タイ人は基本借りたお金は返しません。特に自分よりも裕福だと考える日本人からの場合、タンブン(裕福なものからそうでないものへの施し)だと思ってます。お金を貸したらさすがに感謝もしてくれますが、一時であることが多いです。これは文化の差だと思います。日本人がお参りに行って賽銭を投げる、後日、見返りを求めますか。願いがかなわなかったとしてもお金を返せとは言いにいかないでしょう。同じように、タイ人は一時感謝しますが、その記憶はすぐに消えてしまい、それどころか、お金があるから貸せるのだ、困っている人を助けたことでお金を貸してくれた人は徳を積めたのだから返さなくてもいいんじゃないか、そんな風に自己正当化する思考があります。良くも悪くも、このような文化です。
消して経済的に恵まれてないわけではない人、身分の高い人、外資に勤めている人からですらお金を借してと言われることがあります。あの人なら返してくれるだろう、そういった風に考えるかもしれません。が、やはり、基本は捨てる気持ちで、お金を貸しましょう。お金のあるところに権力が集まるの言葉通り、お金を貸す前はお金を貸す側が、お金を貸した後はお金を借りた側のペースになっていきます。せっかく助けてあげたのに、催促の仕方にケチをつけられて、結果、人間関係を崩すなんてことはよくあります。
かくいう私は結構タイ人にお金を貸して、結果戻ってきませんでした。一部しぶしぶ返してくれた人もいますが、なんだか私が税金の取り立てでもしているかのような感じになり、とても気持ち悪いものでしたし、結構なお金を借してあげた人はその後商売に成功し、車を数台、コンドミニアムを買うなど物凄い勢いで出世しましたが、何のお返しもなく、揚句に、現金で買った新車を私のところにまで見せびらかしに来ました。無邪気すぎて何も言えませんでしたね。むしろ、お金に困り続けているなら債権放棄する気持ちもあるのですが、なんだかこの意識の差は釈然としないです。
契約書といっても、書式は自由です。名刺の裏とかちゃんとした紙に書いてなくてもOKです。手書きでもよいです。言語はタイ語でなければいけませんが、当社にひな形がありますのでお問合せください。
上記借用書を作成後、返済されなければ訴訟することができます。裁判所に最初に支払う費用は訴訟金額×2.5%または20万バーツの少ない金額となります。和解しない限り戻りません。
正式な借用証があり、返却の事実が無ければ勝訴となります。また、被告が裁判に現れない場合でも、欠席裁判となり、勝訴します。そうすれば裁判所による支払い命令が出て、被告が支払うことになり、これで一件落着、、というわけでもなくて、実際は、被告もお金を払わないことが多いです。
このことから支払わない場合は、差し押さえ申請ができ、債務者の資産を差し押さえることができます。資産を差し押さえれば差し押さえ執行局が競売をし、現金化します。時間はかかりますが、タイといえども法治国家ですから、悪質な人からは返してもらいましょう。
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