タイ人との離婚手続きについて

最終更新日: 2025年11月1日

目次

  1. 離婚は決して特別なことではありません
  2. よくあるタイ人との離婚理由
  3. 婚姻手続き以上に、離婚手続きは手順を間違えると面倒
  4. タイでの裁判離婚
  5. よくあるご質問
  6. 当社をご利用になるメリット

離婚は決して特別なことではありません

離婚は決して特別なことではなく、国際結婚では約半数が別々の道を歩むという統計もあるほどで、あなたが今感じている寂しさや不安も、多くの人が通ってきた自然な過程の一部です。

たとえば、英語版ウィキペディア「Transnational marriage in Japan」によると、2018年時点で国際結婚(日本人と外国人の結婚)における離婚率は50.5%、一方で非国際結婚では34.9%となっています。

また、男性が日本人・女性が外国人配偶者の場合の離婚率は約53.7%、女性が日本人・男性が外国人配偶者の場合は約43%というデータも示されています。

ですので、あなたが経験されているこの状況も、決して「ありえない」「起こってはならない」ことではなく、実際に多くの方が経験している流れの一つと言えます。

よくあるタイ人との離婚理由

タイ人妻との離婚理由

  • 日本の生活に馴染めず、度々タイに帰省する、または別居状態となる。
  • 妊娠中・出産後に態度が変わり、暴言や暴力で喧嘩が絶えなくなる。
  • 嫉妬深く過度に束縛し、仕事への理解がなく残業も許さず浮気を疑う。
  • 金銭目的で結婚し、嫁名義の家を購入後に離婚を切り出す。
  • 永住権取得が目的で、長年の仮面夫婦の末に離婚を申し出る。

タイ人夫との離婚理由

  • タイ人夫による浮気。
  • 子育て放棄、生活費の未納。
  • 日本人側の経済力不足に対する失望。

共通の理由

  • タイに住む家族への仕送りを止めないなど、価値観・風習の違い。
  • 語学力不足により、話し合いがうまくいかず衝突する。

婚姻手続き以上に、離婚手続きは手順を間違えると面倒

日タイ離婚手続き

婚姻手続き以上に、離婚手続きは面倒です。離婚手続きにおいては、婚姻当時の手続きの順序と、現在日本人が日本に住んでいるか(常居所が日本にあるか)によって、手順が異なります。

婚姻と同じく、タイで離婚する際は当事者の出頭が必要ですが、日本から手続きをした場合にはタイの役場がこれを受け付けてくれません。逆に日本で先に手続きをしても、タイの役場が認めないこともあります。

婚姻後にタイに移住された方がタイの役場で離婚しようとしても、日本側の手続きがなされていない場合、受理されないケースもあります。一方で日本の市役所では、住民票がない場合は離婚届の受理が難しいとされます。

婚姻時には協力して進めた手続きも、離婚時には心理的な負担が大きく、顔を合わせるのも難しいケースもあります。そのため、タイ人側が籍を残したまま離婚を中断することも珍しくありません。

タイでの裁判離婚

タイにおいても裁判による離婚が可能です。根拠はタイ民商法典第1516条に定められており、その第4項には「夫または妻が意図的にもう一方を1年以上遺棄したとき、もう一方は離婚を訴えることができる」とあります。

タイ民商法典 第1516条(離婚事由)

(一)夫が別の女を妻または情婦のように扶養・遇したとき。
(二)夫または妻の悪品行によって、もう一方が著しい辱めを受け、軽蔑・憎悪の対象となった場合。
(三)夫または妻がもう一方、またはその父母・祖父母を虐待・侮辱した場合。
(四)夫または妻が意図的にもう一方を一年以上遺棄した場合。
(四/一)一年以上の禁固刑確定により夫婦関係の維持が困難となる場合。
(四/二)通常の生活を共にできない事由により、連続3年以上別居した場合。
(五)失踪人宣告または3年以上消息不明の場合。
(六)扶養を怠る、または夫婦関係に著しく反発する行為を行った場合。
(七)精神異常により3年以上夫婦生活ができない場合。
(八)品行に関する誓約を破った場合。
(九)治る見込みのない重大な伝染病に罹患した場合。
(一〇)性交不能の身体状態にある場合。

よくあるご質問

離婚する際に、子供がいる場合は?
離婚する夫婦に未成年の子がある場合は、必ず夫婦の一方を親権者として定める必要があります(戸籍法第76・78条、民法第819条・766条)。
タイで離婚した際、子供の親権が妻になった場合、子供の戸籍は父から外れますか?
外れません。子供の戸籍はそのまま残ります。

当社をご利用になるメリット

  • 現地で動ける。だから強い。
    当社はタイの現地法人です。この為、タイ国内の郡役所(Amphur)の実務、タイ外務省での手続きに数多くの経験やコネクションがあります。 同じ法律の下でも、役所ごとに解釈が異なるのがタイの現実です。 当社では、日本の行政書士・結婚相談所からの依頼も数多く受けています。
  • 日本人×タイ人のチーム。
    日本人スタッフも、多くの手続き経験もあり、この為、“心情的にもう連絡を取りたくない”“相手と話すとケンカになってしまう”等の例も多く対応してきました。間に立って、意思疎通のストレスが少ない、それが我々の現場力です。

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