タイ法人設立・進出の準備と実務チェックリスト

最終更新日: 2025年11月1日

目次

  1. 会社設立地(住所)の選定と注意点
  2. 会社名の予約と社判(Company Seal)
  3. 会社看板(サインボード)と看板税
  4. 事業計画書の作成
  5. 付加価値税登録(VAT登録)で必要な会社写真
  6. 株主・日本人の従業員の必要取得書類
  7. タイ人従業員雇用時の管理書類
  8. 採用・雇用後の管理書類
  9. タイでの事業を始める際の準備項目(チェックリスト)

1. 会社設立地(住所)の選定と注意点

タイではペーパーカンパニー排除の観点から、事業実態の有無が厳格に審査されます。税務登録(VAT登録)・社会保険・就労ビザ/労働許可(Work Permit)取得の局面で、賃貸契約・使用承諾書・会社写真の提示が必須です。

実態が疑われる場合は立入検査の可能性があり、特に社会保険未加入・人員不在にもかかわらず雇用計上は重大な摘発対象です。ビザ更新ではオフィス内写真が求められるため、実態がなければ、失効の事態ともなり得ます。地元警察官、入国管理局検査官、税務職員、社会保険事務所職員、どの役所から見回りに来るかは、分かりません。〇〇とのコネクションがあるからという考えは危険です。

避けるべき例:「登記だけ」「ECだけ」と安易に住所を決める/バーチャルオフィスの安易な採用。

転貸(又貸し):原則禁止。BOI認可企業はリース自体に制限がある場合あり。善意でも契約違反や税務・移転価格の論点に発展しやすい。

実務で多いのは、権限のない仲介者による手配、又貸し不可物件での契約、オーナー側の税務理由により使用承諾書が出ないケース等です。賃貸契約者(貸主)の本人確認と、賃貸契約者(貸主)の所有権の確認。物件が、行いたいビジネスに対して商業利用できるかどうかを事前確認してください。多分大丈夫で進めて後で問題が露見しても、後の祭りです。

会社設立場所に関する書類

No. タイ語名 日本語名 注意点
1 หนังสือสัญญาเช่า 賃貸契約書(タイ語) 設立後は法人名義で締結。賃料×期間÷1,000バーツ分の収入印紙を貼付。
2 หนังสือยินยอมให้เช่าสถานที่ 物件使用承諾書 商業利用・看板設置・撮影可否を明記できると実務が円滑。
3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า 貸主の身分証コピー 貸主が法人の場合は登記簿と代表者IDを添付。
4 สำเนาทะเบียนบ้านที่เช่า 住居登録証(タビアンバーン) 所在地確認用。
5 สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ 権利証(チャノート) 所有者確認。法人所有は会社証明書を添付。

2. 会社名の予約と社判(Company Seal)

会社名の予約

商号は同一・類似が未登記であることが条件。第1〜第3候補を準備し申請します。登記謄本はタイ語表記となるため、表音時に極端に長くならない名称が無難です。

  • 名付け:「*** Thailand」「*** International」「*** Industry」等の組合せで可。
  • 事前許可語:Bank, Finance, Money, School, Institute, Recruitment, Manpower, Placement, Staff, Agency 等は事前認可が必要。
  • “Thailand”の表記:社名に入れる場合は (thailand) または (ไทยแลนด์) の括弧付きを推奨。

社判(Company Seal)のデザイン

社判はゴム印が一般的ですが、日本の社印と同等の重要性があります。印鑑証明に相当する印影は登記謄本の「บอจ. 3」に登録し、青インクでの捺印が通例です。

  1. ロゴ:ゴム判での押印後の視認性を意識。
  2. 正式名称:英語/タイ語いずれかで完全表記(不足は却下リスク)。
社判(Company Seal)のデザイン

3. 会社看板(サインボード)と看板税(Signboard Tax/ภาษีป้าย)

看板は早めに設置し、税務登記やビジネスビザ申請(*提出書類に職場写真がある)に備える必要があります。
看板法があり、A4サイズの紙に印刷したものや、プラスチックボード・布への印刷等は、NGです。また、バンコクであれば毎年3月末までに各地区役所(District / Khet)に看板税を納付します(PorPor1)。その際に、サイズを証明する必要があるため、看板を作成した業者からの領収書(看板サイズが必須)を保管しておく必要があります。

看板税(ค่าภาษีป้าย)の目安

種類 看板の表記 税額(500c㎡あたり)
A タイ語のみ 3バーツ
B タイ語+外国語 20バーツ
C 外国語またはロゴのみ 40バーツ
  • 最低納税額:200バーツ未満でも一律200バーツ。
  • 表記順:併記時は最上段がタイ語
  • 申告:年1回3月申告、査定通知から15日以内に納付。

旅行業は看板に会社住所の地番表記が必要。


4. 事業計画書の作成

事業計画書は、申請するしないにかかわらず、通常であれば当然あるはずのものですが、昨今ペーパーカンパニー対策として、税務署で提示を求められることが多い書類です。現実味のある内容で事業収支予想を作っておく必要があります。

構成例:

  • 事業概要(顧客像・収益モデル)
  • 初年度〜3年の収支計画(売上・費用・損益の前提条件を簡潔に)
  • 取扱い商品・サービスの紹介

5. 付加価値税登録(VAT登録)で必要な会社写真

年間売上が180万バーツを超えない場合、付加価値税登録は本来不要であるが、就労ビザ/労働許可(Work Permit)申請上、税務登記が必要となる。

撮影場所と注意点

No. 場所 注意点
1 ビル外観 ビル名・番地が判読可能。
2 会社玄関 看板(紙不可)と部屋番号が明確。
3 オフィス内 机・椅子・PC等の業務設備を配置。

6. 株主・日本人の従業員の必要取得書類

株主・日本人従業員から取り寄せる書類

No. 書類名 注意点
1 IDカード/パスポートのコピー 顔写真ページ(有効期限に留意)。
2 住所・電話番号のメモ 連絡可能な現住所・電話。
3 登記簿 日本法人:全部事項証明/タイ法人:หนังสือรับรอง。
4 英文卒業証書・戸籍・結婚証明 就労ビザ・家族ビザ申請予定の従業員の場合

7. タイ人従業員雇用時の必要取得書類

タイ人従業員から取り寄せる書類

No. 書類名 タイ語名 注意点
1 IDカードコピー สำเนาบัตรประชาชน 有効期限内であること。
2 住居登録証コピー สำเนาทะเบียนบ้าน 住民登録の確認。
3 履歴書(resume) ประวัติย่อ 身元保証人の連絡先を記載。
4 卒業証書や成績表のコピー สำเนาวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน 

8. 採用・雇用後の管理書類

最低限の労務管理書類

No. 書類名 注意点
1 雇用契約書 雇用期間・給与・職務範囲を明記。
2 出勤表 タイムカード/指紋管理、手書き、何でも良い。労働局から提示を求められる場合あり。
3 給与明細ひな型 控除根拠(同意/法定項目)を明確に。

9.その他準備

手続き上は関係ありませんが、名刺、社内用の事務書類のひな型の作成(PO/見積書/請求書/領収書/預かり証/雇用契約書/就業規則/出勤簿/休暇届等々)、Website/SNS等、スタートアップ時には、準備しておくものが沢山あります。いざスタートすると日々経費は発生してしまうので、事業成功のためには、計画的な準備を進める必要があります。


10. タイでの事業を始める際の準備項目(チェックリスト)

  • 物件:物件権利者との連絡の可否/商業利用可/使用承諾書/登録社員数に見合った事務所のサイズ
  • 社名:第1〜第3候補/事前許可語の回避/タイ語表音の長さ確認
  • 社判:印影が明確/保管方法
  • 看板:早期設置/看板屋からの領収書保管/看板税の理解
  • 計画:事業計画(売上・費用)を簡潔に整理
  • 税務登記:外観/玄関(看板・部屋番号)/オフィス内(設備)の写真
  • 人事:就業規則・事務書類の整備、採用時の身元確認と書類回収
  • その他:名刺、社内用事務書類、Web/SNSなどの準備

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