日本・タイ租税条約について
日本・タイ租税条約とは
日タイ租税条約とは、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約」のことです。 外務省のサイトに全文がありますが、ここでは要点だけを取り上げます(参考:外務省)。所得税と法人税に関して、日本とタイのいずれの国が課税するかを定めています。原則としては、日系企業がタイに恒久的施設を有さなければ、タイの所得税は課されず、タイにおいて課税された税額は日本において納付すべき法人税額から控除されます(直接外国税額控除制度)。
- 条約の抜粋
租税条約 |
内容 |
課税される事業所得(7条) |
1 一方の締約国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、その企業の利得のうち当該恒久的施設に帰せられる部分に対してのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 3の規定に従うことを条件として、一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、当該恒久的施設が、同一又は類似の条件で同一又は類似の活動を行い、かつ、当該恒久的施設を有する企業と全く独立の立場で取引を行う別個のかつ分離した企業であるとしたならば当該恒久的施設が取得したとみられる利得が、各締約国において当該恒久的施設に帰せられるものとする。
3 恒久的施設の利得を決定するに当たっては、経営費及び一般管理費を含む費用で当該恒久的施設の事業のために生じたものは、当該恒久的施設が存在する締約国内において生じたものであるか他の場所において生じたものであるかを問わず、損金に算入することを認められる。
4 2の規定は、恒久的施設に帰せられるべき利得を企業の利得の総額の当該企業の各構成部分への配分によって決定する慣行が一方の締約国にある場合には、租税を課されるべき利得をその慣行とされている配分の方法によって当該一方の締約国が決定することを妨げるものではない。ただし、用いられる配分の方法は、当該配分の方法によって得た結果がこの条に定める原則に適合するようなものでなければならない。
5 恒久的施設が企業のために物品又は商品の単なる購入を行ったことを理由としては、いかなる利得も、当該恒久的施設に帰せられることはない。
6 1から5までの規定の適用上、恒久的施設に帰せられる利得は、毎年同一の方法によって決定する。ただし、別の方法を用いることにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
7 他の条で別個に取り扱われている種類の所得が企業の利得に含まれる場合には、当該他の条の規定は、この条の規定によって影響されることはない。
8 この条の適用上、「企業の利得」には、不動産以外の財産(第12条3に規定する使用料の支払の基因となったものを除く。)の使用又は使用の権利の対価として受領するすべての種類の支払金を含まないものとする。
恒久的施設(Permanent Establishment=PE)を通じた事業に対して課税される |
恒久的施設の定義(第5条) |
1 この条約の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っている場所をいう。
2 「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。
(a) 事業の管理の場所
(b) 支店
(c) 事務所
(d) 工場
(e) 作業場
(f) 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他天然資源を採取する場所
(g) 農場又は栽培場
(h) 保管のための施設を他の者に提供する者に係る倉庫
3 建築工事現場若しくは建設、据付け若しくは組立ての工事又はこれらに関連する監督活動は、3箇月を超える期間存続する場合には、「恒久的施設」とする。
4 一方の締約国の企業が他方の締約国内において 使用人その他の職員を通じて役務の提供(コンサルタントの役務の提供を含む。)を行う場合には、このような活動が単一の工事又は複数の関連工事について12箇月の間に合計6箇月を超える期間行われるときに限り、当該企業は、当該他方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされる。
5 1から4までの規定にかかわらず、「恒久的施設」には、次のことは、含まれないものとする。
(a) 企業に属する物品又は商品の保管又は展示のためにのみ施設を使用すること。
(b) 企業に属する物品又は商品の在庫を保管又は展示のためにのみ保有すること。
(c) 企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
(d) 企業のために物品若しくは商品を購入し又は情報を収集することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(e) 企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
6 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国内において他方の締約国の企業に代わって行動する者(7の規定が適用される独立の地位を有する代理人を除く。)が次のいずれかの活動を行う場合には、当該企業は、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされる。
(a) 当該一方の締約国内で、当該企業に代わって契約を締結する権限を有し、かつ、この権限を反復して行使すること。ただし、その活動が5に掲げる活動(事業を行う一定の場所で行われたとしても、5の規定により当該一定の場所が「恒久的施設」とされない活動)のみである場合は、この限りでない。
(b) (a)の権限は有しないが、当該一方の締約国内で、当該企業に属する物品又は商品の在庫を反復して保有し、かつ、当該在庫により当該企業に代わって規則的に注文に応じ又は引き渡すこと。
(c) (a)の権限は有しないが、当該一方の締約国内で、専ら又は主として、当該企業のために、又は当該企業及び当該企業が支配し若しくは当該企業に支配的利益を有している他の企業のために反復して注文を取得すること。
7 一方の締約国の企業は、通常の方法でその業務を行う仲立人、問屋その他の独立の地位を有する代理人を通じて他方の締約国内において事業を行っているという理由のみでは、当該他方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされない。
8 一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内において事業(「恒久的施設」を通じて行われるものであるかないかを問わない。)を行う法人を支配し、又はこれらに支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の「恒久的施設」とはされない。 |
人的役務に対する報酬(14条)
|
1 一方の締約国の居住者が他方の締約国内において提供する人的役務(自由職業を含む。)について取得する報酬又は所得(退職年金及びこれに類する報酬を除く。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。ただし、その報酬又は所得については、次の(a)から(c)までに掲げることを条件として、当該他方の締約国において租税を免除する。
(a) 報酬又は所得の受領者が当該年を通じて合計180日を超えない期間当該他方の締約国内に滞在すること。
(b) 報酬又は所得が当該一方の締約国の居住者又はこれに代わる者から支払われるものであること。
(c) 報酬又は所得が当該他方の締約国において租税を課される企業によって負担されるものでないこと。
2 1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が国際運輸に運用する船舶又は航空機内において行われる勤務に係る報酬に対しては、当該一方の締約国において租税を課することができる。 |
-
配当、利息、役員報酬、ロイヤリティ
租税条約 |
内容 |
配当(10条) |
1 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、
当該他方の締約国において租税を課することができる
2 1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受領者が当該配当の受益者であり、かつ、利得の配分に係る事業年度の終了の日に先立つ6箇月の期間を通じ、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の少なくとも25パーセントを所有する法人である場合には、次の額を超えないものとする。
(a) 産業的事業に従事する法人により支払われる配当である場合には、当該配当の額の15パーセント
(b) その他の場合には、当該配当の額の20パーセント
この2の規定は、配当に充てられる利得についての当該法人に対する課税に影響を及ぼすものではない。
3
(a) この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利(信用に係る債権を除く。)から生ずる所得及びその他の持分から生ずる所得であって分配を行う法人が居住者とされる締約国の税法上株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。
(b) 2において、「産業的事業」とは、次のものをいう。
(i) 次の事業
(aa) 製造業、組立業及び加工業
(bb) 建設業、土木業及び造船業
(cc) 発電若しくはガス製造の事業又は水道の供給事業
(dd) 農業、林業、漁業及び栽培業
(ii) その他の事業で、この条の規定の適用上、その事業が存在する締約国の権限のある当局が「産業的事業」であると認めるもの
4 1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である配当の受益者が、当該配当を支払う法人が居住者とされる他方の締約国において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第7条の規定を適用する。
5 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国から利得又は所得を取得する場合には、当該他方の締約国は、当該法人の支払う配当及び当該法人の留保所得については、これらの配当及び留保所得の全部又は一部が当該他方の締約国内において生じた利得又は所得から成るときにおいても、当該配当(当該他方の締約国の居住者に支払われる配当及び配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該他方の締約国内にある恒久的施設と実質的な関連を有するものである場合の配当を除く。)に対していかなる租税も課することができず、また、当該留保所得に対して租税を課することができない。
|
利息(11条) |
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、
当該他方の締約国において租税を課することができる
2 1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該利子の受領者が当該利子の受益者であり、かつ、他方の締約国の居住者である法人の場合には、次の額を超えないものとする。
(a) 金融機関(保険会社を含む。)が受け取る利子である場合には、当該利子の額の10パーセント
(b) その他の場合には、当該利子の額の25パーセント
3 2の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって、他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国の政府の所有する金融機関に支払うものについては、当該一方の締約国において租税を免除する。
4 この条において、「利子」とは、すべての種類の信用に係る債権(担保の有無及び債務者の利得の分配を受ける権利の有無を問わない。)から生じた所得、特に、公債、債券又は社債から生じた所得(公債、債券又は社債の割増金及び賞金を含む。)及び所得が生じた締約国の税法上貸付金から生じた所得と同様に取り扱われるものをいう。
5 1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である利子の受益者が当該利子の生じた他方の締約国において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該利子の支払の基因となった債権が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第7条の規定を適用する。
6 利子は、その支払者が一方の締約国又は当該一方の締約国の地方公共団体若しくは居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、利子の支払者(締約国の居住者であるかないかを問わない。)が一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、当該利子の支払の基因となった債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、当該利子が当該恒久的施設によって負担されるものであるときは、当該利子は、当該恒久的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとされる。
7 利子の支払の基因となった債権について考慮した場合において、利子の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、利子の額が、その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち当該超過分に対し、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
|
役員報酬(15条) |
一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、
当該他方の締約国において租税を課することができる。 |
ロイヤリティ(12条) |
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料に対しては、
当該他方の締約国において租税を課することができる
2 1の使用料に対しては、当該使用料が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課すことができる。その租税の額は、当該使用料の受領者が当該使用料の受益者である場合には、当該使用料の額の15パーセントを超えないものとする。
3 この条において、「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領するすべての種類の支払金をいう。
4 使用料は、その支払者が一方の締約国又は当該一方の締約国の地方公共団体若しくは居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、使用料の支払者(締約国の居住者であるかないかを問わない。)が一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、当該使用料を支払う債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、当該使用料が当該恒久施設によって負担されるものであるときは、当該使用料は、当該恒久的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとされる。
5 1、2及び4の規定は、文学上、美術上若しくは学術上の著作物(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式又は秘密工程の譲渡から生ずる収入についても、同様に適用する。ただし、その収入に係る収益について次条2の規定が適用される場合は、この限りではない。
6 1、2及び5の規定は、一方の締約国の居住者である使用料又は収入の受益者が当該使用料又は収入の生じた他方の締約国において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該使用料又は収入の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第7条の規定を適用する。
7 使用料又は収入の支払の基因となった使用、権利又は情報について考慮した場合において、使用料若しくは収入の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、使用料又は収入の額が、その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち当該超過分に対し、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
ロイヤリティ・フィーというと、商標権、特許技術の使用といったことにかかる費用というイメージですが、租税条約では「使用料」に分類され、契約書に「技術」「技術者派遣」といった内容が入っている場合は、このロイヤリティフィーに分類され、代金の15%を源泉徴収される(参考: タイの源泉徴収率)。
|
直接外国税額控除、BOI認可事業に対する措置
租税条約 |
内容 |
直接外国税額控除(21条) |
1 タイ以外の国において納付される租税をタイの租税から控除することに関するタイの法令に従い、タイの居住者がこの条約の規定に従って日本国において租税を課される所得を日本国において取得する場合には、当該所得について納付される日本国の租税の額は、当該居住者に対して課されるタイの租税の額から控除する。ただし、控除の額は、タイの租税の額のうち当該所得に対応する部分を超えないものとする。
2 日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令に従い、
(a) 日本国の居住者がこの条約の規定に従ってタイにおいて租税を課される所得をタイにおいて取得する場合には、当該所得について納付されるタイの租税の額は、当該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、控除の額は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応する部分を超えないものとする。
(b) タイにおいて取得される所得が、タイの居住者である法人によりその議決権のある株式又はその発行済株式の少なくとも25パーセントを所得する日本国の居住者である法人に対して支払われる配当である場合には、日本国の租税からの控除を行うに当たり、当該配当を支払う法人によりその所得について納付されるタイの租税を考慮に入れるものとする。
3 4の規定が適用される場合を除くほか、2(a)に規定する控除の適用上、「納付されるタイの租税」には、第10条2又は第12条2若しくは5の規定に従って軽減が行われないとしたならば納付されたとみられるタイの租税の額を含むものとみなす。
4
(a) 2に規定する控除の適用上、「納付されるタイの租税」には、次のいずれかのものに従って軽減又は免除が行われないとしたならばタイの法令に基づき納付されたとみられるタイの租税の額を含むものとみなす。
(i) この条約の署名の日に実施されている1977年(仏暦2520年)投資奨励法第31条、第33条、第34条、第35条(2)、第35条(3)、第35条(4)若しくは第36条(4)の規定又は
(ii) この条約の署名の日の後に修正された(i)に掲げる規定若しくはタイの経済開発を促進するためのその他の特別の奨励措置であって(i)に掲げる規定に基づく現行の措置の修正若しくはこれへの追加としてタイの租税に関する法令に将来導入されることがあるもの。ただし、両締約国の政府が前記の修正された規定又は前記の奨励措置により納税者に与えられる特典の範囲に関し合意することを条件とする。
(b) (a)(i)の規定(1977年(仏暦2520年)投資奨励法第35条(3)又は第36条(4)に係る部分に限る。)は、個々の事案について同法第35条(3)又は第36条(4)の規定に従って最初にタイの租税の免除若しくは軽減が行われた課税年度又はこの条約の適用が開始された課税年度のいずれか遅い方の課税年度から13年目の課税年度の後に生ずる所得に関しては、適用しない。
5 3又は4の規定の適用がある場合には、第10条2の規定が適用される配当又は第12条2若しくは5の規定が適用される使用料若しくは収入については、2(a)及び3又は4(a)の規定に従って与えられる日本国の租税からのいかなる控除も、当該配当、使用料又は収入の額の25パーセントを超えないものとする。 タイにて課税された税額は、日本においては法人税額から控除される。日系企業の子会社がタイでBOI認可を取り、タイでの法人税を免除された場合は、日本側ではタイで課税されたと見做されて課税しない「みなし外国税額控除制度」がある。
|
- 年金の取り扱いはどうなっていますか。
- 年金に関しては、租税条約内に規定がないので日本で源泉徴収され、また、タイにおいても同様に課税されます(実際のロングステイヤーはタイ国で税務申告しないのでタイでの課税は曖昧でしょうが、チェンマイ・チェンライあたりでは2012年、ロングステーヤーに対して税務調査が入り課税された人もいると話題になりました)。日本で課税された分については理論上個人所得税から控除できるようですが、ロングステイビザでは働けませんし、悠々自適に暮らしてほかに収入もない人がほとんどですから二重課税になってしまって、困った問題です。
タイ税金に関してのいくつか
タイの税金・税務申告についての簡単なまとめ
付加価値税(VAT=Value Added Tax)を払わなくていい・請求しなくていいケース
タイで非課税となる収入について
タイ現地法人の決算、タイでの確定申告について
日本・タイ租税条約
Double Tax agreement (DTA)