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ワークパーミット(Work Permit , WP, 労働許可)について

タイでの「就労」の定義

最初に何がタイでの「就労」に当たるかを認識しておく必要があります。よくあるケースで、自分勝手な解釈で、お金をもらっていない(と言い張るから)就労に当たらない、とか、日本の口座に入れてもらうから就労でない、と言い張る人がいます。弊社に来るお問い合わせで、「これは就労でなくて副業だからいいですよね」とか「インターンシップだから大丈夫ですよね」同意を求められることが多々ありますが、弊社はなんのほは保証機関ではありません。。

「就労」について、タイの外国人就労法(2008年)第5条では、「賃金・その他の利益のいずれを追求するにかかわらず、肉体または知識をもって働くこと」と定義しています。報酬がある、ない、関係ないです。海外で報酬を得ているから、とかも関係ないです。就労に当たらないのは次のような活動です。

1)会議・セミナーの「参加者」の立場で、当該事業の実現に関与することなく入国する者(会議・セミナーの主催者の従業員や請負人は就労に該当)
2)企業の「視察・商談担当者」の立場で入国する者(企業視察・商談をセッティングする者の従業員または請負人は就労に該当)
3)特別・学術講演の「聴講者」の立場で入国する者
4)技術研修・セミナーにおける講義の「聴講者」の立場で入国する者
5)展覧会・展示会の「見学者」の立場で入国する者 6)展示会における「商品購買者」の立場で入国する者(展示会設営者の従業員または請負人は就労に該当)
7)自社の取締役会への参加:2015年3月6日付の雇用局布告「2008年外国人労働法に基づく就労に該当しない活動」により追加

以外であれば、タイへ15日以内の短期出張であれば「緊急業務届」、15日を超える就労の場合は「労働許可証」の取得が必要です。「労働許可証」は、所属先の会社が合法的に活動しており、就業する内容も外国人禁止業務でないことの審査をうけて発行されます。

※15日間以内の就労の場合は、労働省宛に要緊急業務届出(Necessary and Urgent Work Acknowledgment)を出すことにより、労働許可証(Work Permit)の取得が免除されます。この場合滞在ビザの種類は問われません。また就労期間の延長はできません。
→ 参考) 在タイ日本大使館:タイでは15日以内の業務でも届出が必要です。
→ 参考) JETRO:15日超の緊急業務には労働許可書が必要に-雇用局、緊急業務対応にかかる手続きで見解示す- 

労働許可証(Work Permit)の必要性

外国人職業規制法上、外国人がタイで労働し収入を得る場合、タイ国内の滞在許可(Non-immigrant ”B”visa or "O" visa : category Thai family")のほかに、タイ国内での労働許可証(Work Permit)が必要です。 労使とも罰則があります

労働許可証(Work Permit)の発行について

労働許可証(Work Permit)の発行は、下記の会社と労働者の状況を総合的に判断し、発行されます。 にわかに増えている新卒でタイで働く方や職務経験がない、技術・技能がない方はそのまま申請すると取得は難しいです。

労働許可証の発行について
(仏暦2547年外国人労働許可証発給審査施行細則より)
  1. 1、政治・宗教・経済・社会的な国内秩序への影響
  2.   タイ国内労働市場におけるタイ人労働者の雇用機会侵害の防止
    →ビジネス内容が外国人職業規制業務でないこと。

  3. 2、国益(投資・輸出促進外貨獲得、タイ人雇用創出、タイ経済に資する能力、タイ人向け利益供与)
    →会社の規模(資本金)や会社の雇用能力(タイ人従業員の数)が重要。株式会社の場合、原則として、資本金200万バーツにつき、外国人1名の労働許可が認められます。但し、10名を超える外国人の労働許可を申請する場合には、法人税納付実績、外貨獲得額、タイ人雇用数、技術移転等の条件を満たすことが必要です。
    非BOI企業でも、次の場合は、必要人数分の労働許可証の発行枚数について認められる (การขออนุญาตทำงาน) 
    昨年期末に300万バーツ以上の法人税の支払い実績がある法人 "การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างที่ได้ชำระภาษีเงินได้ให้แก่รัฐในรอบปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าสามล้านบาท "
    ・雇用主は最低100人以上のタイ人を雇用している
    "การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีการจ้างงานคนไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน"
    ・輸出業の場合は、前年度3000万バーツ以上の外貨獲得証明がある、
    "การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างที่ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศในปีผ่านมา ไม่น้อยกว่าสามสิบล้านบาทขึ้นไป "
    ・観光業の場合は、前年度に5000人以上の外国人観光客を獲得した証明がある
    "การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งนำชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าห้าพันคน "・・等

  4. 3、タイ人に対する技術・技能・ノウハウの移転
    →労働許可を申請する労働者の職歴と学歴が考慮されます。
    サービス業において、WorkPermitを要求する外国人が取締役である場合、取締役の中にタイ人が含まれていることがしばしば要求される。たとえば、旅行業や人材派遣業などはタイ人代表者がいることが必須。

  5. 4、人道上の考慮(タイ人配偶者など)
    申請には婚姻証明書等添付する必要あり

参考:製造業以外の業種をタイで営むことや、技術・技能・経験がない人がタイで働くこと
参考:外国人の就労許可審査の原則についての雇用局規則(ジェトロによる翻訳)

外国人禁止業務 (原則として、タイ人の職業を奪うものは禁止)

以下の39業種については、その地域を問わず、外国人が商行為または収入を目的として就労することをタイの法律で禁じられています。

タイ国内で外国人の就労が禁止されている39の業種
    1.肉体労働、2.農業・畜産業・林業・漁業への従事。ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働を除く、3.レンガ職人、大工その他の関連建設業者、4.木彫品製造、5.自動車などの運転や運搬具の操縦。ただし、国際線のパイロットを除く、6.店員、7.競売業、8.会計業としての監査役務の提供。ただし、臨時的な内部監査を除く、9.貴石類の切削や研磨、10.理容師、美容師、11.織物製造、12.アシ、藤、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造、13.手すき紙製造、14.漆器製造、15.タイ特産楽器製造、16.黒象眼細工、17.金・銀その他の貴金属製品の製造、18.石工、19.タイ特産玩具の製造、20.マットレス、上掛け毛布類の製造、21.托鉢用鉢の製造、22.絹手工芸品の製造、23.仏像製造、24.ナイフ製造、25.紙製・布製の傘製造、26.靴製造、27.帽子製造、28.仲介業、代理店業。ただし、国際貿易業務を除く、29.建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をする業務。ただし、特殊技能を必要とする業務を除く、30.建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務、31.服仕立業、32.陶磁器類の製造、33.手巻きタバコ、34.観光案内人および観光案内業、35.行商・露店業、36.タイ字のタイプ、37.絹を手で紡ぐ業務、38.事務員、秘書、39.法律・訴訟に関する業務。


参考: 外国人労働法和訳(ジェトロバンコクセンター編 PDF) 英語PDF
参考:タイの外国人職業規制法一覧

労働許可証(Work Permit)の許可内容

work permit thai労働許可証(Work Permit)は、タイにおいて仕事をすることになれば自動的に取得できるものではありません。所属先となる法人代表者が申請し、労働者個人に付与されるものです。また、内容についても、 「タイ国内において自由に労働してよい許可」ではなく、「特定の会社の、特定の職務について、特定の期間、労働することの許可」となります。ゆえに、職業が変わったり役職が変更になった場合等はその都度手続きが必要です。


※勤務先を退職した場合はイミグレへの届出と労働許可証の返却が必要です。Bビザ(ビジネスビザ)の残り日数にかかわらず、7日以内に国外出国の義務が生じ、8日目以降はオーバーステイとなります。タイ国内での転職の際は手続きをお急ぎください。
労働許可証(Work Permit)返却の際、返却券(トートー10)を本人と会社側で1枚ずつ保管する事になっており、次の職場での労働許可証(Work Permit)申請の際は必要になります(ちなみに源泉徴収(PorGorDor91)とその領収書等も退職時には取得しておくことが必要)。

労働許可証(Work Permit)の申請

労働許可証(Work Permit)申請書類は労働省のサイトをご覧ください。会社に対しては、業務内容、規模、外貨獲得能力、雇用促進能力などを証明する書類が、労働者に対しては、役職、職務内容に適格な学歴および職歴、技術移転能力を証明する書類が求められます。

現地法人とBOI企業によって申請書類が異なります。当社に申請をご依頼の場合は、日本人の方、企業内のタイ人スタッフの方双方に準備していただく書類をご説明・ご連絡いたします。

Work Permit用の健康診断書は、運転免許所用のそれと異なり、診療所・クリニックでは取得できないことがあります。検査事項が異なりますのでご注意。精神病でない、ハンセン病でない、急性結核でない、象皮病でない、麻薬中毒でない、アルコール依存症でない、梅毒でない等。
申請後、7日~10営業日後に受取日が指定されます。受取は本人出頭義務があります。
(2013年2月追記)これはバンコク都内の話で、バンコク以外の地方(特に工場地帯)ではWorkpermitの処理が大幅に遅れれている様子。2週間~3週間、1カ月先に受取日を指定されることがあり。7workingDayとうたってあっても確実ではありません。また使用書類も若干異なります。

労働許可証(Work Permit)の有効期間

ワークパーミットの認可期間は、申請者の要請と当局の判定により、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年と異なります。但し、通常は1年(条件を満たす会社であれば最長2年)となります。

なお、認可期間は更新が可能です。申請は労働許可期限の2日前までに行えば当日行われますが、期限が切れた場合は新規申請時と同様、取得に時間がかかります。(2013年2月、S様よりメールにて情報を頂きました)ディンデーンの労働省の担当官いわく、「1日だけの期限オーバーなら、WPを更新できます。 2日以上の期限オーバーなら、新規取得になります」とのこと。

ワークパーミットの期限は、会社設立当初のように売上が無い当初は6か月間等、1年に満たない場合があります。また、地方によってルールが異なり、たとえばサムットプラカン県の場合は、あくまでもビザ期限まで、という係官も居ます。この場合、3ヶ月のビジネスビザなら3ヶ月のビジネスビザ期限までです。
登記謄本の業務目的でなくて、税務署に届ける際の事業内容(ภพ01に記載されている事項)が重視される。労働許可更新時に、実際はほとんど行っていない事業内容の取引実績(Invoice等)の追加提出を求められるケースあり、出せないでいると労働許可が更新できないこともある。

罰則について

通常は以下読まなくて構いません、ほとんどの駐在員の方には全く関係がない話だからです。タイの現地採用を考えている方だけが関係する話でしょう。時々、タイのフリーペーパーの求人広告欄でよく目にするのが「月●万バーツ以上、Bビザ・WP支給」といった文言です。Bビザはビジネスビザのこと。WPはWork Permitで労働許可のことで、会社側は日本人を雇うにあたってビジネスビザ、ワークパミットを取得させることは当たり前なのですが、実際は、何だかんだ言って(たとえば3か月は試用期間だから観光ビザで働けだとか、すぐ辞める人がいるからどうのこうのとかという理由で、法律遵守しない日系企業も多くあるのが現状です。それで、蛇足もいいところですが、こういう当たり前のことを全面に押し出している求人公告は、却って約束が守られてない企業が多いという裏返しである、というのも、在タイ者ならよく知っている話ですので、若い人は気を付けてください(ご参照:google →「タイ ブラック企業」)(→タイで仕事を探す場合のリンク)。 ビザ業界ですら、会社組織のように広告を出していて、会社組織じゃなかったり、ワークパミットもなく働いている人々が多いのが現状なのです。

通常、労働許可証記載事項違反の就労の場合は2000バーツ以上の罰金、労働許可無し就労の場合は3000バーツ以上の罰金規定となっています。しかし、外国人禁止業務違反の就労の場合は、、悪質な場合は国外追放の規定もあるなど、厳しい罰則となっています。ちなみに報酬の有無には関係ありません(無報酬が免責理由にならない)ので、ボランティアやインターンといったポジションでも取得が必要。 罰則規定は雇用主側にもあります。もしタイで働くことになり、勤め先が労働許可を取らせてくれなかったら、指摘するか、辞めるべきです。
雇用主 外国人労働者
労働許可証がある外国人労働者を指定された以外の仕事に従事させた場合
400,000THBから800,000THB以下の罰
金(2018年より)
外国人禁止業務の就労
5年以下の禁固、もしくは100,000baht以下の罰金またはその双方
労働許可証がない外国人労働者の雇用
10,000-100,000THBの罰金
外国人禁止業務以外の就労
労働許可証があるが指定外の仕事の場合2,000THB以上の罰金
雇用していないにもかかわらず、労働許可書を与えた場合
10,000THB以下の罰金
労働許可証が無い場合は3,000THB以上の罰金

■タイで働く外国人の最低給料(毎月サラリーに対し所得税を納めること)
国籍 最低給料
European Countries, Australia, Canada, Japan, and U.S.A.
50,000THB/月
(約3,000THB/月の所得税)
South Korea, Singapore, Taiwan and Hong Kong
45,000THB/月次
(約2,500THB/月の所得税)
Asian Countries, South America, Countries in Eastern Europe, Countries in Central America, Mexico, Turkey, Russia and South Africa
35,000THB/月次
(約1,500THB/月の所得税)
African Countries, Cambodia, Myanmar, Laos and Vietnam
25,000THB/月次
(約500THB/月の所得税)

■ 労働監督官(Labour Inspector)の見回りについて
どこの国から来ましたか、労働許可証を見せてください、従業員は何人居ますか、外国人名簿を見せてください、スタッフの給料を見せてください・・等々のヒアリングがあるそうです。


Google map 座標

Ministry of Labour(Dindaeng) https://goo.gl/UoiVx5
laboroffce_bangkok_map

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