Japan visa application (タイ人の恋人・友達の日本訪問をお手伝いします)
知人のタイ人に日本を紹介したい! タイ人の恋人を日本に連れてゆきたい!
そのときに立ちはだかるのが、ビザです。
平均的なタイ人の方はおいそれとは日本行きのビザを取得できません。簡単に取得できる方もいらっしゃいますが、こう思っていたほうがよいです。月に何件も申請業務をしていますと(といっても、当社の場合はビザ取得が難しいと心配される方のお客様の割合が多いですが)、取得できない方がいらっしゃることも事実です。
日本行きのビザに関しては、必要書類提出は公開されていますが、発給基準に対しては非公開ですし、許可されなかった場合は半年間申請が認められないというルールがありますので非常に慎重に進めることが大切です。このあたり、タイの役所とは違う、日本の役所のしっかりしたところですが、タイ人の方は日本行きのビザ申請の際に軽視しがちです(もちろん、偉い人の知人がいるとか困ったときのワイロなどは通用しませんので)。
当社では過去のノウハウを持って、タイ人の方の日本観光ビザ申請をサポートします。
日本人の配偶者のタイ人で、長期ビザ取得したい方はこちらのページ(日本で一緒に生活したい)へ
เรื่อง การยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
日本行きの観光ビザを申請するタイ人の方へ
• ในการยื่นขอวีซ่า ถ้าขอวีซ่าในครั้งแรกไม่ผ่าน แล้วจะต้องรอไปอีก 6 เดือนจึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าในครั้งต่อไปได้
• ในกรณีขอวีซ่าไม่ผ่านในครั้งแรก เมื่อมีการยื่นขอวีซ่าในครั้งต่อๆไป จะทำได้ยากมากขึ้นกว่าเดิม
• การยื่นขอวีซ่าไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดครบถ้วน
• ถ้าเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าครบแล้ว หลังจากนั้นจะทำการยื่นขอวีซ่าแล้วจะรอตรวจสอบและรอรับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
• กรณีแต่งงานกับคนญี่ปุ่นแล้ว แต่ขอวีซ่าไม่ผ่านอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น กรณีแต่งงานเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานในประเทศญี่ปุ่น (ซึ่งในขณะนี้ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดจากจากเจ้าหน้าที่ของประเทศญี่ปุ่น )
• กรณีที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่มีวีซ่าทำงาน ดังนั้นบางรายจึงขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อลักลอบทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายของประเทศ
- ปรกติแล้ววีซ่าท่องเที่ยวจะใช้ระยะเวลานานไม่เกิน 3 เดือน ถ้าอยู่นานเกิน 3 เดือน จะถือว่าเป็น over stay ดังนั้นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือโรคร้ายแก่บุคคลผู้นั้น บุคคลผู้นั้นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของประเทศญี่ปุ่น
- กรณีที่บุคคลผู้นั้นโดนจับได้ว่าลักลอบทำงานในประเทศ จะต้องติดคุกนาน 1 เดือน หรือ 2 เดือน
- กรณีที่บุคคลผู้นั้นไม่สามารถพูด หรือติดต่อสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้ ทั้งสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกับประเทศไทยและสภาพภูมิอากาศที่หนาวจัด และการโดนจับในกรณีลักลอบทำงานในประเทศจึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
*บริษัทสบายใจ คอนซัลติ้ง จำกัด มีพนักงานทั้งคนญี่ปุ่นที่มีความชำนาญในการให้คำปรึกษาและคนไทยที่มีประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่าไปประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการขอรับให้คำปรึกษาและยื่นขอวีซ่า โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานแต่ต้องการที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
บริษัทสบายใจยินดีรับให้คำปรึกษาฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
タイ人の日本行きビザ申請について(上、日本語訳と補足)
日本行きビザについて、不許可になりますと半年間は同じビザの申請はできませんので慎重に行う必要があります。
書類を整えたとしても、ビザ発給に関する最終的な判断は在外公館(大使館)となります。結婚している事実があっても観光ビザが下りないケースはざらにあります。就労ビザの発給条件に満たない申請者が日本で働くために、形式的な結婚をしてビザを申請する、いわゆる偽装結婚による申請や、申請者の属性や書類不備から、不法就労目的でのビザ申請と疑われてしまうケースも多いためです。
悲しい事実として、日本に行きための偽装結婚も多いので、安易に正式な結婚をしている/結婚を予定しているので・・と安易に申請すると不許可になるケースも珍しくないのです。偽装結婚は下記ニュースのごとく逮捕されますし、真に日本への渡航を希望するタイ人、タイ人を待つ日本人にとって大迷惑です。
一度不許可になった場合、次の申請においては審査のハードルが上がります。タイ人的な、マイペンライ(適当)は通用しません。通常、ビザの発給の可否はマイミー・ナムジャイ(血も涙もない)です。
日本での就労を希望する方の場合、なかには観光ビザで日本に行って就職先を探す方もいらっしゃいますが、違法です。ビザの切替え手続きも、日本においては(タイにいる外国人がタイ国内で簡単に切り替えるようには)簡単ではありません。
不法就労で摘発されると、退去強制手続に付されます(入管法24条4号イ等)。また不法就労の刑事責任として、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金が課せられます(入管法70条1項4号、法73条)。日本でせっかく働いてお金を手にしても、厳しく処断されれば元も子もありません。
(余談ですが、日本の法律では、雇用主においても、不法就労助長罪が問われます。これは、3年以下の懲役もしく3百万円以下の罰金またはこれを併科されます(73条の2第1項各号)。罪に問われるのは(1)事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 (2)外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者(3)業として外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し斡旋した者です。タイ人側・日本人側双方の得にもなりませんし、タイ人の方も、病気や事故にあっても誰も助けてもらえず、最後には慣れない日本の気候で、言葉もわからず留置所に拘束されてしまうなどを考えると、望んですることではないように思います)
日本でのオーバーステイの履歴が残ると、少なくとも2年間はビザの許可が下りませんし、不法就労で摘発された場合はタイに強制送還されて最低でも5年以上は、ビザの許可は下りないと考えるほうがよいでしょう。
偽装結婚はまだタイ人本人の訪日意思もあるでしょうが、もっとひどいのは人身売買です。下記のような事件もしばしば報道されていますので、本当に、タイ人婚約者やタイに住む友人を日本に旅行させたいという場合でも、慎重に申請しなければビザの発給が拒否されたり、希望の滞在日数がもらえなかったりする悲劇が起こりえます。
参考URL
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査証発給拒否の理由を教えてください(外務省HP ビザよくある質問)
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査証申請に当っての一般的留意事項(在タイ日本国大使館ウエッブサイトより)
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タイ人との国際結婚について タイ人の日本行きビザの申請の前に、ぜひサバイジャイコンサルティングへご相談を!
サバイジャイコンサルティングは、タイ人のビザ申請業務に慣れた日本人スタッフと、日本に何度も行ったことがあるタイ人スタッフで構成されています。申請に不安がある方、特に無職の方や、一般の日本行きツアーなどではない旅行を考える方、申請書類の準備に不安がある方はどうぞ一度ご相談ください。
タイ人の日本行き観光ビザ申請 (国手数料含まず)
ขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น สำหรับคนไทย(ไม่รวมค่าธรรมเนียม) |
10,000THB
許可が下りなかった場合、半額返金します ถ้าไม่ได้รับวีซ่า ทดกึ่งหนึ่ง |
※実費は、1655THB(大使館に対して1120THB、JVACに535THBの申請料)です。
- 訪日後、短期ビザの延長は簡単にできますか?
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いいえ、短期滞在ビザの延長は難しいです。延長の申請は、事故、病気、怪我、親族の看病等で「どうしても日本での滞在を延長しなければいけない」という理由・書類がない限りは、不許可となるようです(入管法20条3項但書「短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」)。しかしその場合でも、15日間の特定活動(出国準備)ビザがもらえるケースがありますが、これも、日本が大好きになったからまだまだ日本で観光を続けたいといった内容での申請では不可能なので、あまり簡単に考えないように、事前にスケジュールを組んでください。
法務省:短期滞在
(在留資格の変更)
出入国管理及び難民認定法第二十条 3 法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
- 数次ビザについて、どういうタイ人が対象となりますか?
- 90日以内の就業又は報酬を伴わない活動(短期商用又は文化活動等)目的で、頻繁に日本へ渡航する予定のタイ人の方については、現在、数次ビザの発給が認められています。発給される査証の滞在期間は、原則15日(最大90日)、対象者は下記の(1)(2)(3)のいずれかに該当する方とされています。
(1)申請前の過去3年間に日本の短期滞在での渡航歴がある方で、十分な経済力がある一般者
(2)十分な経済力を有する有職者
(3)上記の配偶者及び子
背景には、日本とタイの経済協力の高まり、東北の震災にて来日客が落ち込んだ日本の観光戦略などがあるようです。