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Thai visa ( タイ ビザ申請 )、誰も教えてくれない、タイ・ビザのイロハ

 タイ国内に長期滞在するためにはビザが必要ですが、ビザについての理解がなかったり、ビザについては知っていても、タイのビザ制度についてはまったく知らなかったりという方がほとんどです。そしてタイのビザの仕組みは複雑です。背景には、担当官や管轄するイミグレーションで発給条件が画一的ではないこと、ビザ行政は頻繁に変更があること、賄賂行政がはびこること、複雑さをいいことに悪徳業者も横行していることなどがあります。自身で調べれば調べるほど、ローカル情報、古い情報、個人的な誤解(●●さんの知り合い等の友人情報)がないまぜになって、混乱されるかたが多いです。

自身が何のビザを取ればよくて、いつどこでどう動けばよくて、何を提出しなくてはいけなくて・・ということについて、何がなんだか分からない、という疑問にこのページが答えられるよう、作成しております。

とにかくタイに居たいが、自分が何のビザを取っていいのか分からない方向けのガイド

 日々、当社には「とにかくタイに居たいが、自分が何のビザを取っていいのか分からない」という方からの問合わせが多いので、フローチャートにしてみました。この他のあまり一般的でないビザもあるにはあります(たとえばタイ人との結婚ビザ NON-O)が、99%の方は、このカテゴリに収まるはずです。留意されたいのは、50歳以下の方で、繰り返しの学生ビザ滞在の方や、観光ビザ滞在に関しては、タイ国内で就職するか起業するか、エリートカードを買ってしまうかしか、救済策がないということです。にもかかわらず、どうすればいいですか?という質問が多いのですが、この表をご覧いただけば分かると思います。数万バーツの賄賂とかでなんとかならないですか? 残念、なりません。

タイのビザ取り・ビザルール・取得フロー

【新規ビザ取り】 タイのビザを新規取得するために知っておくべきは次のルール。[ノービザで入国して切替えができるケース(ロングステイビザやタイ人家族ビザ等)]と、そうでないケース、つまり、[ノービザで入国してしまうと国内で切替えができないために、タイに入国する前に取得しておかないといけないケース]、同じだが、[タイに入国しているのに一度出国する必要があるケース(学生ビザー留学ビザや、就労ビザ、就労者家族ビザ)]があること。但し、第二ルールとして、いろいろなシーンで困ったときもそうですが、書類上のテクニックや特別な便宜料を払えばイミグレーションで変更が効くこともあること。

【ビザ取得フロー】 また、初年度に限って言えば、いきなり1年間(かそれ以上)の長期ビザが出るわけではなくて、まずは3か月の中期的なビザが発行され、その後、1年ビザの発給が許される、ということが通常であること(翌年以降は制度が変わらない限り同様に1年ビザを更新していく)。

【手続き期間】 日本やタイ周辺国の大使館・タイ領事館ではビザ発給を通常2営業日で行うが、タイ国内での申請では初年度の3か月ビザの場合は2週間の、1年ビザの場合は1か月間の審査期間を設けられることが多い(例外としてロングステイビザ)。また1年ビザを取得後、90日レポートという、イミグレーションに対して90日ごとに居住地を報告するという義務が生じる。

 

タイビザの基本ルール

改めて、タイで住むなら覚えていて損は無い、タイのビザの原則・いろは

パスポートの内容ってわかりづらいですよね。
海外では命と現金の次に重要なパスポートなのに、何が書いてあるのか分からないなんてあんまりなこと。
親切な人に出会わなかった人のための、タイビザのイロハ。

そもそも、ビザとは何?

 そもそも、ビザとは何? という人がいらっしゃるかもしれません。「滞在許可のようなもの」だとお考えください。日本人の場合タイに空路で入国すると30日の滞在許可が自動的にもらえます。通常の旅行者ですとその期間内に出国するのでビザとは無縁なのですが、長期に滞在しようとしたばあい、ビザのことが何も分かってないとがないと不法滞在者になってしまいます。それで、少しお調べになられた方は、学生ビザやらビジネスビザやらロングステイビザやらを取得されるわけですが、大使館のサイトを見ても、ビザ業者のサイトを見てもほとんどがビザの取得条件だけが書いてあるだけで、今ひとつ分かりづらいですよね?(大昔私がそうでした) また、実際、当社にもビザに関してのお問合せも多いです。こういった背景から、本ページでは、ビザの原則や仕組みについてポイントを解説します。

[1] ビザの大原則、出国すれば失効する

 まずは原則・重大なポイント。上述したようにタイ長期滞在にビザが必要だというルールを理解すると、ビザを取るわけですが、第2ルールとして、タイ国のビザは、どういったビザであっても、一度出国するとそのビザは無効になることも覚えておく必要があります。

 考え方としては、タイのビザは何かの目的があって滞在するために取ったわけですから、タイを出国した時点で、もう目的果たしたとみなして、ビザもお仕舞い、という理屈です。他の諸外国のビザのように、自動的に何度でも出入りできるということはありません(以前ドコドコに住んでいた時は~とおっしゃる方も多いですが、タイ国的には全然関係ないので相手にされないです)。

 これは2か月の観光ビザを持っていても、1年のビジネスビザを持っていても、平等な話です。ビザ取りたてだろうと、ビザ期限間際であろうと、同じです。しかし、またこう書くと、待てよ、O-Aビザ(日本の大使館で取得できるマルチエントリー付きリタイヤメントビザ)や、観光ビザのマルチ、エリートカードなどは、どうなんだ、と疑問を投げかける人もいますが、冷静に考えてください。タイ出国の時点で、タイに居た時に使用していたビザが失効して、再入国の時に新しいビザが発動して新しい有効期限が再設定されるだけで、同じ理屈で動いています。

[2] 出入国を繰り返すなら、リエントリーパーミット(再入国許可)を要取得!

 現在のビザの有効期限までに出入国を繰り返す場合、現在のビザにリエントリーパーミットというオプション付ける必要があります。数次の入出国の必要がある多忙な外国人ビジネスマンや国境に住む外国人ならば、必ず必要です。

 リエントリーパーミットは、現在のビザに従属するオプションで、そのビザの有効期限内に出国しても無効にならないという許可証(実際は許可印)です。種類としては、画像のようにマルチプルパーミットと、シングルパーミットとがあります。シングルならばビザの残り期間内に一度の出国予定がある場合、マルチプルなら2回以上出国予定がある場合に取得します。reentry permit

 どうせ取っておくならマルチプルのほうが面倒くさくなくて良さそうに見えますが、発行手数料が約4倍違います。シングルパーミットの国の手数料が1,000バーツなのに対し、マルチプルパーミットの国の手数料は3,800バーツ。コスト的には、ビザ期間内に4回以上入出国するのでなければその都度シングルパーミットを取得したほうが経済的で、3ヵ月ビザの場合や、1年ビザの審査期間中期間などに無理にマルチプルを取る必要はありません。

 リエントリーパーミットについてはビザ取得の際に取得しておくか、空港出国であれば空港にあるイミグレーションの出張所で手続きすることも可能ですので、リエントリーパミットが必要という事実だけ忘れなければ、直前でもなんとかなります。(→リエントリーパーミット手続き

[3] オーバーステイの罠~ビザならびにリエントリーパーミットには有効期限あり。

visa limit  ビザには2つの期限があります。使用期限(その日までに入国しなければいけない日)と滞在期限です。リエントリーパーミットにも有効期限(ビザの有効期限と連動)があります。この期限を常に記憶・記録しておかないと、ビザが失効したり、不法滞在になったり、します。

 よくある失敗、誤解から生じるミス・ケースとしまして、
(1)観光ビザのマルチの使い方のミス。たとえば春に取得してタイにしばらく滞在、その後日本に戻って今度は冬にタイに来た時に使おう、と計画するパタン。まず、使用期限切れです。
(2)リエントリービザに期限があるという認識が抜けていたケース。ビザを延長する前に取得したリエントリーパーミットがまだあると思ってしまって、出国したら、せっかく延長されたビザが失効してしまうケース。
(3)タイ入国時、パスポートコントロールの方のスタンプの押し間違い。ビザを取得しているのに、ノービザ扱いになっていたというケース。入国してから30日以上のビザがあると思い込んでしまい、知らずしてオーバーステイ(罰金は1日500バーツ、最高2万バーツが上限)に陥ることが多いです。ご不安であればパスポートのご確認を。
(4)ビザ期限が過ぎても、日本人だからノービザ滞在の30日の権利をもっていると思っていた方も居ました。
(5)ビジネスビザをもっていて期限が未到来なものの、労働許可のほうはキャンセルをしているケース。無知の抗弁はできません。

 タイのオーバーステイの取決め。数日のオーバーステイならば罰金のみ払えば特にお咎めはなし。但し、41日目以降(罰金額では2万バーツを超える場合)は要注意。オーバーステイ期間が90日以上なら1年間はタイへの再入国が禁止。1年以上なら3年間禁止。3年以上なら5年間禁止、5年以上なら10年間禁止。昨今、バンコクでは警官の検問なども多く、そういった時に発覚したら、1年未満のオーバーステイ期間で5年間の再入国禁止、1年以上のオーバーステイ期間で10年間の再入国禁止と厳罰です。うっかりでは済みません。オーバーステイならば早めにご出国を。(pdf)
overstay

→2014年8月、ビザ延長の際にOverstayのルールについての承諾書にサインを求められるようになりました(pdf)。

[4] 滞在期限は押されたスタンプが全て~必ずパスポートで確認!

入国スタンプ  ノービザの場合、空路・陸路入国を問わず、滞在期限が30日です(陸路入国の場合は国境係官の裁量で30日以内の発給のこともあります)。観光ビザの滞在期限は60日です。そして、ノンイミグラントビザならば滞在期限は90日です。しかしこれらはすべて入国日を1日目としてのカウントであり、滞在期限は、入国スタンプに明確に記載されています。必ず、概念上ではなくて、パスポートで確認しておく必要があります。

 滞在期限については、ノービザ入国も含め、タイ国内(チェンワタナーのイミグレーション、通称”トー・モー”)で期限の延長手続きが可能です(要・本人出頭かつ政府手数料がかかる)。ノービザ入国または観光ビザならば+30日が1度、ノンイミグラントビザならば+360日までの間で担当官が定める期間です。詳しくは下記表ご参照。

 さらに詳しいケースとしては、ビザキャンセルした場合の出国期限として7日以内滞在できるような、出国猶予ビザ的なものもあります。またビザを申請すると審査期間ビザと呼ぶしかないような滞在期限もあります。でもこういう詳細については、混乱してしまうので覚えなくて大丈夫です。繰り返しになりますが、重要なことは、あなたの知るべき期限はパスポートに書いてあるという点です(こうお伝えするのは、困ったことなんですが特に入国時など、スタンプを押す担当官の人為的ミスで間違った日付を書かれていることが多いためです)。

ビザ種類 滞在期限 ビザの延長 備考
ノービザ 入国日から30日後
(29泊30日滞在)
タイ国内イミグレーションで30日延長可能 空路・陸路とも。ただし、陸路の日帰り往復は制限がかかることが多い。
ツーリストビザ 入国日から60日後 タイ国内のイミグレで+30日(但し、ビザ期限切れ前に手続き。要本人出頭)タイ観光ビザ延長方法 ビザがあったとしてもタイ国外に出た場合はその時点でビザがなくなります(リエントリービザがない場合)
但し、ツーリストビザのマルチエントリーの場合は、ビザの有効期限内であれば再入国した日から再度60日先までの滞在期限をもらうことができます。
ノンイミグラントビザ 入国日から90日後 タイ国内のイミグレで最大で+1年可(但し、ビザ期限切れ前に手続き。要本人出頭) ビジネスビザ(Bビザ)やリタイヤメントビザ(Oビザ)等。

[5] 裏ワザ? ビザ業者がよくやるビザの種類の変更

かんたん!安い!タイでのロングステイビザへの切替え
申請場所 日本 タイ
カテゴリ O-A O
資力証明 換算して80万バーツ以上の残高証明または月収65,000バーツ以上の年金受給証明。公証人役場にて英文で認証(費用1万円超) 80万バーツの預金残高または月収65,000バーツ以上の年金受給証明。預金残高はタイ国内の銀行であれば100バーツ程度で取得可。
ビザの
キャンセル
不可
(就労する場合は日本に戻ってキャンセルする必要あり)
タイ国内で可能
その他
必要書類
無犯罪証明書原本(英文)を各都道府県警察本部にて取得、その後、日本国外務省にて要認証(費用1万超)。更に、国公立病院発行英文健康診断書が必要(費用1万超)。また保険加入義務がある。 海外からの外貨送金証明(タイに外貨を持ち込んだ証明)もしくは両替商名が必要。
国手数料 22,000円 2,000バーツ
その他特記 大阪及び東京在住以外の人が大使館で手続きするのに時間とお金がかかる。マルチエントリーのため入国期限以内の再入国時から1年間のビザ期限となる。 滞在日数残が21日以上残っていること。ノービザ入国の場合は9日以内。3か月後に1年延長で1900バーツかかる。

 日本人の場合、ノービザでタイ入国できてしまうので、ノービザでまず来てしまって、ようやく日本国外で長期滞在するにはビザが必要だったのだと気づく人が少なからずいます。原則的には、滞在目的にあったビザを取ってからタイ入国する必要があるため、一度タイ国外に出てビザを取って、また再入国をしなければいけないというケースがしばしばあります。

 しかし、タイ国内の場合、滞在理由の切り替えということで、タイ国内でビザ切替えができてしまうケースがあります。たとえば、ロングステイビザとか、リタイヤメントビザと言われるものです。日本でビザを取ろうとすると、無犯罪証明書や公証人役場に行かなければいけなかったり、高額な保険加入をしなけれえばいけなかったり、東京や大阪のタイ大使館に出向かなければならなかったり、です。相当めんどくさい。南国タイでのスローライフを目指しているのに、真逆の苦労をしてしまうことでしょう。ところが実際は、ビザ無しの状態で来ても、条件はありますが、タイ国内でリタイヤメントビザに切り替えることが可能です。

 切り替え条件としては、滞在期限が15日以上(地方での手続きや審査官によると21日の場合もある)残っていることと、ビザ申請のために海外からの送金証明があるとか、必要預金残高があるとかですけれども、日本にあるタイ大使館が要求する条件と手数料に比べればゆるいのでおすすめです。ただしこれは専門家の判断が必要で、場合によっては一度出国、再入国してビザを申請ということもありますので、そのあたりはお問合せください。

★明快! タイ・リタイヤメントビザ取得ガイド

[6]担当官の裁量トラップ~不条理!タイのビザ発給は担当官次第

タイ人の意識

 イミグレーションのなかには公示された申請書類をどんなに揃えても、ビザを発給してくれない係官が存在します。書類が整っているのに、あれこれケチをつける。前言と異なる要求をする。不可能なことを言う。日本の公的機関のように、事前に決められた基準があってその通りビザ発給の処理がなされるのではなくて、言わばビザ発給について、現場の担当官の理解と裁量に任せてある部分が大きいために起きる現象です。

 

 そうすると、次の2つのケースに当たります。1つが、担当官の勘違いや無理解をしぶしぶでも受け入れないといけないケース、もう1つは、担当官の汚職(職権乱用し、ビザが欲しいなら賄賂を出せというような)の片棒を担がないといけないケースです。どちらが良いでしょうか。善悪は別としてです。前者のような担当官は、日本人的常識なら、根拠を示し、粘り強い説得や説明をすれば・・と考えがちですが、それは性善説や潔癖な文化的背景があるからのんきに考えるわけであって、現実は、耳を傾けてくれるような物分かりの良い係官はそうはいません。むしろ正論をぶつけると向きになり悪く、そのせいかイミグレーションでは時々理不尽な対応に激怒している外国人も散見されるほどです。逆に後者は、お金を払えば便宜を図ってもらえるのだと、日本の常識ではひどい話なのですが、後者のほうが都合が良いと考える向き(タイ人・日本人問わず)も多いです。

 

 タイに住んでいると時として常識はあべこべです。ビザ手続きを請け負う業者のなかには、さらに飛躍して、通常の方法でのビザ取得が困難な、書類不足の人を専門的に扱って(書類が足りていても書類不足ですよといったりして?)、担当官といっしょになって賄賂やあっせん料を取るようなところもあります。便宜を図ってもらうことで救済される人もいるので一概に悪いことではありませんが、ただ昨年、タイでは公的機関の汚職追放を掲げ、浄化政策が強まっていて、目先はなんとかなるかもしれませんが、この先どうなるかわからない点も考慮すべきです。本文を書いている2020年代のタイではIT化も進み、システム処理上、かつてのような裏処理ができなくなる時代がそう遠くない気がします。

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タイ・ビザ申請必要書類一覧

タイ・ビザ申請必要書類一覧                
タイ国のビザ申請手続きを個人で行うのは非常に複雑で面倒です。入国管理局の内部規定やビザ申請ルールが頻繁に変わることから、最新の情報と細心の注意が必要になります。また初回申請の場合(3カ月ビザ)と延長申請後にもらえる(1年ビザ)では多少書類に違いがあるなどさまざまです。

ビザ種類 必要書類
TR
  ツーリストビザ(観光ビザ)
(就労不可・要タイ国外取得
タイを観光する人向けのビザで、取得は難しくありません。ただし、タイ国外のタイ大使館で取得する必要があります。当社ではビザツアーを催行していますのでご参加いただければ、安心です。

ツーリストビザ(観光ビザ)はタイ国内でプラス30日の滞在延長することができます。2ヵ月後の滞在期限の1週間前ごろに下記を提出します

■必要書類
1、申請書類
2、証明写真(4×6cm)
3、パスポートとArrival Cardのコピー
4、担当官が要望するその他(宿泊地のホテル予約票や賃貸契約書) 5、政府手数料1900バーツ
※要・本人出頭です。
NON-B
  ビジネスビザ
(就労可・新規は国外取得が原則。国内取得は規定上可能だが、書類審査が厳しく賄賂を払わされるケースも多々有る。転職のケースも国内切替可能だが、一度国外に出るのが無難。
ビジネスビザは他のビザと異なり、新規申請時、延長時、申請場所(タイ国内国外、申請する県)によって申請書類がものすごく異なるので注意が必要。また提出書類リストがあるようでありません。どういう場合でも、担当官がリクエストをした書類を持っていく必要があります。また自身の会社が BOI企業の場合や駐在員事務所の場合など、会社の形態によっても異なり、非常に複雑です。

必要書類については一概に書けず混乱を招くので省略。

現在駐在前または就職前の日本人であれば、日本でビザ取得するのが簡単。また、タイで新規会社設立したり、転職時などはタイ国外で行うのが原則です。
国外のタイ大使館 備考
在東京タイ王国大使館 要・事前申請
名古屋名誉領事館 タイ側企業の登記謄本の翻訳が必要
大阪総領事館 特徴としては、近畿地方にお住まいの方、本社が近畿にある方のみ申請可能。ビザ発給については最難関。追加でリクエストする書類がユニーク過ぎて事前対応できないケース
Royal Thai Embassy Vientiane タイ近郊で一番発給されやすい。お勧め。日本人の場合、同一会社での再就職の場合は労働許可証もしくは労働省でトートー3書類をもらう必要あり。当社ラオスツアーへどうぞ
Royal Thai Embassy Singapore オンラインでの事前書類申請が必要。日本人の場合トートー3は原則不要。
▼ビジネスビザのポイントは、(1) 勤務先の会社が合法的に活動してるか、(2)就労者がタイにとって有益か。要するに学歴と職歴である。

  (1) については、 タイ人雇用義務(外国人1名に対して原則タイ人4名の雇用状況があること)、会社の資本要件(外国人1名につき200万バーツ以上の投資があること)、毎月きちんと期日までに納税をしているか、ライセンスが必要な業種であればライセンスを取得・更新しているか。
合法的に法人が成立していて、タイ人雇用も確保され、納税も充分に行っている。そうした法人で職務遂行能力や経験のある人物が働いているということを証明すれば簡単なのだが、タイ人雇用が不足していたり、売上げが不足していたり、会社登記地では営業活動をしていなかったり、そもそもペーパーカンパニーだったりのケースでは、とてもじゃないがビジネスビザ更新が難しい。

  (2)については、学歴、職務経緯、年齢と給与のバランスなどを見る。一昔前は調べようがないので自己申告したい放題であったが、学歴や職務経歴などで矛盾する事実が出てきた場合は、ビザ・労働許可の取消しが行われるようになっている。

 なお、ビザは申請後すぐに発給されず1ヶ月間(場合によってはそれ以上の)審査期間がある。書類審査の係官の職場訪問も行われるようになった。タイは昔のタイならず。
▼地方申請の場合は2部書類が必要なことが多い。書類については、原本提示でokの場合が少なく、提出するコピーには際はかならず代表者による署名と社印、または役所の認証が必要となると考えたほうが無難。
▼日本からの赴任について、以下の国籍の方で、日本のビザが短期滞在(Temporary Visitor)の方は自国でのビザ申請となるのでご注意→インド、ネパール、バングラデシュ、パキスタン、スリランカ、イラン、イラク、レバノン、リビア、サウジアラビア、シリア、スーダン、パレスチナ、アルジェリア、イエメン、エジプト、アフガニスタン。
★ビジネスビザ取得とWorkpermit取得の流れについては別途下記FAQ御参照。

★タイで働くには労働許可(wp,ワーパミと呼ぶ人が多い)が必要です。こちらご参照ください

NON-ED
 学生ビザ
(就労不可・語学学校の場合、当初はNOvisaからの国内切替不可。要国外取得。
タイ文部省が認可した学校からEDビザの書類を準備してもらい、当初はタイ国外のイミグレーションで手続きをするのが一般的。16歳から94歳までが対象、語学学校は3カ月ごとの更新、大学の場合は1年ごとの更新となる(授業期間等による)。

>>日本(大阪)でのタイ・学生ビザ申請に必要な書類
>>Laosでのタイ・学生ビザ申請に必要な書類
▼ 国公立の学校への留学については、ただ学校事務局から書類をもらい、イミグレーションに提出するだけで問題ないはずです。しかし語学スクールなどのEDビザについては、ビザ取得目的で何のためにタイに滞在しているか不明な偽学生・幽霊学生が多いため、ビザ取得時・ビザ取得後も、安心できません。特に、30代後半、40代なのに学生ビザ、しかも出入国が多いケースなどの場合、空港やイミグレーションで、不審者扱いされるケースが普通にあります。特に何年も学生なのに簡単なタイ語も書けない、話せないというケースでは、どういう処遇を受けても文句が言えません。▼学校の評判もあります。EDビザ発行ができるのをえさに、学校の規模に対して学生ビザの書類を出しすぎている某語学学校などはビザが出なくなったという噂が何年かに一度はあります。
NON-O
  ビジネスビザを持つ人間の
  就労者家族ビザ
(就労不可・・NO visaからNon O visaへの切替は、主となる就労者が3ヶ月以上のビザと労働許可を持っているならタイ国内で可能、そうでないなら国外で切替るのが手順。
1、申請書(当社にて準備)
2、パスポート原本と写し *子は要20歳未満、親は要50歳以上。
(有効期限6ヶ月以上。滞在残日数15日(担当官により21日)以上
3、証明写真(4×6cm) 2枚
4、就労者のパスポートと労働許可証原本と写し
5、就労者の勤務する会社からもらう書類
(1)個人所得税申告書(PND1) 過去3か月分(2)年次確定申告書(PND91)
6、戸籍謄本(3ヶ月以内発行のもの。在タイ日本大使館で英文証明およびタイ外務省での書類認証が必要)

東京近郊の方なら、日本で取ってきたほうが良いです。
▼夫婦・子供ともにタイに移住する場合、従来は日本のタイ大使館ではご主人のNon-Bビザとその他家族のNon-Oビザを同時することによって、Non-BビザもNon-Oビザも両方発行されましたが、2020年現在ではNon-Bビザの方が労働許可を取るまでは、Non-Oビザを発給できないという理由でNon-Oビザの発給が却下されるようです。結果、ノービザ入国して、ご主人のNon-Bビザ発給をノービザの状態で待つか、渡航タイミングをずらすかです。
▼当初3か月のビザが発行されますが、その後の延長時の滞在期限は、原則として就労者の滞在認可期限まで、となります。▼家族ビザについては、被扶養者としての滞在となりますので、労働行為はできません。▼14歳未満の子供に関してはオーバーステイしても罰金を払わなくてよいルールがあるため、推薦できませんが、ビザを取らないという選択肢もあります(Children less than 14 years old who are traveling with a parent or guardian are not required to pay any fines for overstays)
▼就労者家族ビザの有効期限は、ノービザから切り替える場合は3か月間、その後は、主となるBビザ期限(Bビザは労働許可期限と連動してるので労働許可の有効期限)と同一です。Bビザがキャンセルされると就労者家族ビザもキャンセルが必要。
  リタイヤメントビザ
(就労不可・NO visaからの国内切替可
通称、リタイヤメントビザ、ロングステイビザ、年金ビザなどの呼び方がありますが、50歳以上の方で経済的に余裕があってタイで労働することなく生活をしたい方向けのビザ。


★明快! タイ・リタイヤメントビザ取得ガイド
  タイ人家族ビザ(就労可)
  Marriage Visa(国内切替可
1、申請書(当社にて準備)
2、パスポート原本と出国カードの写し
(有効期限6ヶ月以上。滞在残日数15日(担当官により21日)以上あること)
3、証明写真(4×6cm) 2枚
4、タイ人配偶者のIDカード原本と写し
5、婚姻証明書(KorRor3またはKorRor22)の原本と写し
6、配偶者の住居登録証(Tabien baan)の原本と写し
7、経済力証明として次のいずれか
(a)申請人の預金通帳の写しと銀行発行の証明書(申請者が男性の場合40万バーツ以上の預金残高が必要。要・本人名義)
(b)月収4万バーツ以上の所得証明を過去3ヶ月間の(法人によるスタッフの所得税申告、PorNGorDor1で証明したものとその説明書)及び労働許可証と職場写真。
申請者が女性(主人がタイ人の場合)は書類省略可
8、居住地を証明・説明する書類(自宅地図、賃貸契約書など)
9、自宅写真(夫婦で映っているもの)
▼ご家族、子供がいる場合は子供も同伴でイミグレーションに出頭のこと。過去の婚姻手続きの順番が日本からの場合には、戸籍謄本(3ヶ月以内発行のもの。在タイ日本大使館で英文証明およびタイ外務省での書類認証が必要)及び、子供がいる場合は子供の出生証明書及び住居登録証(Tabien baan)が必要。
▼日本とタイ両国での婚姻手続きの仕方が、タイでの結婚が先か、日本での婚姻が先かによって提出する書類が異なります。タイでの婚姻手続きが先の場合は、独身時代の独身証明書が新規申請時に必要。日本での婚姻が先の場合はタイ外務省で認証済みの戸籍謄本が必要。また経済力を示す書類としては、銀行残高証明を用いる方法と、タイ国内での給与所得の証明を用いる方法があるが、これは男性だけの話で、タイ人男性と結婚した女性は不要。また居住地を証明・説明する書類についても、擬装結婚を警戒してなのか、他のビザに比べて細かく要求されますので思いつく限りのものを持って行くのが無難。
▼タイ国籍の子供の親であること、子供の親権を持っている裁判所の書類があることなどでもNonOビザは取得可能。
▼タイ人家族ビザの場合、転職時にタイ国内でそのままBビザ(就労)からOビザ(タイ人家族)への移行が可能です。しかし、反対にOビザ(タイ人家族)の状態からBビザへの変更は、原則できません。Oビザ(タイ人家族)のキャンセルは、離婚となりますが、離婚と同時に出国が必要、出国しない場合はその日からオーバーステイとなるので、要注意です。
▼預金残高40万バーツについて2か月に満たない場合は2か月分の親族訪問ビザをもらえるケースがあります。
就労児童の保護者ビザ 1、申請書(当社にて準備)
2、パスポート原本と出国カードの写し
(有効期限6ヶ月以上。滞在残日数15日(担当官により21日)以上あること)
3、証明写真(4×6cm) 2枚
4、子供の就学証明書(就学先が発行したもの)
5、戸籍謄本 ※要・タイ外務省での認証手続き
6、50万バーツ以上の残高が3か月以上ある銀行通帳
7、その他、賃貸契約書等
▼実際は女性のみ。
その他、医療ビザ、投資家ビザ等、マイナーなもの ビザの種類はまだまだあります。こちらをご参照ください。
事情があり、タイにどうしてもアト数カ月居たい、ただ観光ビザ等も取れない・・という方は医療ビザ。2カ月または3か月更新ですが、ご相談ください。



海外から1,000万バーツ以上の外貨を投資された方。(例。コンドミニアム購入、3年以上のバーツ建て定期預金、タイ国債購入)の事実がある方などは投資家ビザを取得できます。アーリーリタイヤの方は是非ご検討を。

よくあるご質問

ビザ書類作成や、申請への同行をお願いしたいのですが。
ご連絡ください。タイビザの書類作成・提出同行料金はこちらとなります。
住所申告制度があると聞きましたが。
はい、TM30制度と90日レポートがあります。
TM30制度は、内容としては、外国人を自己所有物件に宿泊させたり、長期で貸したりした大家が、所轄のイミグレーションに対して、どういう外国人が滞在しているかを物件の所有者が報告する制度です。こちらは本来、大家や宿泊させた側の義務なのですが、不利益(ビザ申請をさせてもらえなかったり)については、外国人がこうむることになっています。安い物件や立地が良い物件だからといって、いい加減な大家、いい加減な不動産仲介業者から借りないことが重要です。
■TM30書類リスト
1)住居にかかる賃貸契約書原本とコピー(自身の名前で借りていること)
2)大家のIDカードもしくは大家が外国人の場合はパスポート顔写真ページコピー
*大家に限ります。こう書くのは、タイでは物件所有者でない人が賃貸契約の相手方となることが非常に多いからです。
3)居住地のタビアンバーン(住所登録証)コピー
*居住場所の物件のものであることが必要です。こう書くのは、タイでは物件所在地と違う物件のものをこれがそうだと渡されることが非常に多いからです。
*タビアンバーンに2)の大家さんの名前が無い場合、チャノートという登記簿のコピー(裏表)が必要です。
4)居住する外国人のパスポートコピー(写真、ビザ、入国スタンプのページ)、出国カード(TM6)
※2)と3)の書類について、不動産屋さんからそんなの知らない、これまで必要だったことが無いととぼけられるケースや全然関係のない書類を渡されるケースがあります。当初、日本人的感覚だと話が伝わってないのではないかと思う方も多いですが、話が伝わっていても無理なこともあります。運が悪かったと思い、引っ越しするしかありません。

90日レポートは、90日以上のビザを持った方で90日以上タイに継続滞在している人が対象のもので、ビザ保有者の義務となります。
TM30,90日レポートの詳細はこちら
ビザ期限を忘れており、90日以上経過してしまいました。。
不法滞在ですのですぐに出国ください。滞在許可満了日から90日を超えた滞在については、再入国が1年禁止処分となっています。知らない間にビザが切れている場合も含みますので、十分にご留意ください。
例:ワークパミットが切れているのに就労ビザで滞在している、ビザ更新後すぐに、80万バーツのリタイヤメント用預金を下ろしている等、ビザ期限内でもビザが切れた状態となっています。
ビザ延長を忘れてしまいました。。
ノンイミグラントビザ(通過ビザや観光ビザ以外)の延長を忘れ、オーバーステイ状態になった場合、一度国外に出て罰金(1日×500バーツ)を払い、在外公館で再申請するのが通常ですが、39日目までであればタイ国内のイミグレーションで延長処理が可能なようです。但し、2015年爆破テロ事件以降、不法滞在する外国人には厳罰対応であることから出国を促されるかもしれません。また、タイ国外に出てビザ期限が過ぎている場合は延長ができません。
ビジネスビザとワークパーミットの手続きの流れについて教えてください(現地一般企業)
タイのビジネスビザ(Bビザ)を新規取得する方法について、(i)日本で申請してタイに入国する方法、(ii)ビザを取らずにタイに来てしまったので、周辺国(ラオスなど)で申請する方法、(iii)同じくビザを取らずにタイに来てしまったが、タイ国内(バンコクのみ)で切り替える方法の3つがあります。
上、3つの方法について、難易度や必要書類はすべて同じ、ではない、のでご注意。

(i)日本でのビザ申請については、東京・大阪・名古屋・福岡で異なりますが、比較的楽に取得が可能。ただし、発給に数日待つ必要があることや上記都市に住んでいない場合は、移動費やホテル代がかかってしまうというのがデメリット。

▼2020年現在、大阪タイ大使館対応でのビジネスビザ申請だけは非推奨。初回のビザ取得のみ辛うじて発給するだけの方針のようです。少し変わったケースでは「ビザ発給はしない」ので、必要書類を全部揃えたからという認識や追加書類を出す時間はいくらでもあるという認識で行くと、撃沈します。無理難題も多いです。過去、タイから明日までに直接ナントカの書類を持って来させるような対応、渡航飛行機チケットの変更の要求、来月の税務書類や年初なのに昨年度決算を明日までにやってこいなど、実質不可能なリクエストを、後から後から、小出しに要求するような対応で、拒否られます。鬼門。

(ii)タイ国外でのビザ申請については、比較的簡単です。しかし、発行されるビザは就労を前提としたものですので、過去にビジネスビザは取得したが労働許可を取らずに居た(何らかの理由があり取れずにケースも含む)などは、トー・トー3と呼ばれる労働許可証の事前申請書の提出、BOIならばBOIからのポジション就任書類を提出しても、ビザ発給されないことがあります。

(iii)タイで切り替える場合(バンコク・チェンワタナ)は、一番必要書類が多く、特に、過去3か月分の納税書類の証明書類と社会保険納付証明書の提出、登記簿等原本の提出が必要、となり、これが出せない(タイ人雇用数が少ないかゼロ、あるいは会社設立したばかりの場合)となると手も足も出ません。というか、あれこれ難癖付けられて、できない、袖の下(いわゆる賄賂)を支払わせられたり、袖の下も断られたりするのが通例。

▼中国でのBビザ申請時には、会社設立時に登記局に支払った手数料の領収書の提示を求められたケースがありました(2013年追記)。
▼B visa-Multipule取得は、近年かなり発給が限られているため、発給困難になった。タイに来て、ビジネスビザの1年更新をし、リエントリーパーミットのマルチプルを取るのが良い。どうしてもという場合は申請に年間の訪タイ予定表と同日の飛行機のチケット(予約書)が必要。不用意にMulti申請をすると断られますので用意して申請すること。
ビザの申請時の出頭がめんどくさいので出頭しなくていい方法ってありませんか?
就学中のお子様なら、学校の就学証明証があれば不要です。あと、医療ビザなら医師の診断書があれば出頭免除されるかもしれません。ただ面倒だから行きたくない、仕事が忙しいから行けないというのはちょっと正式のやり方ではできないです。イミグレーションに通じている業者さんの中には、数万バーツの賄賂を役人に渡して、本人不出頭のまま裏処理をするところもあります。しかし、以前に、刑務所にいる外国人犯罪者が、ビザの更新だけをパスポートのみで行う業者を通じて行っていた結果、タイ政府はその犯罪者を国外追放する決定をした際に、外国人犯罪者をスムーズに追放できなかったか、ビザがあるので犯罪者がまたすぐにタイに戻ってきてしまうということが起きて問題になったことがありました。このことから、ビザの更新、延長には本人出頭が義務づけられています。

ま、どうしてもという方、えーと、バンコクには申請者のイミグレ不出頭を売りにする業者もありますので、フリーペーパー等でお探しのうえパスポートをお預けください。連絡先だけがあって会社もない、レンタルオフィスで実体が無いようなところであれば、余計なコストもなさそうなので安く済むでしょう。

タイ詐欺事件

タイ入国時に2万バーツの持込が必要と聞きましたが?
2000年5月8日付内務省告示により、所持すべき金額(バーツ若しくは相当外貨)は以下の通り規定されています。一般的な旅行者の場合は問題ないと思いますが、タイ国外で観光ビザ取得をする場合は、銀行口座内容を確認するようになりました(タイ以外の銀行の場合は、直近の英文ステートメント等を取得しておく必要がある)。また空港でも、ビザランや不法就労目的での入国者を拒否する理由として、持ち出されることがあります。
~大使館からのお知らせ~タイ入国に際してのご注意(その2)
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日本大使館でパスポートを新しくしました。タイのビザスタンプの移変えをしたいのですが?
パスポート更新の際に日本大使館から受け取った書類のほかに、新旧パスポート原本とコピー、TM6カード、申請書類を以ってイミグレーション(延長の場合は、ビザの延長手続をしたイミグレーション)に出頭してください。リエントリーパーミットの転記はケースバイケースで取り直さないといけないケースもあるので注意。
ご参考:タイのビザスタンプ移動にかかる申請書類
Bビザのキャンセルしたいのですが必要なものは?
現在、ビジネスビザのキャンセルが大変難しくなっています。理由は、納税もせずに本国に帰る不良外国人がいるため、キャンセル時に納税状況の確認を行うためです。自己判断で、「リエントリーパーミットがないので出国と同時にビザを失効させます」(イミグレーションのコンピュータには記録が残ってます)や、「ビザ期限が来てしまったのでビザが切れません」というケース(実はこれは間違いでビザキャンセル可能です)は、将来ペナルティが待ってますので、もう二度とタイに来ないケース以外は行うべきではないです。パスポートを新しくすれば大丈夫、という人もいますが、昔の感覚です。最悪のケースでは脱税やオーバーステイ容疑で出国させてもらえないこともあります。
一度タイ国内で Bビザを延長したことがある方は、すべて、キャンセルの必要があります
手続きとしては次の(1)から(4)を持って、ビザ取得したイミグレーションに出向いてBビザキャンセルをします。すなわち、(1)パスポートの原本とコピー(顔写真ページ、ビザページ、Departure Card)、(2)会社登記簿(ナンスーラプロン)、(3)直近の個人所得税納付書(税務署承認済みのポーゴードー1を会社からもらう)、(4)雇用主からの雇用終了を書いたレター(Employment Termination Letterとかหนังสือเลิกจ้าง、書式自由)。(2)(3)(4)は雇用主サインが必要です。

 問題は、ビジネスビザを取得したものの、ワークパーミットを取っていないケース、ビザだけ残してワークパミットだけキャンセルしているケース、会社を辞めてもビジネスビザで滞在しているケース、直前まで税金を払っていないケースでは、不正行為と見做され、相当なペナルティを受けます。次のビザ取得やビザ延長の際にバレてしまったら、どうしようもできません。会社を辞めたあとも別のタイの会社で働きたいならばビザもキャンセルしておきましょう。

ビザキャンセルの手続きに日本人本人の出頭は不要ですが、雇用主からの書類が必ず必要です。勤務先と揉め事があって退職する場合や、連絡も取らず勝手に辞める場合などは、嫌がらせでなかなかキャンセルをしてもらえないという話も、あるようです。ビザの新規取得ほどではないですが、キャンセル手続きも簡単ではありません。そしてキャンセルしていないと、次の勤務先でビザが取れないということも起きますので、正常に退職手続きが行われるよう、退職前には必ずご確認しておいてください。退職する社員、殊に現地採用者に関しては扱いが雑になりがちなので、人任せにしないことです。

ポイントとしては、
・ビザを発給したイミグレーションでキャンセルをすること。
ビザ期限が切れていても、キャンセル処理が必要なこと。
リエントリーパミットがないからビザを出国で失効させたとしても、キャンセル処理が必要なこと。
 →自己判断でキャンセル不要だと思わないこと。
・直近まで個人所得税を納税していた証明を出すこと。出せない場合は、納税してください。
・会社発行の退職レターがあること。
・ビジネスビザキャンセル時にワークパミットを所持していること
・家族に就労者家族のカテゴリーのOビザを取得した方がいる場合は、Oビザも同時にキャンセルされます。パスポートにVOIDスタンプが押されていなくても、オーバーステイとなります。
労働許可はキャンセルしましたが、Bビザをキャンセルしませんでした。
パスポートにVOIDスタンプが押されていなくても、この場合は労働許可キャンセル日にさかのぼり、オーバーステイとなります。再度タイ国内で転職される場合は問題になることが増えています。説明されなかった、知らなかった、大丈夫だと思った、というのも自己責任ですので、退職時にはビジネスビザのキャンセルも忘れないでください。本件は、勤務先ともめて連絡を取らずに会社を退職してしまったケースや、ビザ取得目的で就職して、ビザを勤務先から出してもらったあとに急に居なくなる人が多いので確信犯と見なされかねません。(2019年追記、過去にビジネスビザ(や他のビザ)をキャンセルしていない場合は、タイ国外でビザを取ったとしても、タイ国内でのビザ延長ができなくなっております)
求人広告を出したらミャンマー人が着ました。特別なビザがあるとききましたが。
ラオス、カンボジア、ミャンマー国籍の場合、Non Immigrant LA のカテゴリーで単純労働に就かせることも可能です。イミグレーションのセクションも異なりますのでご注意ください。業者に手続きをご依頼される場合は、「วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa LA 」で検索を。
[朗報] BOI企業の場合は2015年1月から新投資奨励策により、2016年末まですべてのBOI企業において未熟練労働者(ミャンマー、カンボジア、ラオスからなどの出稼ぎ労働者)の雇用も認められることになりました。

タイビザ関連の有益情報

Immigration Act2522
タイのリタイヤメントビザについて
ワークパーミット、いわゆるワーパミ(タイでの労働許可)について
90日レポート(3か月毎の居住報告義務)について
バンコクのミグレーション(入国管理局/トー・モー/スーン・ラーチャカーン)へのアクセス
タイ周辺国でビザが必要な国は? タイ人との海外旅行のための比較表
Employment_certification
Employment Contract
Personal History form


【皆様へのお願い】タイのビザに関する情報等ありましたら、教えていただけると幸いです。また情報が間違っている、古い等のご指摘もいただけるとすぐに修正し、調査します。

当ホームページではなるべく多くのビザ情報を集め、掲載したいと考えています。タイにあまたのコンサルタント会社があれど、1社または1個人で把握できる情報など限られていると思いますし、秘密主義・情報不足・タイ語の壁等の状況から、在タイ日本人の方は、いつまでもビザ取得や更新をものすごく難事業に思わされ、高い出費や無用な出費(不透明な賄賂・正式にビザを取得可能なのに賄賂)を払わなければいけない・更新ごとに払うはめになっている現状を当社は憂います。

ビザ申請や更新における特殊なケース、苦労したケース、等、貴重な情報を記録することは個人的な経験として忘却するよりも、将来、後に続く人にとって有益なものとなりましょう。

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