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タイでの売掛金の時効について (民商法典193/14条)

タイでの売掛金の時効について (民商法典193/14条)

売掛金は下記の手続きをしないと中断しないことに注意。毎月請求書を送っているだけでは時効は中断しない。
(1)債務者の文書による債務の承認、一部の支払い、利子の支払い、保証の差入れ
(2)債権者が訴訟を起こす
(3)破産事件で債権を主張する
(4)債権者が仲裁に付託する
(5)債権者が訴訟と同様の行動を起こす

 

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