タイ滞在のための重要事項
タイでの長期滞在は、南国の緩やかな文化とは裏腹に 厳格な管理制度のもとで行われます。タイ滞在者においては、正しいビザ取得・期限管理・届出の徹底が、安心で快適なタイ生活の土台となります。 「会社に任せていた」 「知らなかった」「うっかり忘れていた」は、通用しません。余裕を持った行動を心がけましょう。
1.滞在目的に合ったビザの取得を!
滞在目的に沿ったビザ(査証)を取得し、 滞在許可期限を正確に把握しておく必要があります。 審査・発給の可否は、申請先の入国管理局(イミグレーション)の管轄地域や申請時期、 担当官の裁量などの「ガチャ」的要素があるため、 期限ぎりぎりではなく余裕を持って手続きを進めてください。
ビザの種類と期間一覧
| ビザの種類 | 初回の 滞在期間 |
延長可否 /延長期間 |
|---|---|---|
| 就労ビザ就労可 | 90日 | 可/1年 または 2年 |
| LTRビザ就労可 (高度人材) |
5年 | 可/5年 |
| DTV条件付就労可 デジタルノマド |
180日 | 可/180日 |
| ABTC商用のみ | 90日(入国ごと) | 不可 |
| Tourist就労不可 | 60日 | 可(1度のみ) /30日 |
| Non - O 就労不可 付帯家族、保護者ビザ |
90日 | 可/1年 |
| Non - O 就労可 タイ人家族ビザ |
90日 | 可/1年 |
| Non - O就労不可 リタイヤメント |
90日 | 可/1年 |
| Non - OA就労不可 リタイヤメント |
1年(入国ごと) | 可/1年 |
| Non - OX就労不可 リタイヤメント |
5年 | 可/5年 |
| エリートカード就労不可 | 1年(入国ごと) | 不可 |
| DTV就労不可 (ムエタイ・料理学校) |
180日 | 可/180日 |
| 学生就労不可 (語学学校) |
90日 | 可/90日 |
2.自分のビザは自分で管理!
近年は申請者の過去の滞在履歴(いわゆる「アバター履歴」)の精査が強化されています。 代表的なものとして、
- オーバーステイ(不法滞在):将来の入国禁止や強制送還のリスク
- 滞在目的の逸脱:観光ビザでのビザラン、就労できないビザでのフリーランス活動
- 不正な手段による取得:偽造書類・虚偽申請などのチート行為
- 過去の就労ビザ未キャンセル:過去の脱税容疑にもつながる可能性
また、合法的な滞在を維持するためには、本人による自己管理が極めて重要です。パスポート記載・再入国許可・各種届出を確実に管理しましょう。
パスポートに刻まれる情報の確認
- 滞在許可(ビザ)の最終確認: 入国時のスタンプ(滞在許可期限/ビザ種別)に誤りがないか必ず確認。 記載ミスや種別誤りはその場で係官へ申し出て、修正をお願いしてください。
-
再入国許可(リエントリー:Reentry Permit)の取得:
再入国許可(リエントリー:Reentry Permit)がないビザは一度出国すると失効します。
このため、出国前には必ずシングル/マルチのリエントリーを取得する必要があります。
※スワンナプーム/ドンムアン空港にはリエントリーブースがありますが、陸路出国の際にはブースが無いため、事前にイミグレーションで取得が必要となります。
各種届出義務の遵守(「位置情報のシェア」)
タイ政府による外国人の住所管理への協力が必要です。TDAC,TM30,TM47といった住所の届出制度があります。届出は期限内の履行が必須。怠ると罰金や次回手続きへの影響が生じます。
| 届出名称 | 内容・補足 |
|---|---|
| TDAC | タイ入国手続きの一環として。 |
| TM30 | 外国人居住者(宿泊者)の住所届出。義務主体は大家・ホテル等だが、届出済みか本人も要確認(違反は罰金対象)。タイ入国のたびに行う必要がある。 |
| TM47(90日レポート) | 90日以上の連続滞在予定の場合、住所・滞在情報を定期報告。 |