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タイ人との離婚手続き解説

婚姻手続き以上に、離婚手続きは手順を間違えると面倒

 タイ人との離婚 婚姻手続き以上に、離婚手続きは面倒です。離婚手続きにおいては、婚姻当時の手続きの順序、と、現在日本人が日本に住んでいるかどうか(常居所が日本にあるかどうか)によって、手順が異なります(下図)。ケースバイケースであまり他人の情報があてにならないと言えます。
  
  婚姻と同じく、タイで離婚する際は当事者が出頭が必要ですが、日本から手続きをした場合ではタイの役場がこれを受け付けてくれません。日本からまず手続きを行いなさいというわけです。
 
  婚姻後タイに移住された方がタイの役場で離婚しようとしても、日本から手続きをした場合では同じようにタイの役場は受け付けてくれません。かといって、日本の市役所で離婚手続きをしようとすれば、住民票がないということで受け付けてもらえません。

  婚姻手続きにおいては、面倒でありながらお互い協力し合って手続きを進めていたものが、離婚手続きにあっては、心理的にもきつく、顔を合わせるのも嫌だったり気まずかったりし、タイ人の方においては籍を入れたままで離婚手続きを中断される方もいます。

離婚手続きフロー

日・タイ離婚手続きに必要な書類

【まず日本から離婚する場合の必要書類】

離婚届(日本に住所がある証人2人が必要)
戸籍謄本 (市区町村役場発行日から3ヶ月以内のもの)
タイ人配偶者のパスポート(原本)と和訳文
タイ人配偶者のタビアンバーン(居住証明書)(原本)と和訳文

 

【後で日本国側に離婚届(報告的)を提出するために必要な書類】

離婚届(タイで離婚した旨を要記載)
戸籍謄本 (市区町村役場発行日から3ヶ月以内のもの)
タイ人配偶者のパスポートと和訳文
タイ国離婚登録証(原本) 原本と和訳
タイ国離婚登録簿(原本) 原本と和訳
タイ国住居登録証(原本と和訳)

 

【まずタイで離婚する際の必要書類】

タイ人配偶者のIDカード(原本)
タイ人配偶者のタビアンバーン(居住証明書)(原本)
タイ国結婚証明証(原本)
日本人配偶者のパスポート(原本)
**当事者2人と証人2人の同行が必要

 

【あとでタイ側に離婚届(報告的)を提出するために必要な書類】

タイ人配偶者のIDカード(原本)
タイ人配偶者のタビアンバーン(居住証明書)(原本)
タイ国結婚証明証(原本)
在日タイ王国大使館発行の離婚証明書(戸籍に離婚記載がされたら、戸籍謄本を取得して在タイ日本大使館へ持参し、大使館から英文の離婚成立証明書の発行を受ける)をタイ外務省で認証を受けたもの。
日本人配偶者のパスポート(コピー)
**証人2人の同行が必要


配偶者が死亡したときは

タイ人配偶者の方が死亡したときは、離婚届の提出の必要はないが、婚姻解消事由に関する申出書の提出が必要となる。

婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書
日本人の戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの) 2通
タイ人配偶者のタイ国死亡登録証(モラナバット)(原本)と和訳

また、日本人女性で、婚姻前の日本の氏に戻す場合は、離婚の日から3ヶ月以内に限り、届出により、元の日本人としての姓に変更(複氏)することができる(戸籍法107条3項)。

タイでの裁判離婚

 タイにおいても裁判して離婚することが可能である。タイ民商法典 第一五一六条に条件が書かれているのでご参照のこと。4項にこうある「夫または妻が意図的にもう一方を一年以上遺棄したとき、もう一方は離婚を訴えることができる」。長期別居状態になれば訴えられることがある。

タイ民商法典 第一五一六条
離婚の訴えの事由は以下による。
(一)夫が別の女を妻または情婦のように扶養、または遇したとき、もう一方は離婚を訴えることができる。
(二)それが刑事上の過失であるかどうかに関わらず、夫または妻の悪品行で、もう一方が
(ア)著しい辱めを受けた
(イ)悪品行者の夫または妻であることによって軽蔑
憎悪の対象となった、または
(ウ)夫婦としての状態を受け入れた、または生活を共にした時に著しい損害、苦難を被ったとき、その当事者は離婚を訴えることができる。
(三)夫または妻がもう一方、またはもう一方の父母・祖父母の心身を傷つけた、虐待した、あるいは侮辱、軽蔑したとき、その程度が著しい場合、もう一方は離婚を訴えることができる。
(四)夫または妻が意図的にもう一方を一年以上遺棄したとき、もう一方は離婚を訴えることができる。
(四/一)夫または妻が過失により一年以上の禁固刑の確定判決を受け、もう一方がその過失に関与していない、または同意、感知していなかったとき、夫婦であることによってもう一方が著しい損害、苦難を被る事由となる場合、もう一方は離婚を訴えることができる。
(四/二)夫婦として通常の生活を共にできない事由により、夫または妻が自発的に連続して三年以上別居したとき、または裁判所の命令により三年以上別居したとき、双方とも離婚を訴えることができる。
(五)夫または妻が裁判所により失踪人宣告された、または住所あるいは居住地から三年以上にわたり出奔し、誰もその生死を確認できないとき、もう一方は離婚を訴えることができる。
(六)夫または妻がもう一方をしかるべく扶養しない、または夫婦関係に著しく反発する行為をなし、その行為によってもう一方が夫婦として生活に共にする状態、地位、関係を受け入れることで著しい苦難を受けたとき、もう一方は離婚を訴えることができる。
(七)夫または妻が三年以上にわたって精神異常となり、その精神異常が治る状態になく、かつ夫婦として生活を共にすることができない状態にないとき、もう一方は離婚を訴えることができる。
(八)夫または妻が品行に関する文面にした誓約を破ったとき、もう一方は離婚を訴えることができる。
(九)夫または妻がもう一方に害をもたらす重大な伝染病に罹り、その病気が慢性で治る見込みがないとき、もう一方は離婚を訴えることができる。
(一〇)夫または妻が、まったく性交できない身体状態にあるとき、もう一方は離婚を訴えることができる。
〔よくあるタイ人との離婚理由〕

タイ人妻との理由
・タイ人妻が日本の生活になじめず度々タイに帰省する、またはタイと日本の別居状態である。
・タイ人妻による妊娠中、出産後の態度の変貌。妻による暴言や暴力により激しい喧嘩が頻繁に起きるようになった。
・タイ人妻の嫉妬深さによる過度の束縛。仕事に対する理解も無く残業も許さずに浮気を疑ってくる。
・タイ人妻は金目当てに結婚し、タイに嫁名義の家を買ったとたんに離婚を切り出された。
・タイ人妻はもともと日本に永住するのが目的であった。長年の仮面夫婦(結果的に)の末、永住権を取得したとたんに離婚を切り出された。

タイ人夫との理由
・タイ人夫による浮気
・タイ人夫による子育て放棄、生活費を納めてくれない

タイ人配偶者との理由
・タイに住む家族への仕送りを止めないタイ人配偶者との風習や価値観のずれ
・話し合いになったときに双方の語学力不足により伝えたいことがうまく言い表せずお互いイライラして喧嘩になる。

日・タイ国際離婚にかかる費用

日本とタイ両国での離婚手続きは以下の通りです。

国際離婚手続き
สมรสกับคนญี่ปุ่น
   日本タイ両国でので離婚手続き
   จดทะเบียนหย่าที่ประเทศญี่ปุ่นและไทย  

26,000Baht

※上記は手数料・郵送代・翻訳代込みです。追加料金はありません


よくあるご質問

 



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