そんなに仕事を休んで観光できるの?そして、何をしに行くの?
かつて、タイ人が日本へ渡航する際のビザ取得はとてつもなく厳しかった時代がありましたが、2013年7月1日より、タイ国籍者は、15日以内の短期観光目的での日本渡航についてビザ免除が導入されました。現在では、バーツ高・円安の影響もあり、日本旅行は大活発です。
但し、15日を超える滞在や観光以外の目的(就労・長期滞在など)を予定する場合は、事前に査証(ビザ)申請が必要です。申請には審査が伴い、比較的容易に取得できるケースもある一方で、長期的な渡航・滞在を目的とする場合には審査が難航することも少なくありません。
ありていに言えば、不法就労や観光名目の長期滞在でないか、旅費の裏付けや渡航計画の具体性があるのか、職務上の長期休暇の合理性があるのか、等々、厳しくチェックされます。必要書類は公開されていますが、発給基準そのものは非公開であり、整合性と信頼性が重視されます。
そして、不許可の例は現実に存在します。その背景には偽装結婚や不法就労目的の申請が多発している現実があり、形式的な婚姻や書類不備は疑義を招きます。真摯な旅行目的であっても、書類次第では、発給拒否や滞在日数が短縮された発給となる可能性もあります。
ビザ申請における留意事項とリスク
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 発給基準が非公開であることと慎重さの必要性 | 必要書類は公表されますが、発給基準は非公開です。内容の整合性・信頼性の観点から、厳格に審査されます。 |
| 不許可時の再申請(6か月ルール) | 同一目的の再申請は原則6か月不可*とされます。 *著しい事情変更や人道上の必要がある場合は、例外的に6か月以内でも受理されることがあります。 |
| 「厳格・公平」な運用 | 日本の行政(在外公館・入国管理)では賄賂は一切通用しません。タイの実務感覚のまま書類精度が甘いと、不許可につながることがあります。 |
| 一度の不許可でハードルが上がる | 不許可歴があると、次回以降の審査は相対的に厳格になります。初回申請から慎重な準備が必要です。 |
เรื่อง การยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
日本行きの観光ビザを申請するタイ人の方へ
- ในการยื่นขอวีซ่า ถ้าขอวีซ่าในครั้งแรกไม่ผ่าน แล้วจะต้องรอไปอีก 6 เดือนจึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าในครั้งต่อไปได้
- ในกรณีขอวีซ่าไม่ผ่านในครั้งแรก เมื่อมีการยื่นขอวีซ่าในครั้งต่อๆไป จะทำได้ยากมากขึ้นกว่าเดิม
- การยื่นขอวีซ่าไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดครบถ้วน
- ถ้าเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าครบแล้ว หลังจากนั้นจะทำการยื่นขอวีซ่าแล้วจะรอตรวจสอบและรอรับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
- กรณีแต่งงานกับคนญี่ปุ่นแล้ว แต่ขอวีซ่าไม่ผ่านอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น กรณีแต่งงานเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานในประเทศญี่ปุ่น (ซึ่งในขณะนี้ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดจากจากเจ้าหน้าที่ของประเทศญี่ปุ่น)
- กรณีที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่มีวีซ่าทำงาน ดังนั้นบางรายจึงขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อลักลอบทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายของประเทศ
- ปรกติแล้ววีซ่าท่องเที่ยวจะใช้ระยะเวลานานไม่เกิน 3 เดือน ถ้าอยู่นานเกิน 3 เดือน จะถือว่าเป็น over stay ดังนั้นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือโรคร้ายแก่บุคคลผู้นั้น บุคคลผู้นั้นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของประเทศญี่ปุ่น
- กรณีที่บุคคลผู้นั้นโดนจับได้ว่าลักลอบทำงานในประเทศ จะต้องติดคุกนาน 1 เดือน หรือ 2 เดือน
- กรณีที่บุคคลผู้นั้นไม่สามารถพูด หรือติดต่อสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้ ทั้งสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกับประเทศไทยและสภาพภูมิอากาศที่หนาวจัด และการโดนจับในกรณีลักลอบทำงานในประเทศจึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
บริษัทสบายใจ คอนซัลติ้ง จำกัด มีพนักงานทั้งคนญี่ปุ่นที่มีความชำนาญในการให้คำปรึกษาและคนไทยที่มีประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่าไปประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการขอรับให้คำปรึกษาและยื่นขอวีซ่า โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานแต่ต้องการที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
บริษัทสบายใจยินดีรับให้คำปรึกษาฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
数次ビザ(マルチビザ)について
観光15日以内はビザ免除の枠組みですが、それでは対応できない短期商用・文化活動などの繰り返し訪問には、条件を満たす場合に数次(マルチ)ビザが利用できることがあります。代表的には、1回の滞在が原則90日以内(就労不可)の短期滞在・数次カテゴリが案内されています。
- 対象の一例:過去の日本短期渡航歴+十分な経済力/安定した就業状況のある方
- 家族:上記に該当する方の配偶者・子が含まれる場合あり
※「15日」はビザ免除側の上限日数であり、数次ビザの滞在上限ではありません(数次は「90日以内(就労不可)」が典型)。
安易に「マッサージ屋で働かせよう」「タイ料理屋で働かせよう」は違法
日本人がタイ人の知り合いを日本に呼んで、実は「マッサージ屋で働かせよう」「タイ料理屋で働かせよう」的な思惑があるケースも多々あります。もちろん、短期滞在(観光)は無報酬・非営利活動に限られ、就職活動や就労は認められません。 在留資格の途中切替も、短期滞在から就労系へは原則不可(特段の事情を除く)で、実務上極めて困難です。社会的なイメージが悪くなり、他のタイ人の方の審査にも影響を及ぼす(厳しくなりかねない)行為なので、やめましょう。
- 退去強制(出入国管理及び難民認定法 第24条等)
- 刑事罰:3年以下の懲役または禁錮、または300万円以下の罰金(同法第70条・第73条)
- 雇用主側の責任:不法就労助長罪(同法第73条の2)
違反者は病気・事故時に公的支援を受けにくく、拘束・留置などの重大な不利益を被るおそれがあります。
「日本版エスタ」導入へ ― 日本入国時の事前審査が義務化予定
日本政府は、短期滞在ビザ免除国からの外国人を対象に、事前オンライン審査制度(日本版ESTA)を導入する方針を固めました。
観光・出張・親族訪問などを目的とする入国者は、渡航前に氏名・滞在目的・宿泊先などをオンライン申告し、出入国在留管理庁がブラックリスト等と照合して審査します。
不法就労やテロ行為の防止が目的で、問題があると判断された場合は航空機への搭乗が拒否されます。
アメリカのESTA制度を参考にしており、2030年までの運用開始を目指しています。(出典:読売新聞 2024年4月10日)
オーバーステイ・摘発の影響
法務省「出入国管理統計年報」によれば、「タイ人に対する退去強制令書発付人員」は、新型コロナウイルスの影響が大きかった2020年・2021年に大きく落ち込み、その後は再び増加に転じ、2024年(令和6年)には調査期間中で最も多い人数となっていることがわかります。
滞在期間を超えて日本に留まるオーバーステイは重大です。 自発的に出頭し出国命令制度を利用して出国した初回オーバーステイは上陸拒否1年が目安、退去強制(強制送還)となると原則5年、重ねると10年の入国拒否が目安となります。
(在留資格の変更)
出入国管理及び難民認定法第二十条3
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第20条第3項
法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
短期ビザの延長について
「日本が好きになったから観光を続けたい」などの理由では延長できません。短期滞在の延長は原則不可です。ただし、事故・病気・親族の看護など人道上真にやむを得ない事情が客観資料で証明できる場合に限り、例外的に延長が許可され得ます。また、出国準備のために特定活動(15日間等)が付与されることもあります。
渡航前にスケジュールを慎重に立てましょう。