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  2. Company registration in Thai (タイでの起業・進出)
  3. Before registration (設立前の留意点)

タイ現地法人の設立前の留意点/BOI申請・駐在員事務所設立や商社設立

製造業以外の業種をタイで営むことや、技術・技能・経験がない人がタイで働くこと

資本がある、技術がある、お客さんがいる、儲かる見込みがある・・とは言っても、タイ人でない方がタイで事業を行う場合、日本でのそれとは事情が異なります。

まず、何の事業をしてもいいわけではないこと。下表にあるとおり、マスコミや農業、仏教美術、タイの土地売買、武器製造、伝統産業、法律・会計業務、飲食業、観光業等は規制業種にあたると、外国人事業法(Alian Bussiness Law)で定めされています。どう読んでも、武器製造以外の製造業でなければだめ、です。この頃、人材派遣業をやりたいといった日本人の方からの連絡がよくありますが、日本でも問題があるのではと物議を醸す業種なので、本来は無理です。

また製造業とはいっても、図面どおりにOEM製品を生産するような下請け的なものは本来サービスに分類されてしまうので、こういったことを考えるとタイで外国人が会社を設立するのは本当に門戸が狭いと言わざるを得ません。

が、周知のとおり、日本人向けの新聞・フリーペーパーをはじめ、飲食業、そして当社のようなサービス業の会社がタイにあまた存在するのは確かです。これは日本国憲法9条にも似ていますけれども、解釈論で、会社の資本(株式)の51%以上をタイ人に出資(保有)してもらうことで、表向きはタイの会社として存在し、がしかし会社の経営者にはタイ人がなっていないような羊頭狗肉でやっています。法の趣旨には反してますが、現在のところ合法です。そして、タイにこうした形態で長年存在している、書類上だけの名目タイ企業は百社、二百社どころの数ではないのですし、必然的に大失業問題が起きるのでもはや規制できないだろうと考えます。

次に、とは言っても、ビジネスビザに加え、労働許可の問題があること。資本規制や雇用義務の話はさておき、外国人企業がタイでは営んではいけない業種に関しては、外国人(つまり日本人)がタイで就業してはいけない仕事となります。また、本来、製造業に関して門戸を開いているわけですので、タイで働く外国人労働者(つまり日本人)は、単純労働者・作業員であってはならず、タイの国益や発展に寄与する技術・技能、経験を有しているということが前提です。

日本で就職先がないから新卒でタイにやってくる方や、在学中に自分探しの旅でタイに来たものの滞在資金がないので就職先を探すといったような方も近年増えていますが、本来はタイに来て働いてはだめです。日本で長年事務職や営業職で働かれていた方とかも、技術がないからだめです。書類を整えて労働許可等を取得することは可能ですし、製造業以外はそういったケースのほうが多いわけですが、原則的にはだめなのです(正直に申告すると労働許可が取れません。労働許可が取れないトラブルはここに起因します)。

外国法人規制業種

第一種規制業種
第二種規制業種
第三種規制業種
特別の理由により外国人が営むことのできない業種
「国家の安全、または芸術伝統、天然資源、環境に影響を与える事業」
「外国人との競争力がまだ付いていない事業」
(1) 新聞、ラジオ放送、テレビ放送事業
(2) 稲作、畑作、園芸
(3) 家畜飼育
(4) 営林および自然林の木材加工
(5) タイ国の領海、経済水域での漁業
(6) タイ薬草の加工
(7) タイの古美術品などの販売、競売
(8) 仏像および鉢の製造
(9) 土地の売買
1類 国の安全に関するもの
(1) 武器、兵器、火薬等の爆発物・部品の製造販売
(2) 国内輸送(航空、陸運、水運)
2類 芸術、伝統、地方工芸に影響を与えるもの
(1) 古物、美術品(タイ国の芸術、工芸品)の取引
(2) 木製彫刻の製造
(3) 養蚕、タイシルクの製造、タイシルクの織物またはタイシルク布の捺染プリント
(4) タイ楽器の製造
(5) 金製品、銀製品、黒金(二エロ)、細工品、象眼金製品、漆器の製造
(6) タイの伝統工芸である椀、皿または陶磁器、土器の製造
3類 天然資源または環境に影響を与える事業
(1) 砂糖キビからの製糖
(2) 塩田での製塩
(3) 岩塩からの製塩
(4) 爆破、砕石を含む採鉱
(5) 家具、道具を製造するための木材加工
(1) 精米、米および穀物からの製粉
(2) 養魚
(3) 植林
(4) 合板、ベニヤ板、チップボード、ハードボードの製造
(5) 石灰の製造
(6) 会計サービス
公認会計監査人法第15条(4)により、公認会計監査人はタイ国籍者、またはタイ国籍者に公認会計監査人となることを許可している国の国籍者に限られている
(7) 法律サービス
弁護士法第35条により、弁護士はタイ国籍者に限られている
(8) 建築設計
(9) 技術事務所
(10)資本5億バーツ未満の建設業等
(A) 外国人の最低資本金額が5億バーツ以上で、特別の機器、機械、技術、専門性を要するもので、公共施設または通信運輸に関する国民に基礎的なサービスを提供する建設業 (B) 省令で定めるその他の建設業
(11) 資本1億バーツ未満等の仲買業、代理業
(A) 証券売買仲介、代理業。農産物または金融証券の先物取引 (B) 同一企業内における製造に必要な売買、商品発掘の仲介、代理、または製造に必要なサービス、技術サービス (C) 外国人の最低資本金額が1億バーツで、タイ国内で製造されたか外国から輸入された製品を売買するための仲介または代理業、国内、国外の市場開拓、販売業 (D) 省令で定めるその他の仲介、代理業
(12) 以下を除く競売業
(A) タイの美術、工芸、遺物で、タイ国の歴史的価値のある古物、古美術品、または美術品の国際的入札による競売(B) 省令で定めるその他の競売
(13) まだ法律で禁止されていない地場農産物の国内取引
(14) すべてを含む最低資本金額が1億バーツ以下、または1店舗当たりの最低資本金額が2千万バーツ以下の全種類の小売業
(15) 1店舗当たりの最低資本金額が1億バーツ以下の全商品の卸売業
(16) 広告業
(17) ホテル業(ただし、ホテルに対するサービスを除く)
(18) 観光業
(19) 飲食店
(20) 種苗、育種業
(21) その他のサービス業(ただし、省令で定める業種を除く)
外国人は営めない(営業不可)
外国人事業許可をえれば外資マジョリティー(外資が51%以上)でも営むことが可能(条件付き可)
Foregin Bussiness License=通称FBL。条件としては、最低資本は300万バーツまたは当初3年間における見積もり経費(仕入額含む)の年平均額の25%相当額のいずれか大きい金額を指定された送金期限までに払込んでいること。第二種に該当する場合は、内閣の了承と省務大臣の許可が必要。第三種は、外国人事業委員会の了承を経て、商業省登録局長の許可を得ることが必要となる。許可は雇用創出と技術移転の観点から総合的に判断されます。
 
5億バーツ以上の資本を有する建設業、1億バーツ以上の資本を有する仲介代理業、1億バーツ以上の資本でかつ各店舗の最低資本が2000万バーツ以上のあらゆる物品の小売業、各店舗の資本が1億バーツ以上の卸売業なら可能。

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投資奨励を受けた外国人事業法の規制の適用除外(BOI申請)について

 BOIthailandタイにはいくつかの投資優遇措置がある。代表的なものとしては、投資奨励法(Investment Promotion Act)によるものと、タイ工業団地公社法(Industrial Estate Authority of Thailand Act)によるものである。前者を、投資奨励法に基づく投資委員会(Board of Investment)略称BOIによる投資奨励、後者を、タイ国工業団地公社(Industrial Estate Authority of Thailand)略称IEATによる事業許可とし、これらの許可を受けた場合は、当該許可の範囲において外国人事業法の規制の適用が除外される。ここではBOIについて触れる。
 数多の説明があるが、蓋し、BOIの対象となるのは、大きくわけて次の4つのタイプの企業である。(1)技術移転する企業(タイ国内の技術革新に貢献)(2)外貨獲得する企業(海外家らの巨額の投資)、(3)雇用創出する企業(大量のタイ人雇用)、(4)輸出促進する企業(貿易黒字に貢献)。よって、製造業だけではなく、一部のサービス業も含まれている。具体的にはBOIのウエッブサイトにて、対象となる229業種が、優遇の度合いによってA1からB2まで6つのカテゴリーに区分されているので、進出の際に自社の事業がカテゴリに入るかどうかを検討(またはBOI申請できるがしないという検討も含め)する必要がある。

 2015年1月よりタイ投資委員会(BOI)が制度的に打ち出した「7カ年投資促進戦略(2015-2021)」では、政策的には「中所得国の罠(middle income trap)」を回避し、産業構造の高度化を図ることを目指している。労働集約的産業を中心に成長し、中所得になったタイが、資本集約的・技術集約的な産業への転換を怠ると高所得国への移行が困難になることをタイ政府は恐れている。

奨励を受けるための条件

  • ■ 国籍には関係なく認可が与えられる。
  • ■ 奨励は奨励対象業種に与えられる。この業種表にないものも委員会へ申請することにより、タイの産業発展に寄与するものであれば認可される。
  • ■ 当初の投資額は土地代と運転資金を除き、100万バーツ以上であること。
  • ■ 操業当初の負債の額は登録資本金の3倍以内であること。プロジェクトを拡大する場合はケースバイケースで委員会が判断する。
  • ■ 合弁の規準
    1) 農業、畜産、漁業、採鉱と鉱山業及び、「1999年外国人事業法」のサービス部門と同一の業種は、タイ国籍者が全体の51%以上を保有しなければならない。
    2) 製造業は外国籍者が持分の大部分または全部を所有することができる。
    3) 特に理由がある場合、委員会は特定の業種に限り外国籍者の持分比率を定めることができる。
  • ■ 20%以上の付加価値を付けること。ただし、電子製品及び部品、農水産業及び農水産加工品、投資委員会が特別に同意を与えたものは例外。
  • ■ 1千万バーツ以上の投資(土地代と運転資金を除く)規模の場合、操業開始後2年以内にISO9000、またはそれに相当する国際基準の認定を受けること。これが実行できない場合、法人所得税の免税期間を1年間短縮される。
  • ■ 奨励は法人が営む事業にのみ与えられる。申請段階では個人の名義により申請可能であるが、認可を受け、正式に奨励証書の発給を受けるときまでに法人を設立し、法人名義で奨励証書発給申請を行なう。
  • ■ 登録資本金は操業開始までに100%払い込むこと。
  • ■ 投資金額が5億バーツ(土地代と運転資金を除く)以上の場合、投資奨励申請に当たってはフィージビリティ・スタディ(Feasibility Study:プロジェクトを開始するにあたっての予備調査のこと)の報告書を添付しなければならない。
  • ■ 特典の条件として守るべき条件はすべて奨励証書に記載されているが、上記以外のものを挙げると以下の通りである。
    1) 奨励証書に記載された品目の製造または役務のみの提供を行なうこと。例えば異なる品目を追加するときは、BOIの認可を受けなければならない。
    2) 奨励証書に記載された製品、役務の数量までは法人所得税は免税となるが、それを超えた数量に対する利益は課税対象となる。従って、超える恐れがある場合は数量の変更の許可を受けること。
    3) 特典により取得した土地、特典により輸入税減免を受けた機械・設備、原材料は、原則として奨励を受けた事業にのみ使用すること。別の用途に使用する場合はBOIに許可申請すること。

奨励の恩典、保証、保護

    [税的恩典]
  • ■ 機械に輸入関税の減免(第28/29条)
  • ■ 原材料及び必要資材に輸入関税の減免(第30条)
  • ■ 法人に所得税および配当に対する税の免除 (第31条および 第34条)
  • ■ 法人に所得税の50%減税(第 35 (1)条)
  • ■ 運送費、電気代、水道代の2倍控除 (第 35 (2)条)
  • ■ インフラの設置、建設への投下資本の25%追加し控除すること(第 35 (3)条)
  • ■ 輸出向けの製造に使用される原材料および必要資材に対する輸入関税の免除(第36条)

  • [非税的恩典]
  • ■ 投資機会の調査を目的とする外国人の入国許可(第 24条)
  • ■ 奨励事業に勤めるための熟練工および専門家の国内への導入許可(第 25条および第26条)
  • ■ 土地の所有許可 (第27条)
  • ■ 外貨の外国への送金許可(第37条)

  • [保証]
  • ■ 国は奨励事業を国有化しない。 (第 43条)
  • ■ 国は奨励事業と競争する新事業を開始しない。(第 44条)
  • ■ 国は奨励事業の製品と類似したものの販売を独占化しない。 (第45条)
  • ■ 国は奨励事業の製品に価格統制をしない。 (第 46条)
  • ■ 国は常時に輸出を許可する。 (第 47条)
  • 国は政府機関、政府組織または国営企業に奨励事業が製造するものを免税に輸入すること許さない。 (第48条)

  • [保護]
  • ■ 奨励事業が製造するものに類似した製品に対しそのCIF価格に輸入手数料最高50%増しを最高1年間までかける。 (第49条)
  • ■ 第49条が奨励企業の事業を保護するのに足りないと見た場合、委員会は該当の国内産品と類似した製品の輸入を禁止するように処置を強める。 (第 50条)
  • ■ 奨励事業を進めるのに奨励企業が障害や問題に面した場合、委員長は適切な援助を与える権限を持つ。(第51条)

BOIについては、既に多くの優れた解説サイトがありますので、当社ページでは紹介にとどめます。

linkタイ国投資委員会ガイド 2011 (PDF)
link 奨励対象業種
linkBO1への投資奨励申請から認可まで
linkBOI申請書類ダウンロード
linkBOIのインタビューで最低限聞かれる内容
linkタイの投資ガイド Country Profile and Investment Guide (Thailand)(ASEAN JAPAN CENTRE)
link工業地帯とBOIゾーン(バンコクスマートページ)
linkタイ投資委員会(BOI)関連法 JETRO
linkタイ:BOIの新投資奨励制度について(三菱東京UFJ銀行 国際業務部)
linkFAQ108



  • BOIの法人税の免税について

    法人税の免税については、当初の投資額(土地代、運転資金を除く)を超えることはありません。免税期間中であっても打ち切られます。このため、当初の投資額が少なければ免税の恩典も限りがあります。

    また、同一の会社で、免税対象事業、免税対象外事業の双方を行った場合、税務上区別し、免税対象外事業については法人税を払う必要があります。
    但し、免税対象事業の損失が免税対象外よりも上回る場合は、両方を合算することができます。事実上、対象外にも免税効果がある。このため、両方の損益を合算して利益がない場合、両方の事業を営む企業は、対象外に利益がある場合でも、納税の必要がありません。

  • BOI取得後の義務について(定期的なもの、機械輸入と原材料輸入時の報告)

    定期的な報告 
         1.6ヶ月以内に事業を開始しなくてはならない(事業の開始とは、工場の建設、機械の発注等を指す)
         2.工場の操業通知
         3.BOI奨励証書取得後の、6ヶ月、1年、2年の報告
         4.毎年の事業報告(3月まで)
         5.法人税免税のための報告(会計士による報告書を提出)


    機械 
      BOI認可の際に提出した使用機械について、奨励証書発給から30ヶ月以内に輸入した場合、免税となる。この機械についてはBOI認可対象業務以外には使用できないので注意が必要である。
     奨励証書取得直後の機械輸入に関しては、現金またはBank Guarantee(B/G)を使って先に輸入税とVATを支払って機械を入れ、後日免税の認可を受けて現金又はBank Guarantee(B/G)を還付してもらうケースが多い

    申請の種類 申請書名
    担保の許可申請 F IN MC 02
    ハイヤーパーチェス、リースの許可申請 F IN MC 03
    ーパーチェス、リースの許可申請 F IN MC 04
    貸与(有償、無償)申請 F IN MC 05
    輸出申請 F IN MC 06

     タイで製造されている機械および設備および製造から10年以上経った中古機械は原則として輸入税の減免対象外である。

    機械の種類 プロジェクトでの利用可否 法人税免除の基準となる投資金額への算入 輸入関税免除 条件
    新しい機械  
    製造後5年以内の
    中古機械
       
    製造後5年以上10年以内の
    中古機械
      中古プレス機械のみ
    特定業種の中古機械 海運・空運・金型事業で個別承認されたもののみ


    [ 原材料輸入 ]
    輸入免税となった原材料については、ある製品にどのような原材料をどのくらい使用するかという表を作成し、在庫管理を徹底すること。原材料はBOI認可対象業務以外で使用できない。関税が無税になるのは輸出製品のみである。

    原材料輸入と輸出のフロー

    [1] BOIに輸入免税許可の申請
    製品ごとに一つの製品を製造するために必要な材料、部品の量(ロスを見込む)を一覧表(=「Formula」という)にし、BOIに申請する。
    この一覧表には、年間生産見込み量から見て6ヶ月分の必要材料、部品の量が計算されていること(=「Max Stock」いう)。

    List of production formula : meaning details of raw materials usage for each product in each
    List of materials and maximum stock balance : meaning materials that has been approved by the BOI in terms of name, unit and maximum stock volume for each item. batch/lot, by name and volume
    [2] BOIから輸出免税の文書交付
    BOIはフォーミュラによりマックスストックを超えない範囲で、最大必要量の材料、部品について輸入ロットごとに輸入税免税の文書を作成する。事業者はこのBOIの文書に基づき、税関で輸入税を支払うことなく、輸入通関手続きを行うことができる。
    ※商社を経由して輸入することは可能であるが、受取人(Consignee)はあくまでも被奨励者であること。
    ※インベスター・クラブ(Investor Club: IC)にて、原材料輸入税免除の許可申請のフォームとともに、インボイスの写しやパッキングリストの写しを添付し行う。
    [3] 輸出証明書(「ブルーコーナー」)の提出
    材料、部品が加工されて製品となり、製品が輸出されたら、輸出証明書をBOIへ提出する。輸出される事を証明するのが、「Blue Corner」と「Report V」となる。
    [4] BOIに追加の材料、部品について輸入免税許可の申請
    輸出された製品の量により、消費された材料、部品の量が判明し、その分を差し引けば、材料、部品の在庫量も判明する(=「Cut stock」という)。在庫が減少したら追加輸入する。
    ※輸出用と国内販売用は、インボイスを分割して輸入し、管理保管すること。

    ※廃棄物処理と不良品の管理をすること。

    linkInvestor Club Association
    linkRaw Material Data base

  • 工場設立について(工場許可と操業許可は異なる)

     さっと投資して、儲けて、さっと引き上げる式の進出でない場合、工場建築の検討も必要。経済効果は、[工場建設した場合の費用÷20年(減価償却年数)]と、[レンタル工場の家賃×12ヶ月の総額+(融資に対する年間の返済額)]との差額となる。

     工場許可は工場許可と操業許可がある。工場設立時に、所管の工業省工場局に申請する。但し、タイ国工業団地公社(IEAT)の工業団地に入居する場合はIEATへ申請する。それ以外については、地方の場合、各県の工業担当官事務所へ申請する。

     操業許可だが、タイにおいて工場とは、「5馬力以上の機械の使用か又は7名以上の労働者を雇用し作業する施設」と定義される。馬力とワーカー数が重要である。20馬力以下、従業員20名以下の工場については、家内工業と見做されて簡易報告のみで済む。20馬力〜50馬力の機械使用、従業員50名以下の施設では簡易申請と認可。50馬力以上では正式な認可が必要。

    ※馬力(HP)をキロワット(kW)に換算する場合には1HP=0.746kWとして換算。


    flowfactorylisense

    ■工場許可申請
    1,申請書
    2,会社登記簿写し
    3,工場所在地地図
    4,工場内機械配置図(正確な縮図で、建築士の証明を添付)
    5,工場設計図(正確な縮図で、建築士の証明を添付)
    6,公害防止対策の説明書
    7,その他必要書類

    ■工場操業許可
    1,申請書
    2,工場所在地の住居登録書写し(copy of Tabianbaan)
    3,工場所在地地図
    4,工場内のレイアウト (エンジニアが記載した機械類の設置場所)
    5,家主(所有権者)の住居登録書写し(copy of Tabianbaan)、ID Card写し
    6,家主(所有権者)との賃貸契約書、工場使用承諾書
    7,会社登記証明書・営業目的 (6ヶ月以内)
    8,工場操業代表者(サイン権者)の住居登録書写し(copy of Tabianbaan)、ID Card写し
    9,工場所在地の以前のライセンス等 (もし有れば)

     工業省地区担当官の現場検査→工場設立認可発給 (約1-3ヶ月。検査官と工場数のバランスが悪く、なかなか来ない等で賄賂が絶えない)、操業の申告(操業開始15日以上前、対BOI事務局も)と認可。

     許可証の有効期限は操業開始から5年目の暦年の年末まで(その後は延長許可申請を行う必要がある)。
    食品、医薬品、化粧品、有毒物質、木材の加工、飼料工場の建設、および拡張、建築および燃料貯蔵施設の建設、井戸掘削の事業の場合は、特別許可が必要。


    linkタイにおける産業廃棄物・リサイクル政策 (JETRO)
  • IEAT(タイ工業団地公社; Industrial Estate Authority of Thailand)について

     BOIの投資奨励には合致しない場合でも、IEAT管理の工業団地に入居する事で恩典を受ける進出方法がある。IEATが管理する工業団地については、BOIのような奨励対象業種はなく、工業団地の環境を阻害するものでなければ原則としてどの業種でも入居が認められるためだ。

     IEATが管理する工業団地に入居する利点は、次の3つである。外国資本が49%を超える場合でも工業団地内での土地所有が可能となること、工業団地で働く外国人とその家族のビザおよび労働許可(ワークパーミット)が容易となること、外国通貨の送金が許可されることでである。工業団地はゾーンで分けられる。次のとおり。

    ゾーンの種類 特権
    GIZ:General Industrial Zone(一般工業区) (上記)
    IEAT Freezone(自由事業区;旧EPZ)
    タイ国内からの移入される物品についての租税が免除されるので、タイで製品を製造し、国外輸出する企業向け
    ・商品の生産に使用される機械、設備、機材、原材料等に係る輸出税、輸入税、付加価値税、物品税について免除
    ・工場やビル建設に必要な輸入機械、器具、部品等の輸入税、付加価値税、物品税の免除
    ・生産もしくはサービス提供のために必要な製品、原材料を輸入する場合は、所有者の明示を求められない
    ・工業団地で働く外国人技術者・専門家とその家族の入国査証および労働許可(ワークパーミット)の取得が容易になる
    ・外国通貨の送金の許可
    ・投資委員会(BOI)手数料等の免除
    DFZ: Duty Free Zone(関税フリーゾーン)
    タイ国外からの輸入される物品についての租税が免除されるので、タイで製品を製造し、国外輸出する企業向け
    ・工業・商業活動または事業に使用するために必要な機械、装置、工具、部品を含む貯蔵品の取得に係る輸入税、付加価値税、物品税の免除(他のDFZからの移送を含む)
    ・輸出製品の製造を目的としてDFZに搬入される原材料について、規格管理や品質管理、シール・シンボル貼付等の関連する法律の制限を受けない
    ・DFZ内の事業者間で販売される物品には0%の税率が適用される

    linkタイ工業団地公社( Industrial Estate Authority Thailand)
    linkBangkok Free Trade Zone Investment in Thailand
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駐在員事務所の設立について少し詳しく


現地法人設立と駐在員事務所設立のメリット・デメリット比較は次のとおり。

現地法人設立 駐在員事務所
業種制限なしのため登記手続きが早く事業の早期スタートが可能
←→
登記手続きの書類作成、審査に時間がかかる
労働許可取得に必要なタイ人雇用は外国人1人につき4人
←→
労働許可取得に必要なタイ人雇用は外国人1人につき1人
51%対49%の資本規制があり、合弁先を探す必要がある
←→
現地法人でないので合弁先探しは不要。経費は本社経費として計上が可能
経費は本社とは別法人のものとして発生する
←→
駐在員事務所名義では売上げを立てることができない

外国人事業法に基づいて駐在員会社を作る場合、事業範囲は次の5つに限定される(あくまでも情報収集や無償サービスなどに限られ、商品売買、有償サービス提供、商品在庫の所有等、営業活動はできない。もし認可以外の活動をし営業利益が出た場合は大きなペナルティと課税を負う。したがって収入は、本社からの活動資金と預金金利のみとなる)。

・タイにおける業界、事業情報を収集し本社に報告すること
・タイにおいて本社の商品等の供給先、市場を開発し本社へ斡旋すること
・本社の新製品または新サービスに関するマーケティング
・タイ国内で本社が購入した商品・製品の検品及び品質管理を行う
・代理店や顧客に自社製品に関する助言を行うこと 

駐在員事務所開所フロー

1,商業省商業登録局に対し予備審査を経て、本申請をする。書類準備と登記に30~60日程度かかる。

日本からの書類の準備(全て英文)

・本社の会社登記謄本(英文宣誓書 (AFFIDAVIT)、本社名、所在地、資本金、株主、役員、代表権者等定められた項目を記述宣誓)※
・タイ国内で事業運営する代表者による、外国人事業法に抵触しないことへの宣誓供述書
・本社代表者から、タイ国内で事業運営する代表者宛てへの委任状及び給与等を記した処遇を書いたもの ※
・タイ国内で事業運営する代表者のパスポートコピー
・事業許可申請をする事業内容・目的を記載した文書
・本社の履歴などに関する文書(取引実績書類・インボイス等複数枚、官公庁からの推薦レターがあれば)
※タイ国内での取引会社との取引実績書、タイにおいて著名な会社(親会社)の子会社・グループ会社の場合、チャートにより関係を示した資料を添付することが望ましい。
・本社の英文による会社案内
・本社の決算報告書(英文):直近3年分

※日系企業が許可を取得するには、日本にて必要書類を作成後、同書類を英訳→公証人役場にて宣言→法務局の確認→日本の外務省の認証→在日タイ大使館の認証といった手続きを経る必要があります。
設立する駐在員事務所に関する書類

・タイでのビジネス業務内容
・タイでのビジネス運営予定期間
・タイ駐在員務所の会計年度
・タイ駐在員務所のオフィス賃貸契約書(タイ語・英語)
この他、
・タイ人・外国人別の専門家、熟練工、ワーカーの雇用人数 、ポジション、給与、国籍リスト
・ビジネスに使用する機材の種類と数量・原材料リスト
・タイ国への経済効果と事業のデメリットの説明。社会自然、環境に対する悪影響がないことを説明すること(タイ国の経済、社会の発展/国民への生活道徳の向上/タイ国の芸術文化、そして習慣/自然・資源の保全/エネルギー、環境/消費者保護)

・その他登記官が要求する書類

2,許可後、最低200万バーツ以上の登録料を納付。銀行口座開設後、送金手続きを行う。ビザ手続き上は75万バーツ以上の資本金が送金された送金証明書及び預金証明書が必要。※経費はタイ国内での収益から産むことは許されず、本国からの外貨送金に限られます。※ビザ労働許可については、外国人1人に対してタイ人1人の雇用が必要
※上述した通り、経費支弁はタイ国内での収益から産むことは許されず、本国からの外貨送金・外貨持込みで行わなければいけない。license裏側に記載。


駐在員事務所に関しては、無償サービス・無償活動といった、営業活動を行わない事務所であり、費用は、本社からの送金に依存したものとなるというのが特徴です。設立に関しては、本社書類につき、翻訳や認証手続き作業が有り、書類準備と免許発行まで半年近く時間を要します。登記手数料についても最低2万バーツ、最高25万バーツ(本社資本金額のバーツ換算・1000バーツにつき5バーツで計算)と高額です。良い点と言えば、駐在員1人につきタイ人雇用が1名で済む、Vat登記をせずに済むので会計処理が簡単になる、ということでしょうか。
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商社業務とか。


商社業務に関しては、資本金1億バーツ以上での法人設立や、BOI認可によって、100%外国独資での法人設立が可能となる道があるほか、既存のタイ企業と競合しない商品の取扱い、技術導入、300万バーツ以上の外貨投資などによって、商務省外国人事業局認可を得て同様に外資100%で設立する方法がある。下記は比較。

現地法人を設立する場合 期間 目安

1)現地法人設立 1人の就労ビザ・WorkPermit取得
(株主構成は、ローカル51%以上 外資が49%以下)

1カ月内

 

以下は独資で設立する場合  

2)独資の法人設立(資本金1億THB)
タイ国外の商品をタイ国内に売る一般的商社の場合。タイ国外商品をタイ国内に販売する法人はタイ既存企業への損害となるとして、このような資本規制がある

2カ月

3)商務省に認可申請して、300万THB以上の資本金で独資の自社ブランドのみ扱う販社を設立する。
商務省外国人事業局認可を取る。【条件】①既存のタイ企業と競合しない商品を取り扱う②技術導入を行う(技術導入については定期的に自社スタッフ向けの技術講義の開催などを行う必要あり。また技術指導できる指導者がいることが大前提。有資格者や熟練経験者など)③外貨にて投資を300万バーツ以上行う。④できればタイ国内の外資企業向けもしくは海外向けであることが望ましい

3-4カ月
法人設立→許可(3カ月)

4)BOIによるIBC認可での法人設立。
ITC(Internatinal Business Center は、タイの法律に基づき設立された企業で、タイ国内外にある関連会社に対し下記のサービスのうちいずれか一つ以上を提供する企業となります。
1)一般管理業務、事業計画立案
ビジネスコーディネーション
2)原材料および部品の調達
3)研究開発
4)技術支援
5)マーケティングおよび販売促進
6)人事管理、トレーニング
7)財務に関するアドバイス
8)経済と投資の分析および研究
9)ローン管理・コントロール
10)財務センター(TC)
11)国際貿易事業
12)国税局が規定したその他のサービス

【条件】①払込資本金1,000万バーツ以上、②IBCにおいて必要な技能・知識をもつ従業員を10名以上雇用すること(財務センターの業務のみの場合は5名以上)

※IPO(International Procurement Office),ITC(Internatinal Trading Center,IHQ:International HeadQuarterhは、2019年に廃止となりました。

3-4カ月
許可(2-3カ月)→法人設立

タイでのその他のサービス業について

  

タイで個人の方が起業する場合に人気がある職種は、飲食業、旅行代理業である。その次には、不動産アパート仲介、内装業(内装仲介)、人材紹介などの斡旋形ビジネスが続く。営業力に自身がある方はだいたいこういう職種を選ぶ。 そうでない場合は、ECサイト系(薬や化粧品の輸入代行、アフェリエイター)、衣服販売、植物(蘭)などの日本向け輸出などが人気である。自分が勝負できる分野で勝負すればいいのです。
  各業種のポイントを下記に記す。
  ・タイでの飲食店開業については、こちら
  ・旅行代理店の開業についてはこちら
 


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