在留資格認定申請手続き書類作成サポート(日本人の配偶者・家族滞在)การยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility:COE)สำหรับการตรวจสอบล่วงหน้าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศญี่ปุ่น
最終更新日: 2025年11月1日
目次
よくある誤解― 結婚しても、すぐに一緒に暮らせるとは限りません
「結婚したのに、なぜ一緒に日本で暮らせないのだろう?」と疑問を持つ方が多いです。結婚とビザ(滞在許可)は別の手続きです。また、ビザには短期滞在と移住を目的とした長期滞在の手続き等で難易度が異なります。 航空券の予約票や、婚姻事実が書かれた戸籍謄本を持っていれば、すぐに許可が下りるだろう・・・そんなことはありません。 入籍しても自動で日本同居可能とはならないことをまずはご認識ください。
婚姻手続き自体は「許認可制」ではないため、相手にオーバーステイ歴や犯罪歴があっても、結婚そのものは可能です。しかし、結婚していても双方の国でビザが発給されるとは限らず、結果として「結婚しても一緒に暮らせない」という悲しいケースも現実にあります。
日本人がタイに住む場合は日本人のタイビザ、タイ人が日本で住む場合はタイ人の日本ビザ/在留資格が必要です。観光と異なり、長期滞在や移住は入国管理局の審査対象になります。
必要な手順(婚姻前/婚姻後)
婚姻前の場合
タイ人が日本に15日以上滞在する場合、目的を問わず日本ビザが必要。未婚なら通常はJVACで短期滞在ビザ(観光)を申請します。
若年・預金少・借入あり等は不法就労疑いを受けやすく、書類の信頼性・説明の整合性が重視されます。
参考:90日を超えない短期査証についてはこちらをお読みください。婚姻後の場合
婚姻証明が整えば、配偶者として30日/90日の短期滞在で渡航が可能となりますが、日本で長期居住するには、事前に受け入れ側の配偶者の管轄地の出入国管理局にて在留資格認定証明書交付申請を行い、「在留資格認定(日本人の配偶者等1年/3年)を取得した上で、ビザを申請する必要があります。
短期渡航目的での査証から長期滞在目的への在留資格の変更は原則認められず、無理に申請しても、審査期間的にも間に合わないことがあります(やむを得ない特別事情を除く)。在留資格認定申請は申請から 受理まで時間がかかりますが、急がば回れの諺にあるように、じっくり計画的に進める方が安全です。
審査内容と注意点
審査では交際・婚姻の実態と生活能力(収入・納税等)が確認されます。下表は注意されやすい例です。
| 事例 | 補足 |
|---|---|
| 年齢差が大きい | 金銭目的の形式婚と疑われやすい |
| 会った回数が少ない・遠距離 | 交際の実態を示す資料が必要 |
| 日本人側の無職・納税不備 | 生活基盤の安定性が問われる |
| 離婚直後の再婚 | 慎重審査(経緯の説明資料) |
よく最近指摘されている批判「外国人が日本に渡航してきてすぐに生活保護を申請する」的なことが起きないように、身元保証人となる日本人配偶者の社会的な活動の履歴や生活力も問われています。
代表的な制限例
- オーバーステイ歴:自首後の出国で一定期間不可、逮捕事案はより長期不可。
- 不許可歴:同一ビザの再申請は6か月不可。
- 重大犯罪歴(売買春・人身取引・麻薬・殺人 等):刑期終了後でも極めて困難。
よくあるお悩みと当社のご説明
- タイ側の書類準備が遅く、期限に間に合わない
- 細かな指定が伝わらず、別書類が送られてくる
- 日本語の指示が理解されにくく、説明の整合性が崩れる
これらの多くは、言語や文化の違いから生じる“ちょっとしたズレ”が原因です。
宣伝となりますが、当社はバンコクに事務所を構えており、「現地で即対応できる」という点が最大の強みです。当社のバンコク事務所では、「現地で即対応できる」という強みを最大限に活かし、書類作成から各機関とのやり取りまで一貫してサポートします。 日本語とタイ語の両方に精通したスタッフが対応・確認するため、コミュニケーションの行き違いを防ぎ、進捗状況を常に可視化でき、スムーズかつ最短で手続きを進めます。
また、当社は複数の日本の行政書士事務所や結婚相談所からの依頼も受けており、タイ現地でのサポートに特化した実績豊富な専門チームがあります。
タイ人向けに、タイ側で必要となる書類の取得・翻訳・公証・外務省認証・在外公館手続き、そして日本側で提出する申請書類の作成をすべて一括処理・確認する体制は、あまりないと思います。
日本側では、配偶者ご本人(または6親等内の血族、3親等内の姻族の方)が、当社からお渡しする書類を出入国管理局へ提出するだけです(提出時に審査はありません)。 その後は、おおよそ75〜120日の審査期間を待つだけで、手続きがすべて完了します。
กรณีที่แต่งงานแล้วอยากจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
ในการทำวีซ่าเพื่อเข้าไปอาศัยในญี่ปุ่น ใช้เวลานานมาก
ปัจจุบันคนไทยสามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ 14 วันโดยที่ไม่มีวีซ่า แต่ถ้าจะอาศัยอยู่นานกว่านั้นจำเป็นต้องมีวีซ่า มีบางคนคิดว่าถ้าจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่นแล้วก็สามารถขอวีซ่าอาศัยในประเทศญี่ปุ่นหรือขอสัญชาติญี่ปุ่นได้ง่ายๆ แต่มันไม่ใช่แบบนั้น
ปัจจุบันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นมีการตรวจตราชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันการแต่งงานปลอมและการเข้ามาขายแรงงานผิดกฎหมาย การตรวจสอบครั้งนี้ใช้เวลามากกว่า 2 เดือน
คุณและคนรักของคุณ จำเป็นต้องเขียนอธิบายอย่างละเอียดว่ารู้จักกันได้ยังไง จะอาศัยและทำอะไรที่ญี่ปุ่นพร้อมกับยื่นรูปถ่ายเป็นหลักฐาน มีบางกรณีที่เป็นคู่รักที่จดทะเบียนกันเรียบร้อยแล้ว แต่รู้จักกันเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ยังไม่เข้าใจภาษาของกันและกันดี ก็อาจจะไม่ได้รับวีซ่า
หากเป็นคู่รักที่ต้องการจดทะเบียนสมรสด้วยความรักและไม่ได้เป็นอาชญากรล่ะก็ ไม่ว่าในกรณีใดบริษัท สบายใจ คอนซัลติ้ง จำกัด ก็สามารถให้คำปรึกษาได้หมด