労働許可)について
・90日レポート(3か月毎の居住報告義務)について
・バンコクのミグレーション(入国管理局/トー・モー/スーン・ラーチャカーン)へのアクセス
・タイ周辺国でビザが必要な国は? タイ人との海外旅行のための比較表
・Employment_certification
・Employment Contract
・Personal History form